解説

こども誰でも通園制度の賃借料加算:建物のみ・月額賃料の上限・他事業との按分(公定価格Q&A第1版)

こども誰でも通園制度の賃借料加算について、土地は対象になるか、月額賃料の上限を超えたときの扱い、他の事業と同じ建物を使うときの按分の考え方を、国のQ&A(第1版)の答えで整理します。

賃借料加算は、建物の賃料を利用時間に応じて給付する加算

こども誰でも通園制度(特定乳児等通園支援)の乳児等支援給付費には、基本単価に上乗せする加算があります。

その一つが賃借料加算で、国の告示(令和8年こども家庭庁告示第8号)の第3条第6項に定められています。

Q&Aは、賃借料加算の対象と上限と按分について4つの問いに答えています。

加算の金額そのものは、このページには書きません。額は、告示と留意事項通知で確認してください。

このページは、こども家庭庁の「こども誰でも通園制度の公定価格に関するQ&A【第1版】」の7(賃借料加算)の答えを整理したものです。

通常の保育所の賃借料加算とは別の制度で、請求先も市町村の乳児等のための支援給付です。

Q&Aの4つの問いと答え

賃借料加算についてQ&Aが答えているのは、次の4点です。

賃借料加算のQ&A(7の1〜4)
問いQ&Aの答え
土地の賃借について加算できるか(7の1)留意事項通知に記載のとおり、建物のみが対象
法定代理受領の額の通知は保護者ごとか(7の2)保護者ごとの受領の額を通知する、という認識のとおり
月額賃料を上限とし、上限を超える月は加算額を0円とする認識でよいか(7の3)月額賃料を上限として、それを超える部分は加算しない。利用者の1回あたりの利用時間に対する加算額は全て算定するもので、特定の者の一部の時間だけを切り出して加算することはできない
同じ建物で他の事業も実施しているとき、月額賃料をどう按分するか(7の4)留意事項通知のとおり、一般型であれば認可面積による按分、余裕活用型であれば人数による按分が考えられる

賃借料加算の対象は建物の賃料です。

土地だけを借りている場合に、土地の賃料を加算の対象に含めることはできません。

上限を超える月の扱いは、Q&Aの例で確かめる

7の3のQ&Aは、月額賃料が630円の場合を例にして、上限の考え方を示しています。

上限は月額賃料で、超えた部分は加算されません。

例では、1人1時間あたりの加算額を200円としています。この200円は、Q&Aが計算を示すために置いた例の数字です。実際の加算額は、告示で確認してください。

Q&A 7の3の例(賃借料630円の場合)
利用の場面Q&Aの計算加算される額
こども3人以上が各1時間利用200円×3人×1時間600円
こども全員が各2時間利用200円×1人×2時間400円(1時間のみを切り出しての算定はできない)

2つ目の例は、全員が各2時間利用した場合でも、式は1人分の2時間で400円としています。

特定の人の一部の時間だけを選んで加算することはできません。Q&Aは、利用者の1回あたりの利用時間に対する加算額を、全て算定するものだと答えています。

他の事業と同じ建物を使うときの按分

他の事業を実施している建物で賃貸借契約を結んでいる場合は、月額賃料を適切に按分することになっています。

Q&Aの7の4は、按分の考え方を実施類型ごとに答えています。

按分の考え方(Q&A 7の4)
実施類型按分の考え方
一般型認可面積による按分
余裕活用型人数による按分

Q&Aは、按分の考え方を「考えられます」と答えています。

按分に使う面積や人数の数え方、書類の整え方は、このQ&Aには書かれていません。

実施類型の違いはこども誰でも通園制度の試算でも整理しています。

事業者と市町村が確認すること

賃借料加算を請求する前に、次の4点を確かめます。

  1. 賃料が建物の分かどうかを確かめる

    対象は建物のみです。契約の賃料に土地の分が含まれていないかを、契約書で確かめます。

  2. 実施類型に合う按分の根拠を決める

    一般型は認可面積、余裕活用型は人数が、Q&Aで示された按分の考え方です。具体的な数え方は、市町村に確認します。

  3. 月額賃料と加算の合計を見比べる

    加算の合計が月額賃料を超える月は、超えた部分が加算されません。

  4. 保護者ごとの受領額の通知を確かめる

    法定代理受領の額は、保護者ごとに通知します。

この記事は、国のQ&Aの整理です。個別の事業所で加算がいくら付くかの判定や、請求の代行を行うものではありません。

最終的な判断は、所轄の市町村に確認してください。

よくある質問

賃借料加算について、よく聞かれる3点です。

土地を借りている場合も、賃借料加算の対象になりますか。

Q&Aの7の1は、留意事項通知に記載のとおり、建物のみが対象と答えています。

加算の合計が月額賃料を超えたら、どうなりますか。

Q&Aの7の3は、月額賃料を上限として、それを超える部分は加算しないと答えています。

同じ建物で他の事業もしているとき、賃料はどう按分しますか。

Q&Aの7の4は、一般型であれば認可面積による按分、余裕活用型であれば人数による按分が考えられると答えています。

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こども誰でも通園制度の加算の論点は、別の記事で整理しています。利用料を減額したときの加算は生活困窮家庭等負担軽減加算、面談とキャンセルの扱いは初回対応加算・保護者支援面談加算とキャンセル、実施類型から請求までの確認順はこども誰でも通園制度の確認順を読んでください。

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