面談の加算は2つ、キャンセルの扱いは別に定められている
こども誰でも通園制度(特定乳児等通園支援)の乳児等支援給付費には、面談に関する加算が2つあります。
初回対応加算(告示第3条第4項)と、保護者支援面談加算(告示第3条第8項)です。
どちらも、面談を実施した時間と記録の扱いが、加算の条件に関わります。
あわせて、当日のキャンセルや遅刻・早退が給付の対象になるかも、Q&Aは答えています。
加算の金額は、このページには書きません。告示で確認してください。
このページは、こども家庭庁の「こども誰でも通園制度の公定価格に関するQ&A【第1版】」の答えを整理したものです。
通常の保育所の公定価格とは別の制度です。
初回対応加算:事前面談と事後面談の扱い(Q&A 5)
初回対応加算について、Q&Aが答えている点は次の4つです。
認可・確認の前の面談と、事後面談の時期が、判断の分かれ目になります。
| 場面 | Q&Aの答え |
|---|---|
| 面談の時間と記録を、どこで管理するか | つうえんポータルで管理する。面談した時間は事業者が入力し、面談記録は加算用の画面に入力する |
| 認可・確認を受ける前に事前面談をした | 原則として対象外。認可・確認を近日(1か月程度)中に受けることが確定している場合に限り、加算の対象にして差し支えない |
| 面談記録をポータルの外で管理して、加算額を計算したい | ポータル上の加算額を含む給付額と、国費の請求額は一致させる。別に管理したいなら、ポータルに入力して画面を印刷する |
| 事後面談を、初回の利用後に行えなかった | 基本は初回の利用後に行う。利用者のやむを得ない理由で行えない場合は、初回利用月の間に行えば対象にして差し支えない |
「1か月程度」は、Q&Aの答えにある目安です。
認可・確認が確定しているかどうかは、所轄の市町村に確認してください。
保護者支援面談加算:30分以上、別日の面談、相談との関係(Q&A 9)
保護者支援面談加算について、Q&Aの答えを整理します。
加算の条件は、1回に30分以上の面談を実施することです。
| 場面 | Q&Aの答え |
|---|---|
| 10分の面談を3回に分けて実施できるか | 1回30分以上実施した場合に加算の対象になる、と答えている |
| 地域子育て支援拠点で行っている育児の相談を、面談として扱いたい | 利用の状況のフィードバックなど、特定乳児等通園支援の利用に関連して相談を行う場合は、保護者支援面談として実施することが考えられる |
| 面談の記録 | つうえんポータルに入力する。確認は指導監査等で行うことを想定しているが、市町村の判断で毎月確認してもよい |
| 子どもが利用している間に面談した、または利用日と別の日に面談した | いずれも対象になる。別の日に面談する場合は、利用があった月に実施した場合が対象になる |
当日キャンセル・遅刻・早退・災害休園は、給付の対象になるか(Q&A 10)
利用当日のキャンセルの時間は、利用したものとみなして給付の対象にします。
ただし、災害等による休園のような事業者の都合のキャンセルは、給付の対象になりません。
| 場面 | Q&Aの答え |
|---|---|
| 利用当日の午前0時以降のキャンセル(10の1・3) | 相談援助の対象になるのは、利用当日の午前0時以降のキャンセル分。キャンセルした時間も利用したものとみなして計算する(初回対応加算も、キャンセル分を引かずに計算する) |
| 災害などで休園し、キャンセルになった(10の5) | 留意事項通知の「事業所の受入れ体制が整わない等の事業者の都合」に当たる。給付の対象にならず、利用可能時間の減算も行わない |
| 予約開始より遅れて登園した、予約終了より早く迎えに来た(10の6) | 遅刻・早退の場合も、予約した時間の消費となり、支給の対象になる |
| 当日キャンセルの理由の確認(10の4) | 理由はポータルに記載するが、体調不良なら感染症かどうかなど、子どもの状況の把握が少なくとも必要。保護者への支援につなげることが給付の前提 |
| キャンセル時の相談援助の記録(10の2) | 現在はポータルに実装されていない。ポータルの外に記録し、指導監査等で確認する。ポータルへの実装は検討中 |
遅刻・早退は「支給の対象」と答えています。
予約した時間は、すべて使ったものとして扱われます。
事業者が確認すること
面談とキャンセルの記録は、次の4点を決めておきます。
面談の時間をその場で測り、ポータルに入力する
初回対応加算は面談の時間と記録を、保護者支援面談加算は面談記録を、ポータルに入力します。保護者支援面談加算は1回30分以上が条件なので、記事としては、30分以上かどうかが分かるよう記録しておくことをすすめます。
事前面談を認可・確認の前に行うときは、見込みを確認する
認可・確認の前の面談は、原則として対象外です。1か月程度の見込みで確定しているかを、市町村に確かめます。
当日キャンセルの理由を聞く手順を決める
ポータルの記載だけで済ませず、体調不良なら感染症かどうかを含め、子どもの状況を把握します。
ポータル外の記録の保管先を決める
キャンセル時の相談援助の記録は、ポータルの外に残します。指導監査等で確認されるため、保管先と記入者を決めておきます。
この記事は、国のQ&Aの整理です。個別の利用が給付の対象になるかの判定や、請求の代行を行うものではありません。
最終的な判断は、乳児等支援給付を行う所轄の市町村に確認してください。
よくある質問
面談とキャンセルについて、よく聞かれる3点です。
- 保護者支援面談を、10分ずつ3回に分けて行っても加算の対象になりますか。
Q&Aの9の1は、10分を3回に分けて実施できるかという問いに、1回30分以上実施した場合に加算の対象になると答えています。
- 利用当日にキャンセルした分は、給付の対象になりますか。
Q&Aの10の3は、利用当日のキャンセルの時間は利用したものとみなして給付の対象にすると答えています。ただし、災害等による休園のような事業者の都合のキャンセルは、給付の対象になりません(10の5)。
- 遅刻や早退をした場合も、給付の対象になりますか。
Q&Aの10の6は、遅刻や早退の場合も予約した時間の消費となり、支給の対象になると答えています。
次に読む記事
加算のほかの論点は、別の記事で整理しています。利用料を減額したときの加算は生活困窮家庭等負担軽減加算、実施類型から請求までの確認順はこども誰でも通園制度の確認順、通常の保育とは別に計算する方法はこども誰でも通園制度の試算を読んでください。
自園の条件で試算する
この記事が参照した一次資料
- こども誰でも通園制度の公定価格に関するQ&A(第1版)
該当なし/令和8年度対象外/確認日 2026-08-22