土曜日が5日ある月は、閉所日数を5段階の区分に当てはめる
土曜日に閉所する場合の調整は、閉所する土曜日の数に応じた区分で調整率が決まります。ところが月によって土曜日は4日の月も5日の月もあり、祝日にあたる土曜日もあります。
公定価格に関するFAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.154は、土曜日が5日ある月と、土曜日が4日でそのうち1日が祝日の月について、区分の取扱いを示しています。
閉所した土曜日の数を、その月の土曜日の数に合わせて区分に当てはめます。土曜日が4日で1日が祝日の月は、祝日を除いて数えます。
FAQが示しているのはこの2つの場合です。土曜日が5日あって、そのうち1日が祝日の月は、No.154では取り上げられていません。
閉所と開所の判定そのもの(当日キャンセルや利用希望の変更があった場合)は土曜日の閉所減算の判定(半日開所・利用希望なし・年末年始)で説明しています。この記事は、閉所日数が決まった後の区分の選び方に絞ります。
No.154の答え:閉所日数と区分の対応
土曜日が5日ある月は、閉所3日と4日が同じ区分になり、5日すべてを閉所したときだけ最後の区分になります。
| 閉所した土曜日の数 | 当てはまる区分 |
|---|---|
| 1日 | 月に1日土曜日を閉所する場合 |
| 2日 | 月に2日土曜日を閉所する場合 |
| 3日 | 月に3日以上土曜日を閉所する場合 |
| 4日 | 月に3日以上土曜日を閉所する場合 |
| 5日 | 全ての土曜日を閉所する場合 |
| 閉所した土曜日(祝日を除く)の数 | 当てはまる区分 |
|---|---|
| 1日 | 月に1日土曜日を閉所する場合 |
| 2日 | 月に2日土曜日を閉所する場合 |
| 3日 | 全ての土曜日を閉所する場合 |
後者の表では、土曜日4日のうち祝日の1日を除いた3日が、数える対象になります。3日すべてを閉所すると、「月に3日以上」ではなく「全ての土曜日を閉所する場合」の区分が適用されます。
区分を選ぶ手順
その月の土曜日の数を先に数え、祝日を除いてから、閉所した日数と並べます。
その月の土曜日を書き出す
対象月のカレンダーで、土曜日が何日あるかを書き出します。祝日にあたる土曜日には印を付けます。
祝日の土曜日を数から外す
No.154の答えでは、祝日を除いた土曜日の数で区分を見ます。祝日にあたる土曜日は、閉所した日数にも、全部の土曜日の数にも入れません(土曜日が4日で1日が祝日の月の場合)。
閉所と開所を月ごとに判定する
開所していても保育を提供していない日は、閉所として扱います。事前に利用希望があって保育を提供するために開所した日は、利用する子どもがいなくなっても開所として扱います(FAQ No.153)。
年末年始の土曜日を確かめる
年末年始(12月29日から1月3日)の間にある土曜日は、閉所した場合でも減算は適用されないとされています(FAQ No.158)。
上の表に当てはめる
土曜日が5日の月は最初の表、4日のうち1日が祝日の月は次の表で、閉所日数に対応する区分を選びます。区分ごとの調整率は、自園の施設類型の公定価格の単価表で確かめます。
土曜日が5日ある月の「3日閉所」と「4日閉所」を別の区分と読まない
No.154の答えでは、土曜日のうち3日を閉所した場合と4日を閉所した場合は、どちらも「月に3日以上土曜日を閉所する場合」の区分です。4日目で別の区分に移るわけではありません。
5日ある月で「全ての土曜日を閉所する場合」になるのは、5日すべてを閉所したときだけです。
よくある質問
5日ある月の区分、祝日がある月の区分、調整率の数値の3つについて、答えます。
- 土曜日が5日ある月に、土曜日を2日閉所したときの区分はどれですか。
No.154の答えでは、土曜日のうち2日を閉所した場合は「月に2日土曜日を閉所する場合」の区分です。
- 土曜日が4日ある月で、そのうち1日が祝日のとき、残りの土曜日をすべて閉所した場合の区分はどれですか。
No.154の答えでは、祝日を除く土曜日のうち3日を閉所した場合は「全ての土曜日を閉所する場合」の区分です。
- 区分ごとの調整率の数値は、この記事に載っていますか。
載せていません。この記事は、FAQ No.154が示す区分の選び方の整理です。調整率の数値は、自園の施設類型の公定価格の単価表で確かめてください。
この記事は、公定価格FAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.154の整理です。土曜日の閉所の調整の対象となる施設・事業の種類は、FAQの該当欄で確かめてください。
実際の適用は、施設が所在する市町村の判断で決まります。自園の扱いは、所轄の窓口に確認してください。
次に知りたいこと:土曜日の閉所と加算の見直し
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03