解説

家庭的保育事業の令和8年度基本分単価表の読み方(別表第3の行と列・加算欄の並び)

家庭的保育事業の令和8年度の単価は、告示の別表第3に1つの表としてまとまっています。地域区分・認定区分・保育必要量区分で基本分単価を引く方法と、資格保有者加算・補助者加算・支援加算などの欄の並びを整理します。金額は告示の原文で確認します。

家庭的保育事業の単価は、別表第3の1つの表にまとまっている

家庭的保育事業の令和8年度の基本分単価は、告示の別表第3にあり、表の題名は「家庭的保育事業(保育認定)」です。

小規模保育事業や事業所内保育事業のように、定員やA型・B型の基準で表が分かれることはありません。

金額は、こども家庭庁が掲載する告示の「家庭的保育」のPDFで確認します(令和8年4月8日掲載、令和8年こども家庭庁告示第9号)。この記事は、金額ではなく表の読み方を説明します。

家庭的保育事業の単価を載せる表(別表第3。確認日 2026-10-22)
見るもの表の題名この記事で扱う範囲
家庭的保育事業の単価家庭的保育事業(保育認定)行と列の軸、欄の並びを説明
小規模保育事業の単価別の表(A型・B型・C型)小規模保育事業の基本分単価表の読み方で説明
保育所の単価別表第2地域区分と単価の根拠と単価一覧で確認

基本分単価は、地域区分・認定区分・保育必要量区分の3つで引く

基本分単価の欄は、行の3つの軸(地域区分・認定区分・保育必要量区分)で1つに絞ります。

表の見出しの番号では、地域区分が①、認定区分が②、保育必要量区分が③です。絞り込んだ先に基本分単価の欄があり、その右に処遇改善等加算(区分1及び区分2)の欄が並びます。

保育所や小規模保育事業の表と違い、定員区分と年齢区分の軸はありません。認定区分は3号のみです。

基本分の表の軸(別表第3。確認日 2026-10-22)
軸表に載っている区分
地域区分20/100地域・16/100地域・15/100地域・12/100地域・10/100地域・6/100地域・3/100地域・その他地域の8区分
認定区分3号
保育必要量区分保育標準時間認定、保育短時間認定
基本分単価の欄地域区分ごとに、保育標準時間認定と保育短時間認定を合わせて1つの欄で載る

処遇改善等加算の欄は、金額ではなく加算率を使う式で載っています。

欄には、加算率(a)(b)と、係数をかけた(c)を合わせた率を、基本分単価などにかける式が書かれています。式の中の(a)(b)(c)が何を指すかは、表の注の説明で確認します。

地域区分は、所在地の市町村がどの区分かで決まります。区分の調べ方は、地域区分と単価の根拠で確認できます。

保育所の単価表の読み方を、そのまま当てはめない

家庭的保育事業の表には、定員区分と年齢区分の行がありません。保育所の単価一覧と同じ軸で探すと、該当する欄が見つかりません。

家庭的保育事業は、告示の「家庭的保育」のPDFを開き、地域区分と保育必要量区分から基本分単価の欄をたどります。

基本分の右と下に並ぶ加算の欄を、基本分単価と取り違えない

別表第3の家庭的保育事業の表は、基本分の下に、加算の欄が段になって続きます。

表の題名のある上の段が基本分で、次の段以降に加算の欄が並びます。段ごとに、見出しの番号と加算の名前が付いています。

表の段と載っている欄の名前(別表第3。確認日 2026-10-22)
段欄の名前詳しい読み方
基本分基本分単価、処遇改善等加算(区分1及び区分2)、資格保有者加算家庭的保育事業の資格保有者加算
次の段障害児保育加算、家庭的保育補助者加算、家庭的保育支援加算家庭的保育補助者加算・家庭的保育支援加算
その次の段減価償却費加算、賃借料加算、土曜日に閉所する場合、食事の搬入について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による場合、連携施設を設定しない場合など減価償却費加算・土曜日の閉所の調整・食事の提供方法の調整
加算部分2処遇改善等加算(区分3)、冷暖房費加算、除雪費加算、降灰除去費加算、施設機能強化推進費加算告示の原文で確認

