第10条は5つの項があり、保育所に当たるのは第1項・第2項・第5項の3つ
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の第10条(衛生管理等)は5つの項からなり、保育所に当たるのは第1項、第2項、第5項の3つです。
第3項は障害児入所施設等だけが対象で、第4項は括弧書きで助産施設、保育所、児童厚生施設が除かれています。
| 項 | 内容 | 保育所 | 条文の書き方 |
|---|---|---|---|
| 第1項 | 入所している者の使用する設備、食器等、飲用に供する水の衛生管理 | 当たる | 衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない |
| 第2項 | 職員への感染症・食中毒の予防とまん延防止の研修、感染症の予防とまん延防止の訓練 | 当たる | 定期的に実施するよう努めなければならない |
| 第3項 | 委員会の開催、指針の整備、研修・訓練の実施 | 障害児入所施設等のみ | 講じなければならない |
| 第4項 | 入所している者の入浴・清拭 | 保育所は除かれる | 適切に入浴させ、又は清拭しなければならない |
| 第5項 | 必要な医薬品その他の医療品の備えと適正な管理 | 当たる | 備えるとともに、管理を適正に行わなければならない |
第3項の委員会・指針の整備は、保育所には義務づけられていません。保育所に当たるのは、第2項の研修と訓練を定期的に行うよう努める部分です。
第1項は設備・食器・飲用水の衛生管理を「努め、又は措置を講じ」と定める
第1項は、入所している者の使用する設備、食器等、飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるか、衛生上必要な措置を講じることを求めています。
対象は、園児が使う設備、食器、飲む水の3つです。具体的な管理の方法や頻度は条文に書かれていないため、園の衛生管理の手順や自治体の指導で確かめます。
第2項の研修と訓練は努力義務で、研修と訓練で対象が分かれる
第2項は、園で感染症や食中毒が発生し、またはまん延しないように、職員への研修と訓練を定期的に実施するよう努めることを求めています。
条文は、研修と訓練で対象を分けて書いています。
| 項目 | 予防・まん延防止の対象 |
|---|---|
| 研修 | 感染症及び食中毒 |
| 訓練 | 感染症のみ |
「努力義務だから実施しなくてよい」とは読めない
条文は定期的な実施に努めることを求めていますが、回数は決めていません。第10条のうち従うべき基準に列挙されているのは第3項だけで、第2項は参酌すべき基準(第1条第4号)に当たり、条例での扱いが自治体によって違う場合があります。
所轄の自治体の条例と、監査で配られる確認表で、研修と訓練の扱いと回数の目安を確かめます。
第5項は、医薬品等の備えと管理を求めている
第5項は、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行うことを求めています。
第1項・第2項と違い、備えと管理が「しなければならない」という書き方です。
職員の健康診断や嘱託医については、保育所の健康診断と嘱託医で整理しています。
確認の順序
設備・食器・水の管理、研修と訓練の記録、医薬品の管理の順に確かめます。
設備・食器・飲用水の衛生管理の手順があるか確かめる
園児が使う設備、食器、飲用水のそれぞれについて、誰がいつ管理するかが決まっているかを見ます。
感染症と食中毒の研修、感染症の訓練を行った記録があるか確かめる
日付、内容、参加した職員が分かる形で残します。訓練の対象が感染症である点に注意します。
医薬品等の備えと管理の記録があるか確かめる
備えている品目と、管理する人、点検した日を見ます。
感染症や非常災害のあとも園の機能を続けるための計画は業務継続計画(第9条の3)で、指導監査で見られる項目は指導監査の確認表で整理しています。
この記事・試算で扱わないこと
この記事は省令の条文の説明で、衛生管理の具体的な手順や、個々の園の対応が基準を満たしているかの判定は行いません。
感染症の発生時の対応や食中毒の届出などは、所轄の自治体や保健所に確認してください。
試算ツールも、運営基準を満たすかどうかの判定は対象外です。
よくある質問
- 第10条のうち、保育所に当たるのはどの項ですか。
第1項、第2項、第5項の3つです。第3項は障害児入所施設等だけが対象で、第4項は括弧書きで保育所が除かれています。
- 感染症と食中毒の研修や訓練は、義務ですか。
第2項は、定期的に実施するよう努めなければならないと書く努力義務の形です。回数は条文に書かれておらず、条例での扱いは所轄の自治体で確認してください。
- 訓練は、食中毒も対象ですか。
条文では、研修は感染症と食中毒の両方、訓練は感染症のみが対象です。
- 保育所は、感染症対策の委員会や指針を設ける必要がありますか。
委員会や指針の整備を定める第3項は、障害児入所施設等が対象です。保育所は第3項の対象ではありません。
- この試算ツールで、衛生管理の整備を確認できますか。
できません。この試算は公定価格(委託費)の算定に特化しており、運営基準を満たすかどうかの判定は対象外です。
自園の条件で試算する
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
昭和23年厚生省令第63号/複数年度対象外/確認日 2026-09-28