この記事が答えること:職員の子の看病や入園式で、園は休暇を断れるか
育児・介護休業法第16条の2は、小学校第3学年修了前の子を養育する労働者が、事業主に申し出ることで、1年度に5労働日(子が2人以上なら10労働日)を限度に子の看護等休暇を取得できると定めています。
第16条の3は、事業主はこの申出を拒むことができないと定めています。
保育園の職員も、子が小学3年生を修了するまでは、常勤でもパートでも、この休暇の申出ができます。例外は、日々雇い入れられる職員と、労使協定がある場合の週の所定労働日数が2日以下の職員です。
厚生労働省は、令和7年4月1日から、名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変わり、対象の子が小学3年生修了までに広がったと案内しています。
感染症による学級閉鎖等と、入園式・卒園式・入学式への参列も、取得できる場面に加わりました。
この記事は、条文と厚生労働省の資料の整理です。個別の職員の申出がこの休暇に当たるか、休暇中の賃金をどう扱うかの判断はできません。就業規則の書き方は、所轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)か社会保険労務士に確認してください。
取得できる場面と日数:5日は子1人ごとではない
| 場面 | 厚生労働省の説明 |
|---|---|
| 病気やけがをした子の看護 | 風邪による発熱のような短期間で治る病気でも、労働者が必要と考えれば申し出られる |
| 予防接種・健康診断 | 定期接種以外のインフルエンザ予防接種なども含む |
| 感染症による学級閉鎖等 | 子が感染症にかかっていなくても取得できる。令和7年4月1日から追加 |
| 入園式・卒園式・入学式 | 同じ性質の式典も含むが、授業参観や運動会は含まない。令和7年4月1日から追加 |
日数は、労働者1人につき年度で5日です。子が2人以上でも、子1人ごとに5日ではなく、全体で10日です。
年度は、事業主が別に定めない限り、4月1日から翌年3月31日までです(第16条の2第4項)。
保育園の暦に合わせて年度を変える場合は、就業規則にその定めを置く必要があります。
この休暇は、労働基準法第39条の年次有給休暇とは別に与える必要があると、厚生労働省の解説資料は説明しています。
職員が年次有給休暇の残りを使い切っていても、子の看護等休暇は別に申し出られます。
時間単位の取得:1日の所定労働時間に満たない範囲
第16条の2第2項により、1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定める者を除き、休暇は1日未満の単位でも取得できます。
厚生労働省の特設ページは、取得単位を1時間単位と1労働日単位と説明しています。
解説資料によると、時間単位の取得は始業から連続するか終業まで連続するもので、就業時間の途中で抜けて戻る「中抜け」まで認めることは、法令上は求められていません。
ただし資料は、指針として、中抜けや半日単位の休暇を認めるなど、弾力的に使えるよう配慮することを求めています。
| 論点 | 解説資料の説明 |
|---|---|
| 1日分の時間数 | 1日の所定労働時間数。1時間に満たない端数は切り上げる(例:7時間30分なら8時間分で1日) |
| 時間単位で取れる範囲 | 1日の所定労働時間数に満たない範囲。同じ時間数なら1日単位として扱う |
| 所定労働時間が途中で変わったとき | 残りの時間単位の休暇は、所定労働時間の変更に比例して変える |
保育園は、早番・遅番や午睡中の持ち場など、時間帯ごとに配置が決まる職場です。
時間単位の休暇を認めると、その時間帯の保育士の配置が変わることがあるため、シフトの組み方を先に決めておく必要があります。
配置の基準そのものは、休憩保育士の配置など、別の記事で整理しています。
労使協定で外せる職員と、外せない職員
子の看護等休暇の対象は、小学3年生修了までの子を養育する労働者で、日々雇い入れられる者は除かれます。
厚生労働省の解説資料は、次の労働者について休暇を取得できないとする労使協定があるときに限り、事業主が申出を拒めると説明しています。
| 労働者 | 解説資料の説明 |
|---|---|
| 1週間の所定労働日数が2日以下 | 労使協定があれば、申出を拒める |
| 時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する | 労使協定があれば、時間単位の申出を拒める。1日単位の申出は拒めない |
