解雇は、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う
労働基準法第20条第1項は、使用者が労働者を解雇しようとするときは、少なくとも30日前にその予告をするよう定めています。
30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。
予告の日数は、1日について平均賃金を支払った分だけ短縮できます(同条第2項)。
| 場面 | 条文の内容 |
|---|---|
| 予告をする場合 | 少なくとも30日前に予告する |
| 予告をしない場合 | 30日分以上の平均賃金を支払う |
| 予告の日数を短くする場合 | 短縮する日数1日につき、平均賃金を1日分支払う |
| 予告が要らない場合 | 天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合、または労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合(どちらも、その事由について行政官庁の認定が必要。同条第3項、第19条第2項の準用) |
この記事は、労働基準法が適用される民間の保育園などの職員が対象です。公立保育所の職員の身分は、地方公務員法などの別の法令で定まるため、所属の自治体に確認します。平均賃金の計算は第12条にあり、この記事では扱いません。
予告の定めが当てはまらない職員と、当てはまるようになる場合
第21条は、次の4つの職員には第20条の予告の定めを適用しないと定めています。
ただし、それぞれ決められた期間を超えて引き続き使用されるようになると、予告の定めが当てはまります。
短時間のパートや有期の職員でも、契約の形や使用の期間によって、予告が必要になることがあります。
| 区分 | 適用されなくなる場合 |
|---|---|
| 日日雇い入れられる者 | 1か月を超えて引き続き使用されるようになったとき |
| 2か月以内の期間を定めて使用される者 | 所定の期間を超えて引き続き使用されるようになったとき |
| 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者 | 所定の期間を超えて引き続き使用されるようになったとき |
| 試の使用期間中の者 | 14日を超えて引き続き使用されるようになったとき |
有期契約の更新を重ねた職員の扱いは、この記事では判断しません。有期契約から無期契約への転換の仕組みは保育園の有期契約の職員の無期転換で整理しています。
産前産後・業務上の療養の期間とその後30日間は、原則として解雇できない
第19条第1項は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかって療養のために休業する期間とその後30日間、および産前産後の女性が第65条によって休業する期間とその後30日間は、解雇してはならないと定めています。
予告をして30日待てば解雇できる、という定めではありません。
予告の定めと、解雇制限は別の定め
第20条の予告は、解雇できる場合に求められる手続です。第19条の期間中は、予告をしても、原則として解雇できません。
ただし書は、使用者が第81条の打切補償を支払う場合と、天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合を例外にしています。後者は、その事由について行政官庁の認定が必要です(第19条第2項)。
対象の職員の休業の期間と終了日を記録で確かめます。例外に当たるかは条文だけでは決まらないため、労働基準監督署や社会保険労務士に確認します。産前産後の休業の仕組みは保育園の職員の産前産後休業と育児時間で整理しています。
予告をしていても、解雇の理由が合理的でなければ無効になる
労働契約法第16条は、解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利の濫用として無効とすると定めています。
30日前の予告は、解雇の理由が認められることを意味しません。
どのような理由が客観的に合理的で、社会通念上相当と認められるかは、条文だけでは決まりません。個別の事情で判断されるため、この記事では判定しません。
就業規則には、退職に関する事項として解雇の事由を書く必要があります(労働基準法第89条第3号)。就業規則の作成は保育園の就業規則の作成と届出で整理しています。
退職や解雇のとき、職員から請求があれば証明書を遅滞なく交付する
第22条第1項は、労働者が退職の場合に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なく交付するよう定めています。
同条第2項は、解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、労働者が解雇の理由の証明書を請求したときも、遅滞なく交付するよう定めています。
| 項目 | 条文の内容 |
|---|---|
| 請求できる事項 | 使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由(解雇の場合は理由を含む) |
| 予告された日から退職の日までの間 | 解雇の理由について証明書を請求できる。予告後に解雇以外の事由で退職した場合は、退職の日以後は交付を要しない |
| 記入してはならないもの | 労働者が請求しない事項。あらかじめ第三者と謀って就業を妨げる目的で付ける秘密の記号 |
証明書に書くのは、職員が請求した事項だけです。
職員が退職を申し出る場合は、民法第627条第1項が、期間の定めのない雇用では、解約の申入れの日から2週間を経過すると雇用が終了すると定めています。
期間の定めがある雇用や、就業規則に別の定めがある場合の扱いは、この記事では判断しません。
園で確認しておく順序
対象の職員の契約の形と使用の期間を確かめる
期間の定めの有無、使用の期間、試用期間中かどうかを、契約書と勤務の記録で見ます。第21条の4区分に当たるか、期間を超えていないかが、予告の要否を分けます。
解雇の制限の期間に当たらないかを確認する
業務上の療養の休業や、産前産後の休業とその後30日間に当たらないかを確かめます。当たる場合は、条文の例外に当たるかを労働基準監督署などに確認します。
予告の日と解雇の日を書面で残し、予告をしない場合の支払を整理する
予告の日から解雇の日までが30日あるかを確かめます。足りない場合は、不足の日数分の平均賃金を支払う必要があります。賃金の支払の決まりは保育園の職員の賃金の支払で整理しています。
証明書の請求に備えて、書く事項を記録から用意する
使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由を、労働者名簿や賃金台帳から引ける形にしておきます。請求がない事項は書きません。
次に知りたいこと:就業規則、有期契約の無期転換、賃金の支払
解雇と退職の決まりを押さえたら、就業規則の記載、有期契約の更新、賃金の支払の順に確認します。
解雇の事由の書き方は保育園の就業規則の作成と届出、有期契約の職員の契約の扱いは保育園の有期契約の職員の無期転換、労働者名簿・賃金台帳は保育園の職員の賃金の支払で整理しています。
よくある質問
- 30日分の平均賃金を払えば、いつでも解雇できますか。
第20条は、予告の代わりに30日分以上の平均賃金を支払う方法を定めています。ただし、第19条の解雇制限の期間は原則として解雇できず、労働契約法第16条により、理由が合理的でなければ解雇は無効になります。
- パートの職員にも、解雇の予告は必要ですか。
第20条は、第21条の4区分に当たる職員には適用されません。それ以外の職員には、勤務の時間にかかわらず適用されます。区分に当たるか、期間を超えているかは、契約と使用の実態で確認します。
- 職員から退職証明書を求められたら、何を書きますか。
職員が請求した事項だけです。使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由のうち、請求された事項を書きます。解雇の場合は、請求があれば理由も含みます。
- この記事で、自園の解雇が適法か判定できますか。
できません。この記事は、法令の定めを整理したものです。個別の解雇や退職の扱いは、労働基準監督署や社会保険労務士に確認します。
公定価格を試算する
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この記事が参照した一次資料
- 労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条・第20条・第21条・第22条、労働契約法(平成19年法律第128号)第16条、民法(明治29年法律第89号)第627条第1項
昭和22年法律第49号、平成19年法律第128号、明治29年法律第89号/対象外対象外/確認日 2026-10-17