解説

満3歳児対応教諭配置加算は3歳児全員が対象か、年度途中の受入れはいつから適用か(公定価格FAQ No.26・27)

満3歳児対応教諭配置加算(満3歳児加算)の対象が満3歳児だけか3歳児全員か、年度当初から手厚く教員を配置して年度途中に満3歳児を受け入れたときの適用開始時点を、公定価格FAQ(第32版)のNo.26・27をもとに整理します。

FAQ No.26・27:満3歳児のみ対象。受入れ時点から年度末まで適用

公定価格FAQ(第32版)のNo.26は、満3歳児対応教諭配置加算(満3歳児加算)が、3歳児全員に適用されるのかを問うています。No.27は、年度当初から満3歳児の受入れを想定して手厚く教員を配置し、年度途中から満3歳児を受け入れて6対1の配置になっているとき、加算がいつから適用されるのかを問うています。

答えは2つに分けて読めます。

満3歳児の配置基準を6人につき1人とする場合に、加算が適用されるのは満3歳児のみです。

年度途中に満3歳児を受け入れたときは、受け入れた時点からその年度内までの間について加算が適用されます。

No.26・27の問と答え
No.問答えの要点
26満3歳児加算は、3歳児全員に適用されるのか満3歳児の配置基準を6人につき1人とする場合に、満3歳児のみに加算が適用される
27年度当初から満3歳児の受入れを想定して手厚く教員を配置し、年度途中から満3歳児を受け入れて6対1配置が実現している場合、加算はいつから適用になるのか満3歳児の受入れがされた時点から、その年度内までの間について加算が適用される

対象は満3歳児だけ(No.26)

加算の対象になるのは、6人につき1人の配置を行う満3歳児です。

FAQは、3歳児の全員には適用されないと答えています。

  1. 加算の対象は満3歳児のみ

    FAQ No.26は、満3歳児の配置基準を6人につき1人とする場合に満3歳児のみに加算が適用されるとしています。

  2. 3歳児の配置は別の加算で見る

    3歳児の配置基準を20人につき1人から15人につき1人にする場合の加算は、3歳児配置改善加算です。FAQ No.25が要件を説明しています。

年度途中の受入れは、受入れ時点から年度末まで(No.27)

加算が適用されるのは、満3歳児の受入れがされた時点からです。

FAQは、年度当初から満3歳児の受入れを想定して手厚く教員を配置している園についても、この時点を適用の始まりとしています。

No.27が示す適用の範囲
場面FAQの答え
年度当初から満3歳児の受入れを想定して手厚く教員を配置満3歳児の受入れがされた時点から適用
年度途中に満3歳児を受け入れ、6対1の配置が実現受入れがされた時点から、その年度内までの間について加算が適用される

FAQが示しているのは、受入れ時点からその年度内までの間の適用です。

翌年度の扱いはFAQに書かれていないため、市町村に確認します。

確認の順序と、この記事が判断しない範囲

子どもの年齢の確認、配置の確認、受入れ時点の記録、市町村への確認の順に進めます。

  1. 対象の子どもを満3歳児に絞る

    加算の対象は満3歳児のみです。3歳児全員を対象に数えません。

  2. 6対1の配置を確認する

    満3歳児の配置基準を6人につき1人とする配置が実現しているかを確かめます。

  3. 受入れの時点を確認する

    加算の適用は満3歳児の受入れがされた時点からです。受入れの時点を確認します。

  4. 他の加配加算との関係を確認する

    3歳児配置改善加算や満3歳児対応加配加算、チーム保育加配加算などの各種加配加算は、各園の実情に応じて必要な加算を選べるとされています(FAQ No.28)。

  5. 市町村に確認する

    適用の開始時点や配置の数え方で迷う点は、所轄の市町村に先に確かめます。

この記事は、公定価格FAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.26・27の整理です。個別の園が加算の対象になるか、いつから適用されるかを判定するものではありません。

最終的な判断は、所轄の市町村に確認してください。

よくある質問

満3歳児の加算について、よく聞かれる3点です。

満3歳児加算は、3歳児クラスの全員に適用されますか。

FAQ No.26は、満3歳児の配置基準を6人につき1人とする場合に、満3歳児のみに加算が適用されると答えています。

年度当初から教員を多く配置していれば、4月から加算が始まりますか。

FAQ No.27は、年度当初から手厚く教員を配置している場合も、満3歳児の受入れがされた時点からその年度内までの間について加算が適用されると答えています。

満3歳児を年度途中に受け入れたら、翌年度も同じ加算が続きますか。

FAQ No.27が示しているのは、受入れ時点からその年度内までの間の適用です。翌年度の扱いはFAQに書かれていないため、所轄の市町村に確認してください。

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