2つの加算の違い:定員の条件が別
非常勤講師の配置を要件にする加算は、講師配置加算と指導充実加配加算です。
通知での名前は「指導充実加配加算」で、検索では「指導充実加算」と書かれることがありますが、同じ加算を指します。
どちらも、基本分単価(⑤)と他の加算の認定で求められる必要な人数を超えて、非常勤講師を置く場合の加算で、違いは対象になる利用定員です。
| 項目 | 講師配置加算(⑫) | 指導充実加配加算(㉔) |
|---|---|---|
| 置くもの | 非常勤講師(幼稚園教員免許状を有し、教諭等の発令を受けている者) | 非常勤講師 |
| 超える基準 | 基本分単価(⑤)と他の加算等の認定で求められる「必要教員数」 | 基本分単価(⑤)と他の加算等の認定で求められる必要保育教諭等の数 |
| 利用定員の条件 | 教育標準時間認定子どもに係る利用定員が35人以下または121人以上 | 教育標準時間認定子どもと保育認定子ども(2号認定に限る)に係る利用定員が271人以上 |
| 通知の位置 | Ⅲ 基本加算部分 | 特定加算部分 |
講師配置加算は小規模な園と大きな園、指導充実加配加算は特に大きな園を対象にしています。利用定員が271人以上の園は、121人以上の条件にも当たります。
同じ非常勤講師を2つの加算で重ねて数えられるかは、この記事で確かめた通知の範囲には書かれていません。市町村に確認してください。
幼稚園の通知との対応
同じ名前の加算は、幼稚園(教育標準時間認定1号)の別紙1にも定められています。
講師配置加算(⑪)は、非常勤講師(幼稚園教諭免許状を有し、教諭等の発令を受けている者)を配置する利用定員35人以下または121人以上の施設に加算します。
指導充実加配加算(㉓)は、非常勤講師を配置する利用定員271人以上の施設に加算します。
保育所の別紙2には、どちらの加算も定められていません。
認定と申請の流れ
基本分の人数を満たす
通知の第4は、講師配置加算と指導充実加配加算の認定にあたって、基本分単価で満たすべき職員数を満たしたうえで、加算が求める職員数を満たすことを求めています。
市町村へ申請する
講師配置加算は、施設名、加算の適用年月、利用子ども数(見込)、施設全体の常勤換算人数による配置教員数、職員体制図等を、指導充実加配加算は、施設名、加算の適用年月、非常勤講師の配置が分かる資料等を、設置者から徴して確認すると通知に書かれています。様式と期日は市町村に確認します。
市町村が認定する
どちらも、加算の認定は施設が所在する市町村が行います。
要件に合わなくなったとき
要件に合わなくなった日の属する月の翌月(月の初日に合わなくなった場合はその月)から、加算の適用がなくなります。
加算額は、どちらも告示の別表で決まる額です。
講師配置加算は、地域区分等に応じた単価に、処遇改善等加算(区分1・区分2)の単価へ認定済みの加算率を掛けた額を加えた額です。
指導充実加配加算は、基本額に同じ処遇改善等加算の分を加えた額を、各月初日の教育標準時間認定を受けた利用子ども数で割った額(10円未満は切り捨て)です。
金額はこの記事には書きません。
確認する順番
教育標準時間認定の利用定員を確かめる
講師配置加算は35人以下か121人以上か、指導充実加配加算は271人以上かを、認定こども園の利用定員から見ます。
講師の免許と発令を確かめる
講師配置加算の通知は、幼稚園教員免許状を有し、教諭等の発令を受けている非常勤講師を求めています。指導充実加配加算の通知の本文には、免許状や発令の条件は書かれていません。免許の扱いは市町村に確認します。
基本分の人数を先に満たす
非常勤講師を加えても、基本分と他の加算で求められる人数を超えていなければ、通知の要件に当たりません。
この記事は、留意事項通知(最終改正 令和8年4月8日)の第4、別紙1、別紙3の整理です。個別の施設に加算が認められるかは判定していません。
認定は所轄の市町村が行うため、最終的な判断は市町村に確認してください。
よくある質問
- 利用定員が36人から120人の認定こども園は、講師配置加算の対象ですか。
通知の定員の条件は35人以下または121人以上です。36人から120人は、この条件に当たりません。ここでの利用定員は、教育標準時間認定子どもに係る定員です。
- 指導充実加算という名前の加算はありますか。
通知での名前は指導充実加配加算です。認定こども園は別紙3の㉔、幼稚園は別紙1の㉓に定められています。
- 非常勤講師の人数に上限はありますか。
この記事で確かめた通知の本文に、人数の上限は書かれていません。加算額は告示の別表で決まるため、人数の扱いは市町村の認定内容で確認してください。
次に読む記事
ほかの教員・保育教諭の配置に関する加算は別の記事で整理しています。学級担任を専任にするための配置は学級編制調整加配加算の要件、副園長・教頭の配置は副園長・教頭配置加算の担任兼務と免許、ほかの加算の確認先は加算の一覧と確認先の分類で説明しています。
自園の条件で試算する
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03