FAQ No.148が答えている問い(副食費は決算書のどの区分か)
公定価格に関するFAQ(第32版・令和8年7月24日時点版)のNo.148は、事項欄が「委託費の経理」の質問です。
質問の要旨は、教育・保育の無償化に伴い施設が徴収することになった副食費を、社会福祉法人会計基準上、収支計算書と事業活動計算書のどこに区分するか、というものです。
答えは、主食費などと同じ、利用者等利用料の区分です。
副食費は施設が保護者から徴収する費用なので、市町村から受け取る委託費の収入とは別の科目に計上します。
この記事は、決算書の区分の考え方を扱います。副食費そのものの金額や徴収免除の加算額は、このページでは扱いません。
回答に書かれている科目の区分(第32版)
回答は、資金収支計算書と事業活動計算書を、大区分・中区分・小区分に分けて書いています。
| 決算書 | 大区分 | 中区分 | 小区分 |
|---|---|---|---|
| 資金収支計算書 | 保育事業収入 | 利用者等利用料収入 | 利用者等利用料収入(一般) |
| 事業活動計算書 | 保育事業収益 | 利用者等利用料収益 | 利用者等利用料収益(一般) |
回答は、理由を「主食費などと同様、施設により徴収する費用であることから」と書いています。
収入の名称が「収入」か「収益」かの違いは、資金収支計算書と事業活動計算書の違いによるものです。
委託費の収入とは別に管理する
副食費は、委託費の収入と混ぜずに、徴収した費用として扱います。
公定価格の試算に入る金額は、市町村から支払われる側の金額です。保護者から徴収する副食費は、試算の対象に含まれません。この分け方は副食費・主食費と公定価格の関係で説明しています。
副食費の科目を、決算書の別の収入科目と同じと決めつけない
FAQ No.148が示しているのは、社会福祉法人会計基準上の資金収支計算書と事業活動計算書の区分です。社会福祉法人以外の設置主体の会計処理や、他の費用の科目は、このFAQの回答には記載がありません。
設置主体が社会福祉法人以外の場合や、他の実費の科目は、法人を所管する市町村や自園の会計の担当に確認する。
回答の注意書き(所管市町村が異なる取扱いをしていた場合)
回答には、令和元年度の決算書類についての注意書きがあります。
注意書きは、法人を所管する市町村が、このときすでに異なる取扱いをしている場合、令和元年度の決算書類は従前の取扱いによって差し支えない、というものです。
この注意書きは、令和元年度の決算書類についてのものです。令和8年度の決算書類の区分については、注意書きの対象かどうかがFAQには記載されていません。
自園の決算書の科目を確認する
副食費の収入が、利用者等利用料収入(一般)以外の科目に入っていないかを、勘定科目の一覧で確かめます。
所管市町村の取扱いを確かめる
市町村が決算書類の科目について独自の様式や案内を出していないかを確認します。
不一致があれば会計の担当と相談する
科目を変えるときは、事前に会計の担当や所管の窓口に確認します。
委託費の経理全般の問答は委託費の経理の問答集(法人種別ごとの会計処理・積立の限度・賃借料・租税公課)で説明しています。
よくある質問
副食費の会計処理で、よく聞かれる3点です。
- 副食費は、委託費収入の中に入れますか。
FAQ No.148は、主食費などと同様に施設が徴収する費用であることから、利用者等利用料の区分に計上すると答えています。
- 資金収支計算書と事業活動計算書で、科目の名前が違うのはなぜですか。
回答では、資金収支計算書は「収入」、事業活動計算書は「収益」と書き分けています。小区分も、資金収支計算書は「利用者等利用料収入(一般)」、事業活動計算書は「利用者等利用料収益(一般)」と書き分けています。
- 社会福祉法人以外が運営する保育所にも当てはまりますか。
FAQ No.148の質問は、社会福祉法人会計基準上の区分についてのものです。他の設置主体の会計処理は、回答には書かれていません。
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副食費の扱いは、徴収免除の加算とあわせて見ておきます。免除対象の子どもがいるときの加算は副食費徴収免除加算の対象児童数の確認(市町村通知・分園の扱い)で説明しています。委託費の使途の考え方は基本分単価の内訳どおりに人件費を払わないと単価は変わるか(公定価格FAQ No.14)で整理しています。
自園の条件で試算する
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03