令和7年4月1日から、「継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者」を労使協定で対象外にできる規定はなくなりました。
解説資料は、期間を定めて雇用される者や、配偶者が専業主婦(夫)である労働者について、申出を拒むことはできないと説明しています。
パートやフルタイムの有期契約の職員を、雇用形態や勤続の短さだけで対象から外すことはできません。
「忙しい時期だから」「人が足りないから」では断れない
第16条の3第1項は、事業主は申出を拒むことができないと定めています。拒める場面は、上の表の労使協定がある場合に限られます。
断る前に、該当する職員が労使協定の対象になっているかを、協定の書面で確かめます。協定が無いなら、申出を認める前提でシフトを組み直します。
申出の方法と、園が求めてよい書類
申出では、労働者の氏名、子の氏名と生年月日、休暇を取る日(時間単位なら開始と終了の日時)、そして子の病気やけが、予防のための世話、学校の休業等に伴う世話、式典への参加のいずれかであることを事業主に明らかにします。
解説資料は、子の看護等休暇には緊急を要することが多いため、当日の電話などの口頭の申出でも認め、書面は事後の提出でも差し支えないようにすることが必要だと説明しています。
事業主は、子が病気やけがをしている事実などを証明する書類の提出を求めることができます。
ただし解説資料は、労働者に過重な負担を求めないよう、事後の提出を可能にするなどの配慮を求めています。
風邪のような軽い病気では医師の診断書が出ないことがあるため、薬の領収書で確認するなど、柔軟な扱いが求められます。
第16条の4は、不利益取扱いの禁止を定める第16条を、この申出と休暇に準用しています。休暇を申し出たこと、取得したことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません。
就業規則に定めがあるか確かめる
解説資料は、休暇はあらかじめ制度として導入し、就業規則などに記載しておくべきものと説明しています。
対象の職員を確かめる
小学3年生修了までの子を養育する職員を、雇用形態に関係なく確かめます。日々雇用の職員は除きます。
労使協定の有無を確かめる
週の所定労働日数が2日以下の職員や、時間単位が難しい業務の職員を外す協定があるかを、書面で確かめます。
口頭の申出と事後の書類を受けられる形にする
当日の電話での申出を受け、書面や証明書類は後から受け取る流れにします。
時間単位の取得をシフトに入れる
始業から連続、または終業まで連続する時間単位の休暇が出ても、配置が回るように代替の人を決めておきます。
よくある質問
- パートの保育士の子の看病でも、休暇を認める必要がありますか。
認める必要があります。解説資料は、期間を定めて雇用される者について申出を拒むことはできないと説明しています。ただし、1週間の所定労働日数が2日以下の職員は、労使協定があれば対象外にできます。
- 運動会や授業参観に参加するための休暇として申し出られますか。
解説資料は、子の看護等休暇の式典を、入園・卒園・入学と同じ性質のものとし、授業参観日や運動会などの行事は含まれないと説明しています。これらの日に休む場合は、年次有給休暇など別の制度を就業規則で確かめてください。
- 休暇を取った日の賃金は、支払う必要がありますか。
この記事が使った条文と厚生労働省の資料には、休暇中の賃金の扱いは示されていません。就業規則の定めを確かめたうえで、書き方は労働局か社会保険労務士に確認してください。
試算ツールで人件費の見込みを考える前に
試算ツールは、公定価格のモデル計算をします。職員が子の看護等休暇を取った日の代替の人件費や、休暇中の賃金は計算しません。
公定価格の試算結果を見る試算結果は、売上や利益、給付の支給を保証するものではありません。次に知りたいこと:産前産後休業と育児時間、年次有給休暇の付与と年5日の取得、短時間勤務の職員の社会保険・雇用保険の加入要件。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第16条の2・第16条の3・第16条の4、厚生労働省「子の看護等休暇」(育児休業制度特設サイト)、厚生労働省「Ⅳ 子の看護等休暇制度(改正法第16条の2、第16条の3)」
平成3年法律第76号/令和7年度対象外/確認日 2026-10-17