通知は、職歴証明書のほか雇用保険加入履歴や年金加入記録を挙げている
処遇改善等加算(区分1・区分2)の加算率は、施設・事業所の職員1人当たりの平均経験年数の区分で決まります。通知は、勤続年月数の確認について施設・事業所による職歴証明書のほか、雇用保険加入履歴や年金加入記録など、加算認定申請書に記載された職歴が把握・推認される資料等によって算定することが考えられると示しています。
職歴証明書によらず雇用保険加入履歴や年金加入記録から推認する場合は、労働条件通知書等もあわせて確認することが考えられる、とされています。公立施設に在職していた期間は、辞令の写しで代えることも可能と考えられる、との記載もあります。
通知の書きぶりは「考えられる」であり、提出書類を一律に定めたものではありません。どの資料をそろえるかは、申請先の自治体の案内で確認してください。
平均経験年数の算定は、常勤職員の勤続年月数を合算して行う
平均経験年数は、常勤職員の勤続年月数の合計を職員数で割り、加算当年度の4月1日時点で算定します。
通知は、平均経験年数を、施設・事業所に勤務する全ての常勤職員について、当該施設・事業所または通知が列挙する他の施設・事業所での勤続年月数を通算し、合算した総年月数を職員の総数で割って得た年数と定めています。端数は、6月以上を1年、6月未満は切り捨てです。
常勤職員は職種を問わず、就業規則上の常勤の勤務時間数に達している人か、それ以外でも1日6時間以上かつ月20日以上勤務する人です。教育・保育に従事する人は、1か月の勤務時間が120時間以上であることも必要です。
算定の基準日は、加算当年度の4月1日です。年度途中に子ども・子育て支援法による確認を受けた施設・事業所は、その確認を受けた日になります。
試算では、確認済みの加算率だけを入力する
加算率(a)(b)は園ごとの職員構成で決まるため、書類で職歴を確認し、認定された加算率を入力することが前提です。この記事は、個別の書類が要件を満たすかどうか、職歴の通算が認められるかどうかを判定するものではありません。
対象職員を整理する
常勤職員の範囲を、通知の基準日時点で確認します。
職歴の資料をそろえる
職歴証明書、雇用保険加入履歴、年金加入記録、公立施設の辞令の写しなど、職歴が把握・推認できる資料を集めます。
不明点は申請先に確認する
通算できる他の施設の範囲や必要書類は、所轄の自治体へ確認します。
認定済みの加算率(a)(b)を入力すると、処遇改善等加算を含めた試算結果を確認できます。
公定価格の試算を開く加算率の決まり方は『処遇改善等加算の加算率はどこで決まるか』で説明しています。
この記事が参照した一次資料
- 施設型給付費等に係る処遇改善等加算について
こ成保296、7文科初第250号(令和7年4月11日。最終改正: こ成保319、8文科初第171号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-08-20