この記事で確認すること
開所時間が長い保育所では、年齢別配置基準の人数だけで開所時間をまかなえるのか、という疑問が出ます。
公定価格FAQ(第32版)の問101は、基本分単価に含まれる休けい保育士と保育標準時間認定に係る保育士を、実際に配置する必要があるかを答えています。
この記事は、問101の回答と留意事項通知(保育所の別紙)をもとに、別枠の保育士の数え方、配置できない場合の扱い、非常勤にできる場合を整理します。時間帯ごとに何人が必要かという数え方は、この2つの資料には書かれていません。
年齢別配置基準の人数とは別に、基本分単価に含まれる保育士がいる
留意事項通知は、基本分単価における必要保育士数を、次の「ⅰ」と「ⅱ」を合計した数としています。
これとは別に、非常勤の保育士が配置されていること、とも書かれています。
| 区分 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| ⅰ 年齢別配置基準 | 4歳以上児30人、3歳児20人、1・2歳児6人、乳児3人につき各1人(年度の初日の前日における満年齢で区分) | 算式は子どもの数に1/30などを掛け、小数点第2位以下を切り捨てて合計し、四捨五入する |
| ⅱ a | 利用定員90人以下の施設は1人 | 通知は、ⅰとⅱを合計した数を必要保育士数とする |
| ⅱ b | 保育標準時間認定を受けた子どもが利用する施設は1人 | 施設全体の利用定員に占める標準時間認定の子どもの割合が低い場合は、非常勤の保育士でも差し支えない |
| ⅱ c | ⅰとⅱのa・bの保育士1人あたり、研修代替保育士として年間3日分の費用 | 受講費用や時間外の研修の手当に充ててもよい |
問101の回答は、このうち休けい保育士や保育標準時間認定に係る保育士(常勤)について、「年齢別配置基準とは別途配置する必要があり、これを満たさない場合は、指導の対象となります」と答えています。
基本分単価の内訳は基本分単価に含まれる職員と費用の区分、年齢別配置基準の算式は年齢別配置基準の確認で整理しています。
配置できないときは、指導の対象になる
問101は、配置できない場合に公定価格が減額調整されるのかも問うています。
回答に書かれているのは、別途配置する必要があり、満たさない場合は指導の対象になる、という点です。
保育所の別枠の保育士について、回答に減額の仕組みや金額は書かれていません。
回答には続けて、幼稚園や認定こども園については、これまで年齢別配置基準がなかったため、基準に達していない施設に配慮して公定価格上に調整措置を設け、費用を調整している、という説明があります。これは年齢別配置基準に達していない場合の調整で、休けい保育士など別枠の保育士を置かない場合の調整とは書かれていません。認定こども園(2・3号)の施設は、自園にどの調整が当たるかを市町村に確認します。
なお、通知の本文には「休けい」という語はなく、「これとは別に非常勤の保育士が配置されていること」の一文が、問101の別枠の保育士に関わる記載と読めます。
「基本分単価に含まれる」を「配置しなくても請求できる」と読まない
休けい保育士などの人数は、基本分単価に最初から含まれています。含まれていることは、配置を求められていることと同じで、満たさないと指導の対象になります。
年齢別配置基準の人数と、別枠の人数を分けて職員体制図に示し、自園の配置が満たしているかを市町村に確認します。
標準時間認定の子どもが少ない場合は、非常勤にできる
問101の回答は、保育標準時間認定の子どもが少数の場合で、ローテーション勤務により対応しているなど、常勤保育士を別途配置する必要性が低くなる場合には、非常勤職員とすることも差し支えないとしています。
そのうえで、教育・保育が円滑に行われるよう、実態に応じて市町村が適切に判断するとされています。
留意事項通知の注も、施設全体の利用定員に占める標準時間認定の子どもの割合が低い場合は、非常勤の保育士としても差し支えないとしています。
非常勤職員の従事時間については、問101の回答は「具体的要件は定めていません」と答えています。
教育・保育が円滑に行われる体制がとられているかを、実態に応じて市町村が判断します。
小規模保育事業等の保育標準時間認定における非常勤保育従事者も同じ扱いです。
| 問い | 回答の内容 |
|---|---|
| 休けい保育士・標準時間認定に係る保育士は、実際に配置が必要か | 年齢別配置基準とは別途配置する必要がある |
| 配置できない場合は | 指導の対象になる。保育所の別枠の保育士について、減額の仕組みは回答に書かれていない |
| 非常勤にしてよい場合は | 標準時間認定の子どもが少数で、ローテーション勤務で対応しているなど、常勤を別途配置する必要性が低い場合 |
| 非常勤の従事時間の要件は | 具体的な要件は定めていない。市町村が実態に応じて判断する |
保育時間・開所時間・保育必要量の違いは保育時間・開所時間・保育必要量の違い、短時間勤務の保育士を最低基準上の人数に数える条件は短時間勤務の保育士の最低基準上の算入で整理しています。
確認の手順
年齢別配置基準の人数を出す
年度の初日の前日における満年齢で子どもを区分し、算式で配置基準上の保育士数を出します。
別枠の人数を足す
利用定員が90人以下なら1人、標準時間認定の子どもが利用しているなら1人を足し、研修代替の費用も確認します。通知が「これとは別に」と書く非常勤の保育士の配置も確認します。
標準時間認定の分を常勤か非常勤かで整理する
標準時間認定の子どもの割合と、ローテーション勤務の実態を示せるようにします。
市町村に確認する
非常勤とする場合の従事時間と、職員体制図の書き方は、所管の市町村に確認します。
自園の条件で試算する
認可保育所の所在地・定員・年齢別の園児数を入力すると、公定価格(施設型給付費・委託費)を試算します。
実際の保育士の配置状況や、指導の有無は試算に含まれないため、配置の確認は所管の市町村へ行ってください。
公定価格の試算を開くよくある質問
- 休けい保育士の分は、年齢別配置基準の人数に含めて数えてよいですか。
FAQ問101の回答では、年齢別配置基準とは別途配置する必要があるとされています。含めて数えてよいとは書かれていません。
- 別枠の保育士を置かないと、公定価格は減額されますか。
FAQ問101の回答に書かれているのは、満たさない場合は指導の対象になるという点です。保育所の別枠の保育士について減額の仕組みは回答に書かれていないため、所管の市町村に確認します。
- 標準時間認定に係る保育士は、必ず常勤ですか。
必ずではありません。標準時間認定の子どもが少数で、ローテーション勤務で対応しているなど、常勤を別途配置する必要性が低い場合は、非常勤でも差し支えないとされています。判断は市町村が実態に応じて行います。
- 非常勤の保育士は、1日何時間働く必要がありますか。
FAQ問101の回答では、従事時間などの具体的な要件は定めていないとされています。教育・保育が円滑に行われる体制かを、市町村が実態に応じて判断します。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03