FAQ No.140〜147:全員に副食の全てを出せる体制の日が給食実施日
公定価格FAQ(第32版)のNo.140〜147は、1号認定の子どもについて、副食費徴収免除加算の「給食実施日」に当たる日を問うています。対象の施設類型は、FAQの表で幼稚園と認定こども園に印が付いています。
給食実施日とは、利用子どもの全てに副食の全てを提供する日です。
FAQは、施設の都合によらずに副食の一部または全部の提供を要しない子どもは、副食の全てを提供しているものとみなす、とも答えています。
| No. | 場面 | 給食実施日になるか |
|---|---|---|
| 140 | 申請と実績に乖離がある(申請は各月初日の副食提供予定で行う) | 虚偽や不正の手段で加算を受けた場合を除き、加算認定のやり直しは不要。大きな乖離が続くときは施設に理由の説明を求めるなど丁寧な対応をする |
| 141 | 一部の日に給食の希望制をとっている | 希望する子ども全員に副食の全てを提供できる体制をとっている日は、給食実施日に当たる |
| 142 | 長期休業中の預かり保育・一時預かり事業で副食を提供する | 預かり保育や一時預かり事業での副食の提供は、給食実施日に当たらない |
| 143 | 午前で教育が終わり、午後の預かり保育を使う子どもに副食を出す | 預かり保育を使わない子どもも含め、希望する子ども全員に出せる体制なら当たる。預かり保育を使う子どもに限る体制なら当たらない |
| 144 | 同じ月に、副食の全部を出す日と、おやつや牛乳だけの日がある | おやつや牛乳のみの日など、副食の一部のみの日は当たらない |
| 145 | 3歳児は弁当持参、4・5歳児には給食を出している | 出せるのに出していないなら当たらない。3歳児の希望者に出せる体制があるなら当たる |
| 146 | 4歳児には給食を出し、5歳児は遠足などで弁当持参の日がある | 当たる。給食が出されない5歳児にも加算される |
| 147 | 卒園式以降の日。卒園児には給食を出せないが、それ以外の希望者全員には出している | 当たる。卒園児を含む全ての副食費徴収免除対象の子どもに加算される。卒園式以降の預かり保育で出す副食は対象外で、施設が保護者から徴収できる |
給食実施日に当たる日の考え方(No.141・143・146・147)
分かれ目は、希望する子ども全員に副食の全てを提供できる体制を、施設がとっているかどうかです。
実際に全員が給食を食べたかどうかではなく、施設側の体制で見ている点が、FAQの共通した読み方です。
希望制の日(No.141)
一部の日に給食を希望制にしていても、希望する子ども全員に副食の全てを出せる体制なら、その日は給食実施日に当たります。
預かり保育を使わない子どもにも出せる体制(No.143)
午後に預かり保育を使う子どもに副食を出す場合でも、預かり保育を使わない子どもを含め希望する全員に出せる体制なら、給食実施日に当たります。この場合、給食の費用を預かり保育の経費に計上することはできません。
行事で一部の子どもが弁当の日(No.146)
遠足などで一部の子どもが副食を要しないのが施設の都合によらない場合でも、施設が全員に出せる体制なら給食実施日に含められます。FAQの例では、給食を出さない5歳児にも加算されます。
卒園式以降(No.147)
卒園児には給食を出せないとしても、卒園児以外の希望者全員に出す体制をとっている日は給食実施日に含まれ、卒園児を含む全ての対象の子どもに加算されます。
給食実施日に当たらない日の考え方(No.142・143・144・145)
当たらないのは、副食の全てを全員に出す体制がない日です。
当たらない日の副食の費用は、加算の対象になりません。FAQは、給食実施日として数えず加算の対象にならない副食の提供に要する費用は、保護者から徴収できるとしています。
| 例 | FAQの理由 |
|---|---|
| 長期休業中の預かり保育・一時預かり事業での副食(No.142) | 預かり保育や一時預かり事業における副食の提供は、給食実施日に該当しない |
| 預かり保育を使う子どもに限った副食の提供(No.143) | 預かり保育を使う子どもに限定して副食を提供できる体制は、給食実施日に該当しない |
| 牛乳やおやつのみの日(No.144) | 給食実施日は、利用児童の全てに副食の全てを提供する日であり、副食の一部のみの日は該当しない |
| 3歳児は弁当持参を前提に、給食を出していない(No.145) | 施設が出せるのに出していないなら、利用児童の全てに副食の全てを提供してはいないため該当しない |
月の中に当たる日と当たらない日が混ざるときは、日ごとに分ける
No.144は、同じ月に副食の全部を出す日と、おやつや牛乳のみの日がある施設を想定しています。副食の一部のみの日は給食実施日に数えず、その副食の費用は保護者から徴収できると答えています。
月の給食の予定表を日ごとに見て、副食の全てを全員に出せる体制の日と、おやつや牛乳のみの日を分けておく。数え方に迷う日は、市町村に先に確かめる。
確認の順序と、申請と実績が違ったとき(No.140)
日ごとに体制を見て、申請の予定と照らし、迷う点は市町村に確かめます。
月の給食の予定を日ごとに並べる
副食の全てを提供する日、一部のみの日、預かり保育だけで提供する日を分けて書き出します。
全員に出せる体制かを見る
希望する子ども全員に副食の全てを出せる体制かを、日ごとに確かめます。体制があるのに出していない日は、FAQ No.145の考え方で当たらない場合があります。
各月初日の副食提供予定で申請する
FAQ No.140は、給食実施日を施設が把握している各月初日における副食の提供予定としています。
実績とずれたときは理由を整理する
No.140は、虚偽や不正の手段を除き、加算認定のやり直しは不要とします。大きなずれが続くときは、市町村が施設に理由の説明を求めることがあります。
迷う場面は市町村に確認する
預かり保育を併設する日や卒園式以降の日など、判断に迷う点は所轄の市町村に先に確かめます。
この記事は、公定価格FAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.140〜147の整理です。個別の園の特定の日が給食実施日に当たるか、加算がいくらになるかを判定するものではありません。
加算の額は年度ごとの告示で確認してください。最終的な判断は、所轄の市町村に確認してください。
よくある質問
給食実施日について、よく聞かれる3点です。
- 給食を希望制にしている日は、給食実施日になりませんか。
FAQ No.141は、希望する子ども全員に副食の全てを提供できる体制をとっている日は、給食実施日に当たると答えています。
- おやつと牛乳だけを出す日は、給食実施日に数えられますか。
FAQ No.144は、牛乳やおやつのみの提供など副食の一部のみを提供する日は、給食実施日に該当しないと答えています。その副食の費用は、保護者から徴収できます。
- 遠足で5歳児だけ弁当の日は、加算の対象外ですか。
FAQ No.146は、4歳児に給食を出している例で、給食実施日に該当し、給食が出されない5歳児に対しても加算されると答えています。
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副食費に関わる記事は、別の記事で整理しています。対象児童数の確認は「副食費徴収免除加算の対象児童数の確認(市町村通知・分園の扱い)」、徴収する副食費の会計処理は「保育所が徴収する副食費は、社会福祉法人会計のどの科目に入れるか(公定価格FAQ No.148)」、保護者から徴収する費用と試算の関係は「副食費・主食費は保護者から徴収する費用で、公定価格の試算には入らない」で説明しています。
自園の条件で試算する
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03