特別地域にある小規模な保育所に限られる加算
特別地域保育体制確保対応加算は、離島や過疎地域など通知が定める特別地域のある市町村に所在し、利用定員が小さい保育所に、市町村長の認定を経て加算される項目です。留意事項通知では加算の番号が㉝で、公定価格の決まり方の通知の加算番号の一覧にも並びます。
要件は通知に挙げられた全てを同時に満たす必要があり、所在地が特別地域というだけでは対象になりません。
対象かどうかの判断、申請の可否、特別地域に当たるかの確認は所轄の市町村が行う事項です。この記事と試算は個別の判断をしません。
要件は3つすべてを満たす
留意事項通知(S-06)の保育所の項は、次の3つの要件を「全て」満たす施設に加算するとしています。1つでも欠けると加算の対象になりません。
市町村の協議への参画
施設の所在する市町村が、地方版子ども・子育て会議等で、設置者などの関係者と教育・保育の提供体制の確保について協議・検討しており、その協議・検討に参画していることが要件です。管内に加算を取得する施設が1つでもある市町村は、翌年4月末日までにこども家庭庁へ報告します。
利用定員20人かつ利用子ども数15人以下
通知は「利用定員が20人であり、かつ利用子ども数が15人以下であること」と書いています。定員の区分の扱いは、所轄の市町村に確認します。
当該年度中の2つの取組
教育・保育の質の確保・向上に係る取組(他の施設との交流活動、合同研修、勉強会など)と、地域における教育・保育の安定的な提供の確保に資する取組(多機能的な取組を行うなど、将来に向けた検討・準備)の両方を、その年度中に行っている必要があります。
特別地域とは、通知が挙げる10種類の地域
特別地域は、通知が個別の法律に基づく指定地域として挙げたものに限られます。市区町村の名前から推測せず、通知の注にある区分に当たるかを確認します。
| 区分 | 根拠となる法律上の地域 |
|---|---|
| 離島 | 離島振興法の離島振興対策実施地域、奄美群島、小笠原諸島、沖縄振興特別措置法の離島 |
| 山間・雪の多い地域 | 辺地、特別豪雪地帯、振興山村、特定農山村地域 |
| 半島・過疎 | 半島振興対策実施地域、過疎地域 |
地域の該当は施設側だけで決めない
通知は「特別地域を有する市町村に所在する施設」としており、特別地域は法律ごとの指定で決まります。
所轄の市町村に、施設の所在地が通知の注にある地域に当たるかを確認します。
認定と加算額の考え方
認定は、施設が所在する市町村長が行います。設置者は、施設名、加算の適用月、利用定員、利用子ども数、2つの取組の実施状況(見込みを含む)が分かる資料などを市町村へ出します。
加算額は、定められた額を各月初日の利用子ども数で割り、10円未満を切り捨てた額を、各月初日に利用する子どもの単価へ加える形です。額そのものは、所轄の市町村の認定内容で確認します。
要件に合わなくなった場合は、合わなくなった日の属する月の翌月から加算が外れます。月の初日に合わなくなった場合はその月からです。
適用後の実績報告
加算の適用を受けた施設は、翌年4月末日までに実績報告書を市町村長へ提出します。
通知が挙げる記載事項は、施設名、加算の適用年度、利用定員、各月の利用子ども数、2つの取組の実施実績が分かる資料などです。報告に必要な資料は、通知が示す記載事項に沿って所轄の市町村に確認します。
この試算での扱い
この試算は、特別地域保育体制確保対応加算を計上しません。対象は市町村の協議参画、認定、取組の実施が前提で、この試算の入力だけでは確認できないためです。
要件を確認する
所在地が特別地域に当たるか、市町村が協議に参画しているかを、所轄の市町村に確認します。
定員と利用子ども数を確認する
利用定員と各月初日の利用子ども数が、通知の要件に合っているかを確認します。
加算を除いた額を見る
試算では、この加算を含まない公定価格を確認し、認定の内容は市町村で別に確認します。
第三者評価受審加算など、同じ通知に定められた他の加算の確認手順は第三者評価受審加算の確認で説明しています。
よくある質問
- 離島や過疎地域にある保育所なら対象になりますか。
それだけでは対象になりません。市町村の協議への参画、利用定員と利用子ども数の要件、2つの取組を、全て満たす必要があります。
- 利用定員が20人未満の保育所は対象ですか。
通知の要件は利用定員が20人であることです。定員の区分や扱いは、所轄の市町村に確認してください。
- この試算に入力すれば加算額を確認できますか。
できません。この試算は特別地域保育体制確保対応加算を計上しないため、額は市町村の認定内容で確認します。
加算を除いた公定価格を試算する
利用定員を入力し、この加算を含まない基本の公定価格を確認します。
公定価格の試算を開くほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-08-11