散発的な基準超過がある場合の対象可否
高齢者等活躍促進加算は、保育所等への給付額の計算に使う公定価格の加算です。対象者を、公定価格で求められる職員数とは別枠の非常勤職員として雇うことが要件の一つです。
公定価格の算定上の取扱いを示す留意事項通知は、非常勤職員を「1日6時間未満又は月20日未満勤務する者」としています。公定価格に関するFAQ(よくある質問)第32版No.358は、この勤務時間を原則として雇用契約上の勤務時間で判断すると回答しています。実際の勤務で1日6時間以上または月20日以上となる日・月が散発的にあっても、それだけで直ちに加算の対象外にはなりません。
FAQは、雇用契約と実際の勤務状況が大幅に異なる場合を別に扱っています。個々の職員が加算の対象になるかは、雇用契約書と勤務記録をそろえて所轄の市町村へ確認してください。
非常勤職員の判断に使う雇用契約上の勤務時間
この加算でいう非常勤職員は、一般的な社内の呼称だけで決まりません。確認の出発点は、雇用契約書に定めた1日の勤務時間と月の勤務日数です。
勤務表や出勤簿は、契約後の勤務実態を確認する資料として使います。契約書の職員区分だけを見て対象と決めたり、反対に1回の長時間勤務だけで対象外と決めたりしないことが重要です。
| 確認する事実 | 確認する内容 | 判断での役割 |
|---|---|---|
| 雇用契約上の勤務時間 | 1日の勤務時間と月の勤務日数 | 非常勤職員に当たるかの原則的な判断 |
| 実際の勤務状況 | 実際の勤務日数と勤務時間 | 契約と勤務実態の差の確認 |
| 市町村の認定内容 | 対象職員の年度内の累積雇用時間に応じた認定区分 | 試算へ入れる区分の確認 |
FAQと留意事項通知は、市町村への確認に使う書類の名称や様式を列挙していません。契約上の勤務時間と実際の勤務状況を、どの資料で示すかは所轄の市町村へ確認してください。
雇用契約と勤務実績の確認順
雇用契約、勤務実績、両者の差、市町村の認定の順に確認します。FAQは「散発的」の回数や期間を数値で定めていないため、園だけで線を引かず、記録を示して確認します。
雇用契約上の勤務時間を確認する
1日6時間未満または月20日未満のどちらで非常勤職員に当たる契約かを確認します。
実際の勤務日数と時間を月ごとに並べる
1日6時間以上となった日や、月20日以上となった月を、勤怠記録から確認します。
契約と勤務実態の差を確認する
基準を超える勤務が一時的なものか、契約内容と実態が大幅に異なる状態かを整理します。
市町村の認定内容を確認する
契約上の勤務時間と実際の勤務状況を市町村へ示す方法を確認し、認定された年間総雇用時間区分を確認します。
契約だけを短時間にして勤務実態を見ない
雇用契約上は基準未満でも、実際の勤務が契約と大幅に異なる場合は、FAQが示す原則だけで対象と判断できません。
契約と勤務記録の差が分かる資料をそろえ、対象職員として認定できるかを市町村へ確認する。
非常勤職員の判断と年間総雇用時間区分の違い
非常勤職員に当たるかという確認と、年間総雇用時間区分は別の論点です。前者は雇用契約と勤務実態の関係、後者は対象職員の年度内の累積雇用時間を扱います。
非常勤職員に当たることだけを確認しても、加算を試算へ入れる条件はそろいません。対象者の範囲と、公定価格で求められる職員数とは別枠での雇用を確認してください。対象事業の実施と、年間総雇用時間区分の認定も確認してください。
高齢者等活躍促進加算の実績報告期限を、ほかの加算の年間予定と並べて確認できます。認定申請の期限は、所轄の市町村へ確認してください。
翌年4月末の実績報告時期を確認するよくある質問
散発的な基準超過だけで、直ちに加算の対象外とは判断しません。雇用契約と勤務実態が大幅に異なる場合は、所轄の市町村へ確認します。
- 1日だけ6時間以上勤務したら、加算の対象外になりますか。
直ちに対象外になるとはされていません。FAQ第32版No.358は、原則として雇用契約上の勤務時間で判断し、散発的に1日6時間以上となる場合は直ちに対象外にしないと回答しています。契約と勤務実態が大幅に異なる場合は、市町村へ確認してください。
- 月20日以上勤務した月が1回ある場合はどうなりますか。
FAQは、月20日以上となる月が散発的にある場合も、直ちに対象外にしないとしています。散発的かどうかの回数は示されていないため、雇用契約と月ごとの勤怠記録を市町村へ示して確認します。
- 市町村へ何を示して確認しますか。
FAQと留意事項通知は、確認に使う書類の名称や様式を列挙していません。契約上の勤務時間と実際の勤務状況をどの資料で示すか、所轄の市町村へ確認してください。
認定済み区分による3月分の試算
年間総雇用時間区分を市町村の認定内容で確認してから、試算へ入れます。雇用契約上の勤務時間だけで加算の適用を確定せず、認定された区分を使ってください。
次に知りたいことは、高齢者等活躍促進加算の対象者・年間総雇用時間・3月分の計算、毎月入る加算と3月分だけに入る加算の違い、高齢者等活躍促進加算の実績報告期限です。
市町村の認定資料にある区分を選び、3月分の計算内訳を確認します。試算は加算の認定可否や支給額を保証しません。
認定済みの年間総雇用時間区分で試算するほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03