差別的取扱いの禁止は、2つの省令に同じ4つの理由で書かれている
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の第9条と、特定教育・保育施設の運営基準の第24条は、子どもの国籍、信条、社会的身分、費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならないと定めています。
2つの条文は、対象となる子どもの呼び方と、費用の呼び方だけが違います。
| 比べる点 | 児童福祉施設の基準 第9条 | 運営基準 第24条 |
|---|---|---|
| 対象 | 入所している者 | 教育・保育給付認定子ども |
| 禁止される理由 | 国籍、信条、社会的身分、入所に要する費用を負担するか否か | 国籍、信条、社会的身分、特定教育・保育の提供に要する費用を負担するか否か |
| 求めていること | 差別的取扱いをしてはならない | 差別的取扱いをしてはならない |
運営基準の第1条第2号は、市町村が条例を定めるときに従うべき基準の条に第24条を挙げています。児童福祉施設の基準の第1条第3号も、都道府県が条例を定めるときに従うべき基準の列挙に第9条を挙げています。
禁止される理由は4つで、「費用を負担するか否か」が保育料の話とつながる
条文が理由として挙げるのは、国籍、信条、社会的身分、費用を負担するか否かの4つです。
4つ目の費用は、児童福祉施設の基準では入所に要する費用、運営基準では特定教育・保育の提供に要する費用と書かれています。
費用を負担するかどうかを理由に、子どもを違う扱いにしてはならない、という読み方になります。
具体的な対応が差別的取扱いに当たるかは、記事では判断できない
条文は禁止される理由を挙げるだけで、個々の場面の線引きは書いていません。
園の対応が問題になる場合は、所轄の市町村や園の規程にもとづいて確かめます。この記事は個別の判定をしません。
保育料の滞納の扱いは、別の記事で整理している
私立保育所の保育料の徴収と滞納の扱いは、子ども・子育て支援法附則第6条が定めており、この記事の2つの条文とは別の話です。
私立保育所の保育料は、市町村が徴収します。滞納の扱いと委託費の関係は、保育料の滞納・未納と私立保育所の委託費で整理しています。
差別的取扱いの禁止は、園が子どもを扱うときの原則です。費用の徴収の話とは、条文を分けて読みます。
確認の順序
規程、園内の周知、対応の記録の順に確かめます。
条例と園の規程に、差別的取扱いの禁止が入っているか確かめる
運営基準の第24条と、児童福祉施設の基準の第9条に当たる定めが、所轄の自治体の条例や園の規程にどう書かれているかを見ます。
職員が、禁止される4つの理由を知る機会があるか確かめる
研修や園内の資料で共有しているかを見ます。
保護者から指摘があったときの窓口と記録を確かめる
苦情の窓口と記録の保存は保育所の苦情対応で整理しています。
園での禁止行為の全体は職員がしてはならない行為と秘密保持で、指導監査で見られる項目は指導監査の確認表で整理しています。
この記事・試算で扱わないこと
この記事は省令の条文の説明で、個別の事案が差別的取扱いに当たるかどうかや、個々の園の対応が基準を満たしているかの判定は行いません。
条例の内容と運用は、所轄の市町村に確認してください。
試算ツールも、運営基準を満たすかどうかの判定は対象外です。
よくある質問
- 保育所が差別的取扱いを禁じられる理由は、何ですか。
国籍、信条、社会的身分、費用を負担するか否かの4つです。児童福祉施設の基準の第9条と、運営基準の第24条に、同じ趣旨で書かれています。
- 第9条と第24条は、何が違いますか。
禁止される理由は同じです。対象が、第9条では入所している者、第24条では教育・保育給付認定子どもで、費用の呼び方も入所に要する費用と特定教育・保育の提供に要する費用に分かれています。
- 保育料を払っていない家庭の子どもを、別に扱ってよいですか。
条文は、費用を負担するか否かによる差別的取扱いを禁じています。個別の場面が当たるかは、記事では判断できないため、所轄の市町村に確認してください。
- この条文は、条例でどう扱われますか。
第24条と第9条は、国の省令が、条例を定めるときに従うべき基準として挙げています。実際の条文は、所轄の自治体の条例で確認してください。
- この試算ツールで、差別的取扱いの禁止を確認できますか。
できません。この試算は公定価格(委託費)の算定に特化しており、運営基準を満たすかどうかの判定は対象外です。
自園の条件で試算する
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準
平成26年内閣府令第39号(最終改正: 令和8年内閣府令第29号、令和8年4月1日施行)/複数年度対象外/確認日 2026-08-20
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
昭和23年厚生省令第63号/複数年度対象外/確認日 2026-09-28