3月分だけに入る加算は7つ
公定価格の告示(別表第2・保育所)は、加算ごとに「各月初日の利用子どもの単価に加算」するのか、「3月初日の利用子どもの単価に加算」するのかを注記で分けています。
3月初日の利用子ども数で配分し、3月分だけに入る加算は、保育ICT推進加算・除雪費加算・降灰除去費加算・第三者評価受審加算・高齢者等活躍促進加算・施設機能強化推進費加算・小学校接続加算の7つです。
加算ごとの番号と通知の対応は項目番号(①〜㉞)の見方で確認できます。
保育ICT推進加算
施設単位の額を3月初日の利用子ども数で割って、3月初日の利用子どもの単価に加えます。確認の順序は保育ICT推進加算の記事で扱います。
除雪費加算
豪雪地帯に所在する施設が対象で、3月初日の利用子どもの単価に加えます。除雪費加算の記事を参照してください。
降灰除去費加算
降灰防除地域の施設が対象で、施設単位の額を3月初日の利用子ども数で割って加えます。降灰除去費加算の記事を参照してください。
第三者評価受審加算
施設単位の額を3月初日の利用子ども数で割って加えます。第三者評価受審加算の記事で試算の入れ方を確認できます。
高齢者等活躍促進加算
高齢者等の年間総雇用時間数の区分に応じた額を、3月初日の利用子ども数で割って加えます。高齢者等活躍促進加算の記事を参照してください。
施設機能強化推進費加算
告示は限度額を3月初日の利用子ども数で割って加える形で定めています。施設機能強化推進費加算の記事で対象の取組を確認できます。
小学校接続加算
要件ⅰ・ⅱを満たす場合と要件ⅰ~ⅲを満たす場合で額が分かれ、どちらも3月初日の利用子ども数で割って加えます。小学校接続加算の記事を参照してください。
どの加算を受けられるかは、施設が所在する市町村長の認定などで決まります。
各月初日の利用子ども数で毎月入る加算
同じ別表の注記で、毎月の単価に加える形になっている加算もあります。
これらは3月分に限らず、認定を受けた月から各月の試算に入ります。
| 加算 | 告示の注記 | 確認の記事 |
|---|---|---|
| 事務職員雇上費加算 | 各月初日の利用子どもの単価に加算 | 事務職員雇上費加算の記事 |
| 処遇改善等加算(区分3) | 各月初日の利用子どもの単価に加算 | 区分3の人数A・Bの記事 |
| 冷暖房費加算 | 寒冷地手当法の級地に応じた額を各月の単価に加算 | 冷暖房費加算の記事 |
| 栄養管理加算 | 各月初日の利用子どもの単価に加算 | 栄養管理加算の記事 |
| 療育支援加算 | 各月初日の利用子どもの単価に加算 | 療育支援加算の記事 |
| 特別地域保育体制確保対応加算 | 各月初日の利用子どもの単価に加算 | 特別地域保育体制確保対応加算の記事 |
上の表にない加算は、この記事では時期を確認していません。
表にない加算が毎月か3月分かは、告示別表第2のその加算の行の注記と通知で確かめられます。
年間の収入を見込むときの数え方
年間の収入を見込むとき、毎月入る加算と同じ感覚で3月分だけの加算を12か月分に伸ばすと、見込みが過大になります。
3月分だけの7加算は、3月の1か月分にだけ入れ、ほかの11か月には入れません。
月ごとの月初在籍数の並べ方は年間見込み額の出し方で説明しています。
加算を2つに分ける
認定を受けている加算を、上の7つ(3月分だけ)とそれ以外(毎月)に分けます。
毎月分を12か月で数える
毎月入る加算は、認定を受けた月から年度末まで、各月の試算に入れます。
3月分だけを足す
7つに当たる加算は、3月の試算にだけ加えます。3月の利用子ども数は、3月初日の数を使います。
月初在籍数を3月初日の利用子ども数と決めつけない
試算の入力欄は月初在籍数です。3月初日の利用子ども数と一致しない状態で入れると、配分する額が実際と食い違います。
3月の月初在籍数と、3月初日の利用子どもの記録を照合してから入力します。
よくある質問
確認、市町村への申請、算定が始まる月、実績報告の順に、関連する記事をたどれます。
加算を新たに算定し始めるときの手続きの順番を開く3月分だけの加算かどうかは、告示別表第2の注記が答えです。支払いや総額の扱いは、市町村への確認が必要です。
- 3月分だけの加算は、年度の途中には支払われませんか。
告示の算定は、3月初日の利用子どもの単価に加える形です。実際の支払い時期は、委託費の請求・支払いの運用に沿って市町村へ確認してください。
- 試算の年間見込み額は、この区別を反映していますか。
反映しています。試算の年間見込み額は、7つの加算を3月分の計算にだけ含め、ほかの11か月分には含めずに合算します。
- 3月初日の利用子ども数が前の月より減ったら、加算の総額も減りますか。
施設単位の額を3月初日の利用子ども数で割る加算では、1人あたりの配分額が変わります。総額の扱いは、加算ごとの告示の定めと市町村の認定内容で確認してください。
3月分と毎月分を分けて試算する
認定を受けた加算を、3月分だけのものと毎月入るものに分けてから入力すると、年間の見込みが外れにくくなります。月ごとの在籍数を入れると、年間見込み額に反映できます。
3月を選んで3月分だけの加算を確認し、ほかの月は毎月入る加算だけで比べます。
公定価格の試算を開くほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03