解説

保育園の就業規則の作成・届出義務(常時10人以上・園ごとに数える)

保育園が就業規則を作って労働基準監督署へ届け出る義務を、労働基準法第89条・第90条・第106条と厚生労働省のモデル就業規則で整理します。常時10人以上の判断が園ごとであること、必ず書く事項、意見書、パートや有期の職員の意見聴取、職員への周知を扱います。

この記事が答えること:保育園は就業規則を作って届け出る必要があるか

労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、就業規則の作成と行政官庁への届出を義務づけています。

記載した事項を変更したときも、同じく届出が必要です。

常時10人以上の職員を使う園は、就業規則を作り、労働基準監督署長に届け出ます。

この記事は、条文と厚生労働省の資料の整理です。個別の園が義務の対象かどうか、規則の内容が法令に適合しているかの判断はできません。迷うときは、所轄の労働基準監督署か社会保険労務士に確認してください。

10人かどうかは、法人全体ではなく園ごとに数える

厚生労働省のモデル就業規則は、就業規則を企業単位ではなく事業場単位で作成し、届け出るものと説明しています。

複数の営業所や店舗がある企業でも、全体の人数を合計せず、それぞれを1つの事業場としてとらえます。

保育園を複数運営する法人は、園ごとに常時使用する労働者の人数を確かめます。

人数の数え方は、パートや有期契約の職員を含めるかなど、判断が分かれる点があります。

この記事では、数え方の細かな扱いは断定しません。

境目の人数の園は、所轄の労働基準監督署に確認してください。

法人全体が10人以上でも、各園は別に判断する

法人全体で20人でも、園が別の事業場として2か所に分かれ、各園が10人未満であれば、この条文の届出義務は各園には生じません。反対に、1つの園が10人以上になった時点で、その園に義務が生じます。別の事業場に当たるかは、所轄の労働基準監督署に確認します。

園ごとの職員数を、年度の初めと職員が増えた月に確認する。

複数の園の就業規則が、本社の就業規則と同じ内容である場合に限り、本社の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、一括で届け出ることもできます。

これは変更前も変更後も同じ内容であるときだけです。

就業規則に必ず書く事項と、定める場合に書く事項

第89条は、必ず書く事項と、園でその定めをする場合に書く事項を分けています。

始業・終業の時刻、休憩、休日、休暇、賃金の決め方と支払い、退職(解雇の事由を含む)は、必ず書く事項です。

第89条の記載事項(条文の整理)
区分主な内容条文
必ず書く始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替勤務の転換第1号
必ず書く賃金の決定・計算・支払いの方法、締切りと支払いの時期、昇給第2号
必ず書く退職に関する事項(解雇の事由を含む)第3号
定める場合に書く退職手当、臨時の賃金・最低賃金額、食費など労働者の負担第3号の2から第5号
定める場合に書く安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰と制裁、その他全員に適用される定め第6号から第10号

規則の内容は、法令や労働協約に反してはなりません(第92条第1項)。

反する規則については、行政官庁が変更を命じることができます。

減給の制裁を定めるときは、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、総額も一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはなりません(第91条)。

作成から届出、周知までの手続

就業規則を作る、または変えるときは、過半数で組織する労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴きます(第90条第1項)。

届出には、その意見を記した書面(意見書)を添えます(同条第2項)。

意見書には、労働者を代表する者の氏名を書きます(労働基準法施行規則第49条第2項)。

モデル就業規則は、過半数を代表する者の条件を2つ示しています。

管理監督者でないこと、そして規則への意見を聴くための者を選ぶと明らかにして、投票や挙手などで選ばれ、使用者の意向で選ばれたのではないことです。

管理監督者に当たるかは、肩書きではなく実態で判断されます。代表者を選ぶときは、所轄の労働基準監督署に確認してください。

手続の順番
順番すること根拠
1規則の案を作る(必ず書く事項を入れる)第89条
2過半数代表者を選び、意見を聴く第90条第1項
3意見書を添えて、所轄の労働基準監督署長に届け出る第89条・第90条第2項
4職員に周知する第106条第1項

作成した規則は、職員に周知する必要があります(第106条第1項)。

モデル就業規則は、1人ずつへの配付、見やすい場所への掲示や備付け、電子データを常に確認できるようにする方法を挙げています。

意見を聴いただけでは効力は生じず、効力は、周知された時期以降と解されています。

パート・有期の職員の意見聴取と、守らなかった場合

パートタイム・有期雇用労働法第7条は、短時間労働者や有期雇用労働者に係る事項について規則を作ったり変えたりするときに、その職員の過半数を代表すると認められる者の意見を聴くよう努める、と定めています。

これは努力義務で、第90条の意見聴取とは別に求められます。

モデル就業規則も、パートや有期の職員への適用の可否を条項ごとに検討し、必要なら別の規則を作るよう示しています。

第89条、第90条第1項、第91条、第106条の違反については、第120条第1号が30万円以下の罰金を定めています。

実際の運用や適用の判断は、条文だけでは決まりません。

個別の事案は、所轄の労働基準監督署に確認してください。

園で確かめる順番

園ごとに、人数、規則の有無、記載事項、意見書、周知の5点を順に確かめます。

  1. 園ごとの職員数を確かめる

    園が別の場所にあるときは、園ごとに常時使用する職員を数えます。境目なら労働基準監督署に確認します。

  2. 今ある規則を探す

    規則があるか、最後に変えた日と、届出の控えがあるかを確かめます。

  3. 必ず書く事項を照らす

    始業・終業の時刻、休憩、休日、休暇、賃金、退職の6つが、規則に書かれているかを見ます。

  4. 意見書と代表者の選び方を確かめる

    過半数代表者が、管理監督者でなく、選挙などで選ばれているかを確認します。

  5. 周知の方法を決める

    掲示、配付、電子データのいずれかで、職員が常に見られるようにします。

よくある質問

職員が9人の園は、就業規則を作らなくてよいですか。

第89条の作成・届出の義務は、常時10人以上の園が対象です。

10人未満の園には、この条文の届出義務はありません。任意に規則を作ることもできます。

法人の本部で作った規則を、各園に使ってよいですか。

各園の規則が本社の規則と同じ内容なら、本社所在地を管轄する労働基準監督署長を経由した一括届出ができます。園ごとに異なる内容があるときは、園ごとの届出が必要かを確かめます。

この記事で、自園の規則が法令に合っているか判断できますか。

個別の判断はできません。規則の内容や園の状況によって結論が変わるため、所轄の労働基準監督署か社会保険労務士に確認してください。

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試算結果は、売上や利益、給付の支給を保証するものではありません。処遇改善等加算の区分1では、勤務条件や賃金体系の根拠規定を就業規則等で書面にすることが求められています。詳しくは処遇改善等加算のキャリアパス要件で確認できます。

次に知りたいこと:変形労働時間制の要件、年次有給休暇の付与日数と年5日の取得義務、休憩時間と時間外労働の上限、有期契約職員の無期転換・更新・明示事項。

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