この記事が答えること:職員の介護の申出に、園は何を周知し確認するか
厚生労働省のリーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」は、介護に関する改正のうち、次の3つを事業主の義務としています。
いずれも令和7年4月1日から施行されました。
保育園も事業主なので、園の職員に対して同じ義務があります。
| 項目 | リーフレットの区分 | 内容 |
|---|---|---|
| 介護休暇を取得できる職員の要件緩和 | 労使協定を締結している場合は就業規則等の見直し | 労使協定で除外できる職員から、継続雇用期間6か月未満を撤廃 |
| 雇用環境整備 | 義務 | 研修、相談窓口、事例の提供、方針の周知のうち、いずれかの措置を講じる |
| 個別の周知・意向確認 | 義務 | 介護に直面した旨の申出をした職員への個別の周知と意向確認。40歳等での情報提供も |
この記事は、リーフレットの範囲で書いています。介護休業の日数や介護休業給付金の金額、就業規則の条文、個別の職員への適用は扱いません。専門家と確認してください。
雇用環境整備:4つのうち、いずれかの措置を講じる
リーフレットは、介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は次の①〜④のいずれかの措置を講じなければなりませんと書いています。
| 措置 | 内容 |
|---|---|
| ① | 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施 |
| ② | 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置) |
| ③ | 自社の職員の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供 |
| ④ | 自社の職員へ、介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知 |
ここでいう「介護両立支援制度等」には、介護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、介護のための所定労働時間の短縮等の措置が含まれると、リーフレットが注記しています。
リーフレットは、①〜④のうち複数の措置を講じることを望ましいとしています。
個別の周知・意向確認:介護に直面した旨の申出を受けたとき
介護に直面した旨の申出をした職員に対して、事業主は、介護休業制度等に関する事項の周知と、介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
リーフレットは、取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められないと書いています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 周知事項 | ①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)、②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)、③介護休業給付金に関すること |
| 方法 | 面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれか。面談はオンラインでもよい。FAXと電子メール等は、職員が希望した場合のみ |
FAXやメールだけで済ませられるのは、職員が希望した場合に限る
リーフレットは、FAXと電子メール等による周知・意向確認を、労働者が希望した場合のみとしています。園の側の都合で、全員に一斉のメールを送るだけでは、リーフレットの方法にあたりません。
申出を受けたら、まず面談または書面交付を案内し、FAXやメールを希望するかを職員に確かめて記録する。
介護に直面する前の情報提供:40歳に達する年度など
リーフレットは、職員が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主が情報提供を行うことを義務としています。
情報提供の期間は、次のいずれかです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | ①職員が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)、または②40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間 |
| 事項 | 介護休業に関する制度・介護両立支援制度等の内容、申出先、介護休業給付金に関すること |
| 方法 | 面談、書面交付、FAX、電子メール等のいずれか。面談はオンラインでもよい |
リーフレットは、情報提供にあたって、「介護休業制度」は介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するものなど、各制度の趣旨・目的を踏まえて行うことを望ましいとしています。
介護保険制度についても、あわせて周知することが望ましいとされています。
介護休暇の除外規定と、介護のテレワーク
介護休暇について、労使協定で除外できる職員は、改正前は「週の所定労働日数が2日以下」と「継続雇用期間6か月未満」でした。
改正後は、後者の継続雇用期間6か月未満が撤廃され、週の所定労働日数が2日以下だけになりました。
リーフレットは、労使協定を締結している園は就業規則等の見直しが必要としています。
介護のためのテレワークは、要介護状態の対象家族を介護する職員が選べるように措置を講じることが、事業主の努力義務です。
努力義務なので、園が行える範囲は、職種ごとに確かめて決めます。
園が確かめる順序
雇用環境整備の措置を1つ以上選ぶ
研修、相談窓口、事例の提供、方針の周知のうち、園で続けられるものを選びます。複数あると望ましいとされています。
申出を受けたときの個別周知の手順を決める
周知事項3つと、面談・書面交付を基本にした方法を、書式にします。FAXやメールは職員が希望した場合に限ります。
40歳になる職員を、毎年度一覧にする
職員が40歳に達する日の属する年度か、40歳の誕生日から1年間のどちらで情報提供するかを決めて、記録に残します。
介護休暇の労使協定の除外を見直す
継続雇用期間6か月未満を除外している協定があれば、就業規則とあわせて直します。
よくある質問
- 雇用環境整備は、4つ全部行う必要がありますか。
いいえ。リーフレットは、①〜④のいずれかを講じなければならないとし、複数の措置を講じることを望ましいとしています。
- 40歳の職員全員に、情報提供が必要ですか。
リーフレットは、職員が介護に直面する前の早い段階での情報提供を事業主の義務とし、期間を40歳に達する日の属する年度、または40歳の誕生日から1年間としています。対象から外せる職員の範囲は、この記事では照合していません。
- この措置は、公定価格の試算に関係しますか。
関係しません。この試算ツールは公定価格(施設型給付費・委託費)の算定のみを行います。
自園の条件で試算する
この記事は、厚生労働省リーフレットの「6 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和」「7 介護離職防止のための雇用環境整備」「8 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等」「9 介護のためのテレワーク導入」を扱います。条文番号、省令、通達の細目、介護休業の日数と給付金の金額は照合していません。その後の改正も照合していません。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 育児・介護休業法第23条の3(柔軟な働き方を実現するための措置)、厚生労働省リーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」、育児・介護休業法施行通達(令和7年10月1日から適用される部分)
平成3年法律第76号/令和7年度対象外/確認日 2026-10-31