解説

保育園の障害者雇用義務(法定雇用率2.7%・対象は37.5人以上)

保育園を運営する法人が障害者を雇う義務の対象になるかを、障害者雇用促進法第43条と厚生労働省のパンフレットで整理します。令和8年7月からの法定雇用率2.7%と対象事業主の人数、パートなど短時間の職員の数え方、毎年6月1日現在の報告、納付金の対象まで説明します。

この記事が答えること:保育園の運営法人は障害者を雇う義務があるか

障害者雇用促進法第43条第1項は、常時雇用する労働者を雇用する事業主に、雇用する対象障害者の数を、労働者の数に障害者雇用率を乗じた数以上にすることを求めています。

一人未満の端数は切り捨てます。

厚生労働省のパンフレットによると、民間企業の法定雇用率は令和8年7月から2.7%で、対象になる事業主は労働者37.5人以上です。

保育園を運営する法人も、常時雇用する労働者が37.5人以上なら、障害者雇用の義務の対象です。

民間企業の法定雇用率と対象事業主の移り変わり(厚生労働省のパンフレット)
時期法定雇用率対象になる事業主
令和5年度2.3%労働者43.5人以上
令和6年4月から2.5%労働者40.0人以上
令和8年7月から2.7%労働者37.5人以上

この記事は、条文と厚生労働省の資料の整理です。自法人が対象かどうか、障害者を何人と数えるかの個別の判断はできません。迷うときは、所轄のハローワークか社会保険労務士に確認してください。

人数は法人全体で数える:パートの職員はどう数えるか

パンフレットは、常時雇用する労働者を、1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇用される見込みがある、または1年を超えて雇用されている労働者と説明しています。

このうち週20時間以上30時間未満の人が短時間労働者です。

パートやアルバイトも、この要件に当てはまれば含まれます。

週の所定労働時間が20時間未満の職員は、常時雇用する労働者の数に入りません。

保育園は短時間勤務の職員が多いため、週20時間のラインで入るか入らないかが分かれます。

週20時間以上30時間未満の短時間労働者は、第43条第8項により、労働者の数への数え方が厚生労働省令で定められています。対象事業主の人数が37.5人のように0.5刻みなのは、このためです。この記事は換算の数値を確認していないため、境目の人数のときはハローワークに確認してください。

週20時間未満の職員が労働者の数に入らないことと、障害者の数に入る場合があることは別の話で、次の節で説明します。

短時間の職員の社会保険の加入要件は、短時間勤務の職員の社会保険・雇用保険の加入要件で別に整理しています。

法定雇用率を掛けた数は、そのまま必要な人数とは限らない

法定雇用障害者数は、労働者の数に雇用率を乗じて、一人未満の端数を切り捨てた数です。たとえばパンフレットは、150人の企業なら令和8年7月から150×2.7%=4.05で4人以上としています。

自法人の労働者数を、週の所定労働時間と雇用期間の見込みで数え直してから計算します。

障害者を何人と数えるか:週の労働時間と重度で変わる

パンフレットは、雇用する障害者の数え方を、障害の種類、重度かどうか、週の所定労働時間の3つで決めています。

週30時間以上は1人、週20時間以上30時間未満は0.5人が基本で、重度の身体・知的障害者はそれぞれ2倍に数えます。

週10時間以上20時間未満の働き方は、令和6年4月から、重度の身体障害者、重度の知的障害者、精神障害者に限って0.5人と数えます。

障害者の数え方(厚生労働省のパンフレットの算定表)
障害の区分週30時間以上週20時間以上30時間未満週10時間以上20時間未満
身体障害者10.5対象外
身体障害者(重度)210.5
知的障害者10.5対象外
知的障害者(重度)210.5
精神障害者11(当分の間の措置)0.5

精神障害者の短時間労働者は、パンフレットによると、当分の間の措置として、雇入れの日からの期間などにかかわらず1人と数えます。

対象になる障害者は、身体障害者手帳の1級から6級の人、児童相談所などで判定された知的障害者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人です。

毎年の報告と、納付金・調整金の対象

第43条第7項は、事業主が毎年一回、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告すると定めています。

厚生労働省は、毎年6月1日現在の状況を、管轄のハローワーク経由で報告すると案内しています。

提出の期限は年ごとに労働局が案内するため、その年の案内で確かめます。

パンフレットによると、障害者雇用納付金の徴収は、常用雇用労働者が100人を超える事業主が対象です。

法定雇用率を下回る場合、不足1人あたり月額5万円で、毎年度申告します。

上回る場合は、100人を超える事業主に調整金、100人以下の事業主に報奨金が、申請に基づき支給されます。

実際の申告は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の案内で、最新の額と期間を確認してください。令和8年度分は、令和8年6月以前を2.5%、7月以降を2.7%で算定すると、厚生労働省のリーフレットに書かれています。令和8年6月1日現在の報告は2.5%で確認し、2.7%での確認は令和9年6月1日現在の報告からです。

園の運営法人で確かめる順番

法人全体の労働者数、障害者の数、報告の記録の3点を、この順に確かめます。

  1. 法人全体の労働者を数える

    園ごとではなく、法人が雇用する職員全体で、週の所定労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇用される見込みの人を数えます。短時間の職員の数え方は、ハローワークに確認します。

  2. 37.5人以上かを確かめる

    令和8年7月以降は、37.5人以上なら対象です。境目の人数のときは、ハローワークに確認します。

  3. 法定雇用障害者数を出す

    労働者の数に2.7%を掛け、一人未満の端数を切り捨てます。

  4. 雇用する障害者を数える

    手帳などで確認できる人を、算定表の数え方で合計します。

  5. 毎年6月1日現在の報告を準備する

    6月1日の時点の人数を記録し、その年の案内に沿って報告します。

よくある質問

園が1つだけで、職員が30人の法人は対象ですか。

令和8年7月から対象になるのは労働者37.5人以上の事業主なので、常時雇用する労働者が30人の法人は、法定雇用率の対象になりません。労働者の数え方に迷うときは、ハローワークに確認してください。

週15時間働くパートの保育士は、法人の労働者数に入りますか。

パンフレットの説明では、常時雇用する労働者は週の所定労働時間が20時間以上の人です。週15時間のパートは、法人の労働者数には入りません。

保育所には、障害者雇用の除外率は適用されますか。

この記事では、保育所に除外率が適用されるかの結論を示せません。除外率は業種ごとに定められ、令和7年4月に引き下げられています。適用の有無は、ハローワークに確認してください。

試算ツールで人件費の見込みを考える前に

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