この記事が答えること:パートの職員は、どの保険に入るのか
保育所では、午前だけ、夕方だけなど、短い時間で働く職員が多くいます。
健康保険・厚生年金保険と、雇用保険は、加入の条件が別々に定められています。
短時間の職員の加入は、通常の職員の所定労働時間の4分の3という基準と、週20時間などの条件を、順に確かめて決まります。
この記事は、条文と厚生労働省の資料の整理です。個別の職員が加入対象になるかの判断や、手続の代行はできません。判断に迷うときは、年金事務所と公共職業安定所に確認してください。
健康保険・厚生年金保険は、まず4分の3基準で分かれる
所定労働時間と所定労働日数の両方が、同じ事業所の通常の労働者の4分の3以上の職員は、通常の被保険者です。
どちらか一方でも4分の3未満の職員は、さらに追加の条件を満たしたときに、短時間労働者として被保険者になります。
条文は、健康保険法第3条第1項第9号と厚生年金保険法第12条第5号です。
| 確かめること | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間未満であれば、被保険者としない | 厚生年金保険法第12条第5号イ |
| 学生 | 高等学校の生徒、大学の学生などは、被保険者としない | 同号ロ |
| 雇用の見込み | 2か月以内の期間を定めて使われ、その期間を超えることが見込まれない人は、被保険者としない | 同法第12条第1号ロ |
| 賃金 | 月額賃金の要件は、令和8年10月に撤廃された | 厚生労働省の社会保険適用拡大Q&A |
賃金の要件は、令和8年10月に撤廃されています。
現行の条文にも、月額賃金の要件は置かれていません。
最低賃金の減額特例の許可を受けた人など、例外があります。日本年金機構の案内で確認してください。
従業員数の要件は、段階的に小さくなる
短時間労働者を加入させる義務は、事業所の規模によって決まります。
厚生労働省は、現在の従業員51人以上という要件を、令和9年10月から令和17年10月までの間に段階的に撤廃するとしています。
数える人数は、短時間労働者を含まない厚生年金保険の被保険者の数で、法人は同じ法人番号の全事業所を合計します。
| 時期 | 対象となる従業員数 |
|---|---|
| 現在 | 51人以上 |
| 令和9年(2027年)10月 | 36人以上 |
| 令和11年(2029年)10月 | 21人以上 |
| 令和14年(2032年)10月 | 11人以上 |
| 令和17年(2035年)10月 | 10人以下の事業所も対象 |
複数の園を運営する法人は、全園を合計して数える
従業員数は、事業所ごとではなく、同じ法人番号の全事業所の被保険者を合計します。1園では少なくても、法人全体では要件を超えることがあります。国や地方公共団体の事業所は、人数にかかわらず対象です。
法人全体の被保険者の人数を、年金事務所の資料で確認する。
雇用保険は、週20時間と31日以上の見込みで見る
雇用保険法第6条は、週の所定労働時間が20時間未満の人と、同じ事業主に31日以上雇用される見込みがない人を、適用の対象から外しています。
学校の学生や生徒も、一定の場合を除いて対象外で、第1号・第2号にも例外が置かれています。
現行は週20時間以上が条件で、週10時間以上への拡大は令和10年(2028年)10月1日に施行される予定です。
| 項目 | 健康保険・厚生年金保険 | 雇用保険 |
|---|---|---|
| 通常の職員との比較 | 4分の3以上かどうかを先に確かめる | 4分の3の基準はない |
| 週の所定労働時間 | 4分の3未満のとき、20時間以上が条件 | 20時間以上(令和10年10月から10時間以上の予定) |
| 雇用の見込み | 2か月以内の契約で更新の見込みがない人は対象外 | 31日以上の見込みがない人は対象外(例外あり) |
| 事業所の人数の要件 | 短時間労働者は、従業員数の要件がある(段階的に撤廃) | なし |
雇用保険の拡大の時期は、厚生労働省の改正法の概要に基づきます。
条文の改正後の文言は、新旧対照表で確認できます。
職員ごとに確かめる順番
職員ごとに、4つの項目を順に確かめて、確認表に書き留めます。
4分の3基準を確かめる
同じ事業所の通常の職員の所定労働時間と所定労働日数に対して、その職員の所定労働時間と所定労働日数が4分の3以上かを見ます。
週の所定労働時間を確かめる
雇用契約書の週の所定労働時間を、20時間と比べます。残業を含まない所定の時間です。
雇用の見込みと学生かどうかを確かめる
契約期間と更新の見込み、学校に通っているかを確かめます。
法人全体の人数を確かめる
短時間の職員が社会保険の対象になる規模かを、法人全体の被保険者数で確かめます。不明なら年金事務所に確認します。
よくある質問
- 賃金が低いパート職員は、社会保険に入らなくてよいですか。
令和8年10月に賃金の要件が撤廃されたため、賃金の低さだけでは対象から外れません。週20時間以上、4分の3未満、学生でないなどの条件と、事業所の規模を確かめます。
- 社会福祉法人と株式会社で、要件は違いますか。
短時間労働者の被保険者の条件は、法人の種類で変わりません。個人が経営する事業所は、強制適用の範囲が別に定められています。
法人の事業所は、従業員が1人でも社会保険の強制適用です。従業員数の要件は、同じ法人番号の事業所を合計して数えます。
- この記事で、加入の対象かを判断できますか。
個別の判断はできません。契約の内容や事業所の状況によって結論が変わるため、年金事務所と公共職業安定所に確認してください。
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