解説

休日保育の利用料の徴収・単発利用・弁当持参(公定価格FAQ No.98〜100)

休日保育加算の対象になる子どもから、所得に応じた利用者負担とは別に利用料を取れるか。急な出張などの単発利用や、休日の弁当持参はどう扱うか。公定価格FAQ第32版No.98〜100の回答を整理します。

休日保育加算の対象の子どもからは、別の利用料を取れない

公定価格に関するFAQ(第32版・令和8年7月24日時点版)のNo.98は、休日保育加算の対象となる利用者から、所得に応じた利用者負担とは別に休日保育の利用料を徴収できるかを尋ねています。答えは徴収できないです。

対象は、原則として休日等に常態的に保育を必要とする保育認定の子どもです。FAQは、休日保育が給付の対象になったことを理由に挙げています。休日保育の費用は、所得に応じた利用者負担と休日保育加算で賄われる形です。

加算の認定や年間の延べ利用子ども数の区分は『休日保育加算の確認手順(認定・年間延べ利用子ども数の区分と単価)』、延べ利用子ども数に数える範囲は『休日保育加算の延べ利用子ども数に数える範囲(平日の他施設の子ども・上限)』で整理しています。

急な出張などの単発利用も、加算の対象にでき、別の利用料は取れない

No.98は、保護者のいずれもが急な出張などで保育が必要な状態になり、単発で休日保育を利用する場合も続けて答えています。単発の利用も休日保育加算の対象とすることもできます。この場合は加算で費用が賄われるため、保護者から利用料を徴収することはできません。

No.99は、常態的に休日保育を必要とする子どもの保護者の週休日(例は店の定休日の火曜日)に、単発の仕事が入った場合や、園の行事などで園が保育を行う必要があると判断した場合を尋ねています。答えは、保育の利用を妨げるものではなく、別途の利用料も徴収できない、というものです。

保育の提供は原則として保育が必要な場合に限られるため、就労が認定事由なら、保護者が就労していない日は基本的には保育を受けられない、とFAQは前置きしています。その上で、通常の休業日に仕事が入った場合などは利用を妨げないとしています。

認定事由と異なる事由なら一時預かり、公定価格を超える費用は手続きを経た徴収

No.98は、就労で認定を受けた保護者が、冠婚葬祭など認定を受けた事由とは異なる事由で休日に保育を利用する場合も示しています。一時預かり事業により利用することが考えられ、その場合は一時預かり事業としての利用料を徴収します。

さらに、休日の職員体制を充実させて休日保育を実施しているなど、公定価格による水準を超えて費用がかかる場合は、別の道があります。保護者の同意や、私立保育所の場合は市町村への協議など必要な手続きを経た上で、特定負担額や実費徴収により、水準を超える費用を徴収することも考えられる、とされています。

FAQ第32版No.98・99の整理(P11・確認日 2026-10-18)
利用の場面別の利用料FAQの扱い
休日等に常態的に保育が必要な認定の子どもの休日保育徴収できない所得に応じた利用者負担と休日保育加算で賄う
保護者双方に急な出張など、単発の休日保育徴収できない加算の対象とすることもできる
常態的な休日保育の子どもの週休日に、仕事や園の判断で利用徴収できない利用を妨げない
冠婚葬祭など認定事由と異なる事由での休日利用一時預かりの利用料を徴収一時預かり事業での利用が考えられる
公定価格の水準を超える費用がかかる休日保育手続きを経た特定負担額・実費保護者の同意、私立保育所は市町村への協議など

特定負担額や実費徴収の額の決め方、対象となる費用の範囲は、No.98には書かれていません。徴収を考える場合は、所轄の市町村に手続きと範囲を確認してください。公定価格の試算に実費徴収が入らない理由は『実費徴収・上乗せ徴収は、公定価格の試算に含まれるか』にあります。

休日の給食は、保護者の同意を得て弁当持参にすることも考えられる

No.100は、休日保育加算の要件として、対象の子どもに間食または給食等を提供することが定められているため、休日に自園調理が難しい場合に、保護者の同意があれば弁当持参も可能かを尋ねています。

答えは、日曜日の就労などの保育ニーズに応える観点から、間食または給食等の提供が基本です。そのうえで、保護者の同意を得て弁当持参により対応することも考えられる、とされています。弁当持参には、保護者の同意が前提です。

休日の給食に係る費用が公定価格に含まれるかは、No.91の回答として別の記事で扱っています。弁当持参にした場合に加算額がどう変わるかは、No.100には書かれていません。

次に知りたいこと:休日保育加算の確認手順と、延べ利用子ども数の数え方

休日保育の利用料は、加算の対象かどうかで取り扱いが分かれます。認定を受けた休日保育かを先に確かめます。

  1. 対象の認定を確かめる

    休日保育加算の対象として市町村長が認定しているかを、認定の資料で確認します。

  2. 利用の場面を分ける

    常態的な利用か、単発か、認定事由と異なる事由かを分けます。表の行のどれに当たるかを確認します。

  3. 徴収の可否を市町村に確認する

    別の利用料を取る場合は、一時預かりの扱いか、特定負担額や実費かを、所轄の市町村に確認します。

  4. 試算は認定の結果に合わせる

    年間の延べ利用子ども数の区分は、認定の結果に合わせて選びます。利用料の有無は、試算結果に入りません。

加算の入口は『保育所の公定価格の加算一覧:確認する先で分類』、一時預かりの補助との違いは『一時預かり事業の補助は、公定価格の加算に含まれるか』が参考になります。

よくある質問

休日保育加算の対象の子どもから、休日の利用料を取れますか。

FAQのNo.98は、所得に応じた利用者負担とは別に利用料を徴収することはできない、と答えています。

急な出張で単発に預ける場合は、利用料を取れますか。

単発の休日保育も加算の対象とすることもでき、その場合は加算で費用が賄われるため、利用料は徴収できません。

冠婚葬祭で休日に預けたい場合はどうなりますか。

認定を受けた事由とは異なる事由の利用です。FAQは、一時預かり事業での利用が考えられ、その利用料を徴収すると答えています。

休日の給食を、弁当持参にしてもよいですか。

間食または給食等の提供が基本です。そのうえで、保護者の同意を得て弁当持参にすることも考えられる、とFAQのNo.100は答えています。

自園の休日保育で利用料を取れるかは、この記事で判定できますか。

できません。この記事はFAQの整理です。認定の内容と自治体の運用によって取り扱いが変わるため、所轄の市町村に確認してください。

公定価格を試算する

所在地、利用定員、年齢別の園児数を入力します。休日保育の利用料の徴収は、試算結果に含まれません。

利用定員を入れて公定価格を試算する

この記事が参照した一次資料

ほかの解説

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