国は園での処分を「推奨」している(義務とはされていない)
使用済みおむつの扱いについて、国は令和5年1月23日の事務連絡で、保育所等で処分を行うことを「推奨する」としています。
事務連絡に書かれているのは推奨で、義務や禁止の記載はありません。
事務連絡は、保育所、地域型保育事業所、認可外保育施設、認定こども園を対象に、都道府県・市町村の保育主管課などへ宛てて出されています。
事務連絡は、各地域や施設の実情に応じて対応している現状を前提にしています。持ち帰りの可否は事務連絡に書かれていません。実際の扱いは、所轄の市町村の保育主管課に確認してください。
事務連絡が示している3つの点
事務連絡の中身は、園処分の推奨、保管用ゴミ箱などへの補助の活用、子どもの健康状態の共有の3点です。
推奨の理由として、保護者の負担軽減と、保育士・保育教諭が使用済みおむつを子どもごとに振り分ける業務がなくなることを挙げています。
| 項目 | 事務連絡の内容 |
|---|---|
| 園での処分 | 保育所等で使用済みおむつの処分を行うことを推奨する |
| 保管・衛生の課題 | 保管スペースの確保や衛生面の管理が課題となる場合は、保育環境改善等事業(感染症対策のための改修整備等事業)で、使用済みおむつの保管用ゴミ箱の購入等の費用の補助が可能なので積極的に活用してほしい |
| 健康状態の共有 | 処分の方針にかかわらず、便の状態や回数等を保護者へ伝えるなど、子どもの健康状態等の共有に配慮してほしい |
処分費用の主な出どころ(運営費・自治体の補助・保護者の実費徴収)
事務連絡は、調査の結果として、処分費用が園の運営費、自治体等の補助、保護者からの実費徴収などで負担されていると書いています。
費用の主な出どころとして挙げられているのは、園の運営費、自治体等の補助、保護者からの実費徴収です。
このうち実費徴収については、事前に保護者へ使途や理由を丁寧に説明し、保護者の同意を得ることで、実費徴収とすることは差し支えないとされています。
事務連絡は、公定価格には触れていません。
この試算ツールは公定価格(委託費)の算定だけを行い、使用済みおむつの処分費用は試算に含めていません。
処分費用を保護者から受け取る場合の位置づけは、実費徴収・上乗せ徴収は公定価格の試算に含まれるかで整理しています。
保管用ゴミ箱の補助(保育環境改善等事業)の対象と確認先
ゴミ箱の購入等の補助が使えるとされているのは、保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所(居宅訪問型保育事業所を除く)です。
事務連絡は、この補助を「行うことが可能」と書いており、実際に補助を出すかどうかは、市町村ごとに異なります。
事務連絡が補助の対象と書いていることと、自園が補助を受けられることは別
事務連絡は、事業の対象になりうる経費を示したものです。自園が補助を受けられるかは、所在地の市町村が事業を実施しているか、申請の条件がどうなっているかで決まります。
ゴミ箱の購入前に、市町村の保育主管課へ、保育環境改善等事業の実施の有無と申請の条件を問い合わせる。公定価格と別建ての国の補助事業の全体像は公定価格と別建ての国の補助事業の一覧で確認できます。
調査結果:園で処分している施設の割合
事務連絡の根拠になった調査は、令和4年10月に厚生労働省の保育課が行ったものです。
調査に回答した認可保育所11,816施設のうち、公立の98.6%、私立の89.1%が、使用済みおむつを園で廃棄していました。
公立は3,409施設、私立は8,371施設で、ほかに公私が不明の施設があります(令和5年3月14日の社会保障審議会児童部会の資料)。
この調査は、公立保育所でおむつの持ち帰りがない723自治体のうち567自治体の管内の施設に尋ねたものです。持ち帰りを求める自治体は含まれていないため、全国の保育所の割合を表す数字ではありません。なお、自治体向けの調査は別に369自治体が回答しています。
実費徴収にするときの進め方
実費徴収にする場合は、使途と理由の説明、保護者の同意の順で進めます。
事務連絡の内容を踏まえて、4つの手順に分けました。
園で処分する方針と、費用の出どころを決める
運営費でまかなうか、自治体の補助を使うか、保護者から実費を受け取るかを決めます。自治体向けの調査(回答は369自治体)では、私立園が処分する場合の費用補助を実施しているのは1割でした。補助の有無は市町村ごとに異なるため、先に確認します。
実費徴収にするなら、使途と理由を保護者へ説明する
事務連絡は、事前に実費徴収の使途や理由等を丁寧に説明したうえで同意を得ることと書いています。
保護者の同意を得る
事務連絡は、説明したうえで保護者の同意を得ることで実費徴収とすることは差し支えないとしています。同意の取り方は、事務連絡には書かれていません。運営基準と所在地の市町村の指導に沿って決めます。
便の状態や回数を保護者へ伝える仕組みを残す
事務連絡は、処分の方針にかかわらず便の状態や回数等の共有に配慮するよう依頼しています。伝える方法を決めておきます。
よくある質問
- 使用済みおむつを園で処分しないと、国の基準に違反しますか。
事務連絡に書かれているのは園での処分の「推奨」で、義務や禁止の記載はありません。市町村が独自の方針を示している場合があるため、所在地の保育主管課に確認してください。
- 認可外保育施設や認定こども園も対象ですか。
事務連絡は、保育所、地域型保育事業所、認可外保育施設、認定こども園を「保育所等」として対象に書いています。ただし、保管用ゴミ箱の購入等の補助について事務連絡が挙げているのは、保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所(居宅訪問型保育事業所を除く)です。
- 処分費用を公定価格の試算に入れられますか。
このツールでは含めていません。この試算は公定価格(委託費)の算定に特化しており、事務連絡も公定価格には触れていません。
自園の条件で試算する
この記事は、令和5年1月23日の事務連絡と、令和5年3月14日の審議会資料に書かれた範囲だけを扱います。事務連絡のその後の改正の有無は確認していません。園ごとの扱いは、所轄の市町村に確認してください。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 保育所等における使用済みおむつの処分について(事務連絡)
令和5年1月23日事務連絡/令和4年度対象外/確認日 2026-10-23
- 保育所等における使用済みおむつの処分について(第53回社会保障審議会児童部会 資料4-4)
令和5年3月14日 資料4-4/令和4年度対象外/確認日 2026-10-23