調整率の表は、別表第2の最後の8ページにある
定員を恒常的に超過する場合の「別に定める調整率」は、令和8年こども家庭庁告示第9号の別表第2「保育所」のPDFの42ページから49ページにあります。
列⑳の欄には「×別に定める調整率」とだけ書かれ、率そのものは、地域区分の表が終わったあとの別の表に載っています。
この記事は、率の数値ではなく、表の読み方を説明します。
| ページ | 載っているもの | 詳しい読み方 |
|---|---|---|
| 1〜40ページ | 地域区分ごとの基本分単価と加算・減算の欄(1地域区分につき5ページ) | 保育所の令和8年度基本分単価表の読み方 |
| 41ページ | 地域区分と関係のない加算(㉑〜㉞) | 同上 |
| 42〜49ページ | 「定員を恒常的に超過する場合に係る別に定める調整率」の表。地域区分ごとに1ページ | この記事 |
公定価格のページにある保育所のExcelは申請様式で、この調整率の表ではありません。告示の別表のPDFを開きます。
行は定員区分、列は各月初日の利用子ども数の区分で引く
調整率は、地域区分のページを選んだうえで、行の定員区分と、列の利用子ども数の区分が交わる欄で引きます。
8ページは、20/100地域、16/100地域、15/100地域、12/100地域、10/100地域、6/100地域、3/100地域、その他地域の順に並びます。
| 軸 | 表に載っている区分 |
|---|---|
| ページ | 地域区分ごとに1ページ(8ページ) |
| 行 | 定員区分。20人、21人から25人まで、と続き、171人以上までの21区分。率が入るのは20人から161人〜170人までの20行で、171人以上の行は空欄。認定区分・年齢区分の見出しは、1つの定員区分の行にまとめて付いている |
| 列 | 利用子ども数の区分。20人まで、21人から25人まで、と続き、171人以上までの21区分 |
率が入っている欄は三角形に並びます。
定員20人の行は「21人から25人まで」の列から、定員21人から25人の行は「26人から30人まで」の列から率が入り、定員区分が上がるごとに欄が1つずつ減ります。利用子ども数が定員区分以下の列には、率が入っていません。
率の数値は、告示のPDFの欄をその場で読みます。
地域区分のページを取り違えない
8ページは同じ形の表が並ぶため、1つ前や1つ後のページを開いても、行と列は同じに見えます。
ページの上に書かれた地域区分を、所在地の市町村の区分と見比べてから、欄を読みます。
率を掛ける対象は、基本分から経営情報の欄までの合計
率を掛けるのは、基本分単価(⑥)から経営情報等の報告を行っていない場合(⑲b)までの額の総和です。ただし、副食費徴収免除加算(⑯)は除きます。
留意事項通知(別紙2・保育所)は、この総和に、各月初日の利用子ども数の区分と地域区分等に応じた調整率を乗じて得た額とし、10円未満の端数は切り捨てると定めています。
足す欄が先、率は最後
基本分、処遇改善等加算、配置改善加算などを合計した額に、最後に率を掛けます。副食費徴収免除加算の額は、この合計に入りません。
利用子ども数は各月初日の人数
列を選ぶ人数は、その月の初日の利用子ども数です。年度の平均ではありません。
端数の扱い
計算した額に10円未満の端数があれば切り捨てます。
表を引く前に、調整が自園に当たるかを市町村に確認する
率の表を引けるのは、調整の適用を受ける施設だけです。
通知は、直前の連続する2年度間、常に利用定員を超えており、かつ、各年度の年間平均在所率が120%以上の状態にある施設に適用すると定めています。適用の認定は、施設が所在する市町村長が利用状況を確認して行います。
指導監督などで利用定員が見直された場合や、年間平均在所率が120%以上にならないと認められた場合は、見直し等が行われた日の属する月の翌月(月の初日に要件に適合しなくなった場合はその月)から、調整の適用がなくなります。
月ごとの人数だけで、自園が対象かを決めない
表の欄は、調整の適用を受けるときの率です。ある月に定員を超えたことは、それだけでは、調整の対象にはなりません。
該当するかどうかと、当月に適用する率は、所轄の市町村に確認します。条件の詳しい読み方は利用定員を恒常的に超えて受け入れると、公定価格はどう減るかで説明しています。
率を調べる順番
率は、表、地域区分、定員区分、利用子ども数の順に確かめると、取り違えません。
調整が適用されるかを市町村に確認する
直前の連続する2年度の状況と、市町村長の認定の有無を確かめます。
調整率の表を開く
別表第2「保育所」のPDFの42〜49ページから、所在地の地域区分のページを選びます。
行を選ぶ
自園の利用定員が入る定員区分の行をたどります。
列を選ぶ
その月の初日の利用子ども数が入る区分の列を選び、行と列の交わる欄の率を読みます。
掛ける対象を確かめる
基本分から⑲bまでの合計(⑯を除く)に率を掛け、10円未満を切り捨てます。
よくある質問
- 定員を超えた月は、調整率が掛かりますか。
その月に定員を超えたことだけでは、掛かりません。調整の対象になるのは、直前の連続する2年度とも常に利用定員を超え、年間平均在所率が120%以上で、市町村長に認定された施設です。認定された施設には、表の率が毎月の利用子ども数の区分で適用されます。
- 調整率の表は、告示の本文にありますか。
別表第2「保育所」のPDFの42〜49ページにあります。列⑳の欄には率が書かれておらず、「別に定める調整率」とだけあります。
- 認定区分や年齢区分ごとに、率は変わりますか。
表では、認定区分・年齢区分の見出しが1つの定員区分の行にまとめて付いています。区分ごとの率の違いが必要かは、告示のPDFで行を確かめてください。
- この試算で、調整率は自動で入りますか。
入りません。調整が適用されるかも率も、市町村に確認した値だけを入力します。値を入れなければ、この調整は計上しません。
次に知りたいこと
調整率の表を読んだあとは、適用の条件と、ほかの減算との関係を確認します。
減算の全体は減算4項目の適用条件、定員区分を変えたときの単価への影響は定員を変更した場合の単価への影響で確認できます。
基本分単価の金額は、下の一覧で引けます。
地域区分・利用定員区分・年齢区分・保育必要量区分ごとの金額を、一覧で引けます。調整率の表は、この一覧には含まれません。
令和8年度の保育所の基本分単価一覧を開く認可保育所の公定価格を試算する
所在地・利用定員・年齢別の園児数を入力して試算できます。調整が適用されるかと率は、市町村に確認した値を入力します。
認可保育所の公定価格を試算するほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03