解説

認定こども園で1号の利用者がいないとき、事務職員配置加算は付かない(公定価格FAQ No.115)

認定こども園の事務職員配置加算は1号の利用者がいない場合に加算されるのか。公定価格FAQ(第32版)のNo.115は、加算は受けられないが、2・3号の加減調整部分にある「1号認定子どもの利用定員を設定しない場合」の調整に相当する額を含めている、と答えています。留意事項通知の要件と合わせて整理します。

FAQ No.115:加算は受けられないが、調整の中に相当する額を含めている

公定価格FAQ(第32版)のNo.115は、認定こども園の事務職員配置加算は1号の利用者がいない場合には加算されないのか、と問うています。

答えは、2つの文でできています。

事務職員配置加算の適用を受けることはできません。

そのうえで、認定こども園では2・3号の加減調整部分にある「1号認定子どもの利用定員を設定しない場合」の費用の調整により、事務職員配置加算に相当する額を含めている、と述べています。

No.115の答えの読み方
見る点FAQの答え
事務職員配置加算そのもの1号の利用者がいない場合は、適用を受けることはできない
代わりになる部分2・3号の加減調整部分の「1号認定子どもの利用定員を設定しない場合」の費用の調整に、事務職員配置加算に相当する額を含めている

つまり、加算の欄に事務職員配置加算が出ないことと、事務職員の費用が全く見込まれないことは、別の話です。

加算としては付かなくても、2・3号の調整の側で相当額が織り込まれています。

通知の定め:加算の要件と、1号の利用定員を設定しない調整

留意事項通知(S-06)の認定こども園の項は、事務職員配置加算の要件と、1号認定子どもの利用定員を設定しない場合の調整を、次のように定めています。

留意事項通知の定め(認定こども園)
項目通知の内容
事務職員配置加算の要件基本分単価において求められる事務職員及び非常勤事務職員を超えて、非常勤事務職員を配置する、認定こども園全体の利用定員が91人以上の施設に加算する
注記基本分で求められる事務職員及び非常勤事務職員は、園長等の職員が兼務する場合または業務委託をする場合は、配置は不要
認定施設が所在する市町村が行う。設置者からの申請(施設名、加算の適用年月、利用子ども数の見込み、職員の配置状況が分かる職員体制図等)を受けて確認する
「1号認定子どもの利用定員を設定しない場合」の調整の対象教育標準時間認定子どもの利用定員を設定しない幼保連携型認定こども園。利用定員は設定しているが利用子どもがいない場合は、幼保連携型に限らず適用する

通知の注記にある「利用定員は設定しているが利用子どもがいない場合」が、FAQ No.115の問いに近い状況です。

1号の利用定員を設定していても、実際に1号の子どもがいなければ、この調整の対象になります。

自園で確認すること

1号の利用者がいない園は、加算の欄を探すより先に、調整の欄を確認します。

  1. 1号の利用定員と利用子どもの状況

    1号の利用定員を設定していない幼保連携型か、利用定員は設定しているが利用子どもがいない園かを、所轄の市町村の認定の内容で確認します。どちらも通知の調整の対象に入ります。

  2. 調整の欄を見る

    事務職員配置加算の欄ではなく、2・3号の加減調整部分の「1号認定子どもの利用定員を設定しない場合」の調整を、市町村の算定資料で確認します。

  3. 利用定員91人以上かどうかを混同しない

    通知の加算の要件にある91人以上は、加算が付く場合の話です。1号の利用者がいない園では、この要件を満たしても加算としては適用を受けられません。

  4. 上乗せの非常勤事務職員を置く場合

    加算の対象にならなくても、上乗せの配置が調整にどう反映されるかは、通知とFAQだけでは決まりません。所轄の市町村に確認します。

この記事は、公定価格FAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.115と留意事項通知の整理です。個別の施設に加算や調整がどう適用されるかを判定するものではありません。

認定と算定は所轄の市町村が行うため、最終的な判断は市町村に確認してください。

よくある質問

1号の利用者がいない認定こども園について、よく聞かれる3点です。

1号の利用者がいないと、事務職員の費用は公定価格に全く入りませんか。

FAQ No.115は、事務職員配置加算の適用は受けられないとしたうえで、2・3号の加減調整部分の「1号認定子どもの利用定員を設定しない場合」の調整に、事務職員配置加算に相当する額を含めているとしています。具体的な金額は市町村の算定で確認してください。

1号の利用定員は設定しているが、今年は1号の子どもがいない場合も同じですか。

通知は、教育標準時間認定子どもの利用定員は設定しているものの利用子どもがいない場合も、幼保連携型に限らず調整を適用するとしています。FAQ No.115の答えもこの調整を挙げています。

事務職員を兼務や業務委託にしている場合は、どうなりますか。

通知は、基本分単価で求められる事務職員及び非常勤事務職員は、園長等の職員が兼務する場合または業務委託をする場合は、配置は不要としています。加算の上乗せ部分の扱いは、別の記事(FAQ No.59)で整理しています。

次に読む記事

事務職員の配置に関する加算と、認定こども園の基本分は別の記事で整理しています。上乗せの非常勤事務職員の扱いは事務職員配置加算の兼務・業務委託(FAQ No.59)、事務職員雇上費加算は事務職員雇上費加算の確認事項、認定こども園の基本分は認定こども園の保育認定の基本分単価で説明しています。

自園の条件で試算する

所在地、利用定員、年齢別の子ども数から基本分単価を確認できます。

結果には計算過程、使った告示・通知、確認日、そしてこの試算に含まれていない項目を必ず表示します。

公定価格の試算を開く

この記事が参照した一次資料

ほかの解説

「加算を試算に入れる前に、認定や要件を確認したいとき」の解説一覧へ