家庭的保育補助者加算の欄は、利用子どもの人数で2つに分かれて載っています。

表には、利用子どもが4人以上の場合と3人以下の場合の記載があります。補助者を置く事業所は、どちらの欄を使うかを告示の表と留意事項通知で確認します。

減価償却費加算と賃借料加算の欄は、A地域からD地域までの区分で分かれています。この区分は、基本分の地域区分(20/100地域など)とは別のものです。

賃借料加算のA地域〜D地域を、基本分の地域区分と取り違えない

基本分の地域区分は、20/100地域からその他地域までの8区分です。賃借料加算の欄にあるA地域〜D地域は、別の区分です。

加算の欄を読むときは、見出しの番号と欄の名前を確かめ、基本分の行とは別の軸で絞ります。

単価を調べる順番

  1. 事業を確かめる

    家庭的保育事業か、小規模保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業かを確かめます。

  2. 表を開く

    告示の「家庭的保育」のPDFで、別表第3の「家庭的保育事業(保育認定)」を開きます。

  3. 地域区分を確かめる

    事業所の所在地の市町村が、20/100地域からその他地域までのどれかを確かめます。

  4. 基本分を引く

    地域区分と保育必要量区分(標準時間か短時間)で、基本分単価の欄をたどります。

  5. 加算の欄を確かめる

    資格保有者や補助者の配置など、当てはまる加算の欄の名前を探し、認定の要件は留意事項通知で確認します。

よくある質問

家庭的保育事業の基本分単価は、どの告示のどの表にありますか。

令和8年こども家庭庁告示第9号の別表第3の「家庭的保育事業(保育認定)」です。こども家庭庁の「家庭的保育」のPDFで確認できます。

小規模保育事業の表と、読み方は同じですか。

同じではありません。家庭的保育事業の表には、定員区分と年齢区分の軸がありません。地域区分と保育必要量区分で基本分単価を引きます。

加算の欄の金額は、基本分単価に足すのですか。

欄ごとに、足す加算と、基本分などにかける率があります。どの加算を使えるかは、留意事項通知の要件と市町村の認定で決まります。

この試算で、家庭的保育事業の給付額は出ますか。

出ません。この試算が扱うのは認可保育所です。家庭的保育事業の給付額は、告示の別表第3と所在地の市町村の案内で確認します。

次に知りたいこと

家庭的保育事業では、単価表を読んだあとに、加算ごとの要件と認定の流れを確認します。

資格保有者加算は、家庭的保育事業の資格保有者加算で確認できます。

補助者を置く場合は、家庭的保育補助者加算が参考になります。

保育所の令和8年度の単価は、下の一覧で引けます。

地域区分・利用定員区分・年齢区分・保育必要量区分ごとの保育所の金額を、一覧で引けます。家庭的保育事業の金額は、この一覧には含まれません。

令和8年度の保育所の基本分単価一覧を開く

認可保育所の公定価格を試算する

この試算が扱うのは認可保育所です。家庭的保育事業の給付額は、試算結果に含まれません。

認可保育所の公定価格を試算する

保育所・認定こども園・幼稚園・小規模保育・事業所内保育・家庭的保育・居宅訪問型保育の単価表の読み方の記事を、別表の番号とあわせて並べています。

令和8年度 公定価格 単価表の読み方を事業類型別の一覧で見る

ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

  • 試算前の確認事項の一覧

    この記事の「つまずきやすい確認事項」2件を、ほかの記事の確認事項と対処とあわせて見られます。

この記事が参照した一次資料

ほかの解説

  • 公定価格とは・決まり方:保育所の計算方法と基本分単価の内訳

    保育園の公定価格の決まり方を解説。公定価格とは、特定教育・保育等に要する費用の額で、保護者の保育料とは別の施設側の総額です。基本分単価の内訳は地域区分・定員区分・年齢区分・保育必要量の4つで決まります。計算は基本分単価・加算・減算・園児数の4手順で、試算画面の入力欄も確認できます(子ども・子育て支援法第27条第3項)。

    関連する理由: 共通する一次資料

  • 小規模保育事業A型・B型・C型の令和8年度基本分単価表の読み方(別表第3の行と列)

    小規模保育事業の令和8年度の基本分単価は、告示の別表第3にA型・B型・C型が別々の表で載っています。行の区分(地域区分・定員区分・年齢区分)、保育必要量区分の列、加算の列の位置を、保育所の別表第2との違いも含めて整理します。金額は告示の原文で確認します。

    関連する理由: 共通する試算入力/共通する一次資料

  • 保育所の定員超過の調整率の表の読み方(別表第2の最後の8ページ・定員区分と利用子ども数で引く)

    保育所の公定価格で、定員を恒常的に超過する場合(列⑳)に掛ける「別に定める調整率」は、告示の別表第2の最後の8ページに表があります。地域区分ごとのページ、行の定員区分、列の利用子ども数の区分、率を掛ける対象の範囲を整理します。率の数値は告示の原文で確認します。

    関連する理由: 共通する試算入力/共通する一次資料

  • 院内保育所の委託費は公定価格か運営費補助か

    院内保育所の委託費(委託料)は、公定価格の加算ではなく運営費補助の対象経費として確認します。対象経費・確認先・公定価格試算との切り分けを、東京都と国の一次資料に基づいて説明します。

    関連する理由: 共通する試算入力/共通する一次資料

「公定価格と別の補助・費用の制度を切り分けたいとき」の解説一覧へ