解説

土曜日が5日ある月と祝日のある月は、閉所した日数をどの区分に当てはめるか(公定価格FAQ No.154)

土曜日を閉所した月の調整率の区分は、閉所した日数で決まります。土曜日が5日ある月と、祝日がある月の選び方を、公定価格FAQ(第32版)No.154で整理します。

土曜日が5日ある月は、閉所日数を5段階の区分に当てはめる

土曜日に閉所する場合の調整は、閉所する土曜日の数に応じた区分で調整率が決まります。ところが月によって土曜日は4日の月も5日の月もあり、祝日にあたる土曜日もあります。

公定価格に関するFAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.154は、土曜日が5日ある月と、土曜日が4日でそのうち1日が祝日の月について、区分の取扱いを示しています。

閉所した土曜日の数を、その月の土曜日の数に合わせて区分に当てはめます。土曜日が4日で1日が祝日の月は、祝日を除いて数えます。

FAQが示しているのはこの2つの場合です。土曜日が5日あって、そのうち1日が祝日の月は、No.154では取り上げられていません。

閉所と開所の判定そのもの(当日キャンセルや利用希望の変更があった場合)は土曜日の閉所減算の判定(半日開所・利用希望なし・年末年始)で説明しています。この記事は、閉所日数が決まった後の区分の選び方に絞ります。

No.154の答え:閉所日数と区分の対応

土曜日が5日ある月は、閉所3日と4日が同じ区分になり、5日すべてを閉所したときだけ最後の区分になります。

土曜日が5日ある月の区分(FAQ No.154)
閉所した土曜日の数当てはまる区分
1日月に1日土曜日を閉所する場合
2日月に2日土曜日を閉所する場合
3日月に3日以上土曜日を閉所する場合
4日月に3日以上土曜日を閉所する場合
5日全ての土曜日を閉所する場合
土曜日が4日ある月で、そのうち1日が祝日の月の区分(FAQ No.154)
閉所した土曜日(祝日を除く)の数当てはまる区分
1日月に1日土曜日を閉所する場合
2日月に2日土曜日を閉所する場合
3日全ての土曜日を閉所する場合

後者の表では、土曜日4日のうち祝日の1日を除いた3日が、数える対象になります。3日すべてを閉所すると、「月に3日以上」ではなく「全ての土曜日を閉所する場合」の区分が適用されます。

区分を選ぶ手順

その月の土曜日の数を先に数え、祝日を除いてから、閉所した日数と並べます。

  1. その月の土曜日を書き出す

    対象月のカレンダーで、土曜日が何日あるかを書き出します。祝日にあたる土曜日には印を付けます。

  2. 祝日の土曜日を数から外す

    No.154の答えでは、祝日を除いた土曜日の数で区分を見ます。祝日にあたる土曜日は、閉所した日数にも、全部の土曜日の数にも入れません(土曜日が4日で1日が祝日の月の場合)。

  3. 閉所と開所を月ごとに判定する

    開所していても保育を提供していない日は、閉所として扱います。事前に利用希望があって保育を提供するために開所した日は、利用する子どもがいなくなっても開所として扱います(FAQ No.153)。

  4. 年末年始の土曜日を確かめる

    年末年始(12月29日から1月3日)の間にある土曜日は、閉所した場合でも減算は適用されないとされています(FAQ No.158)。

  5. 上の表に当てはめる

    土曜日が5日の月は最初の表、4日のうち1日が祝日の月は次の表で、閉所日数に対応する区分を選びます。区分ごとの調整率は、自園の施設類型の公定価格の単価表で確かめます。

土曜日が5日ある月の「3日閉所」と「4日閉所」を別の区分と読まない

No.154の答えでは、土曜日のうち3日を閉所した場合と4日を閉所した場合は、どちらも「月に3日以上土曜日を閉所する場合」の区分です。4日目で別の区分に移るわけではありません。

5日ある月で「全ての土曜日を閉所する場合」になるのは、5日すべてを閉所したときだけです。

よくある質問

5日ある月の区分、祝日がある月の区分、調整率の数値の3つについて、答えます。

土曜日が5日ある月に、土曜日を2日閉所したときの区分はどれですか。

No.154の答えでは、土曜日のうち2日を閉所した場合は「月に2日土曜日を閉所する場合」の区分です。

土曜日が4日ある月で、そのうち1日が祝日のとき、残りの土曜日をすべて閉所した場合の区分はどれですか。

No.154の答えでは、祝日を除く土曜日のうち3日を閉所した場合は「全ての土曜日を閉所する場合」の区分です。

区分ごとの調整率の数値は、この記事に載っていますか。

載せていません。この記事は、FAQ No.154が示す区分の選び方の整理です。調整率の数値は、自園の施設類型の公定価格の単価表で確かめてください。

この記事は、公定価格FAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.154の整理です。土曜日の閉所の調整の対象となる施設・事業の種類は、FAQの該当欄で確かめてください。

実際の適用は、施設が所在する市町村の判断で決まります。自園の扱いは、所轄の窓口に確認してください。

次に知りたいこと:土曜日の閉所と加算の見直し

次に知りたいこと:土曜日の閉所減算の判定、休日保育加算の確認、処遇改善等加算の見込額と土曜日の閉所の調整(FAQ No.125)。

利用定員と年齢別の園児数を入れて、基本分の公定価格を確認できます。

結果には計算過程、使った告示・通知、確認日、そしてこの試算に含まれていない項目を必ず表示します。

公定価格の試算を開く

ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

  • 試算前の確認事項の一覧

    この記事の「つまずきやすい確認事項」1件を、ほかの記事の確認事項と対処とあわせて見られます。

この記事が参照した一次資料

ほかの解説

「減算・報告・申請の期限を確認したいとき」の解説一覧へ