隔週など変則的に給食を実施する園の週当たり実施日数(月当たり実施日数を4で割る)
隔週や月に数回だけ給食を実施する園は、週に何日かを数えられないため、No.32の算式で日数を出します。
給食実施加算では、給食の実施日数を「週当たり実施日数」で見る場面があります。ところが、隔週や月に数回だけ給食を実施する園では、「週に何日」を単純に数えられません。
公定価格FAQ(第32版)のNo.32は、この変則的な実施の場合の数え方と、長期休業期間中も加算が付くかを答えています。
外部委託・外部搬入の場合の単価は給食実施加算の単価の選び方(FAQ No.155から157)で説明しています。
1号認定の子どもが弁当持参の日を実施日に数えるかは、給食の実施日の判定(FAQ No.140から147)を見てください。この記事は、実施する日数の数え方だけを扱います。
No.32の答え:月当たり実施日数を4で割り、小数点第1位を四捨五入する
隔週など変則的な実施の園は、修業期間中の平均的な月当たり実施日数を4(週)で割って、四捨五入した日数を週当たり実施日数にします。
| 問 | 答えの内容 |
|---|---|
| 隔週など変則的に実施する場合の取扱い | 修業期間中(休業期間中は除く)の平均的な月当たり実施日数を4(週)で除して「週当たり実施日数」を算出する。小数点第1位を四捨五入する |
| 長期休業期間中も加算が適用されるか | 年間に必要な経費を平準化して公定価格を設定しているため、長期休業期間の公定価格にも加算が適用される |
数える対象は、長期休業期間を除いた修業期間です。夏休みや冬休みの日数は、平均の計算に入れません。
一方で、長期休業期間の公定価格にも加算は付きます。長期休業期間の公定価格にも加算が適用されると、No.32は答えています。
実施の仕方別に、週当たり実施日数を計算した例
実施の仕方が似ていても、月当たり実施日数が違えば、週当たり実施日数は変わります。次の表は、No.32の算式(月当たり実施日数÷4、小数点第1位を四捨五入)を当てはめた計算例です。実施の仕方はわかりやすくするための仮の例で、FAQに載っている事例ではありません。
| 実施の仕方(仮の例) | 平均的な月当たり実施日数 | 4で割った値 | 四捨五入した週当たり実施日数 |
|---|---|---|---|
| 隔週で1日だけ実施 | 約2日 | 0.5 | 1日 |
| 月に6日実施 | 6日 | 1.5 | 2日 |
| 月に9日実施 | 9日 | 2.25 | 2日 |
| 隔週で、実施する週は週5日 | 10日 | 2.5 | 3日 |
ちょうど0.5になる場合は、四捨五入のため切り上げます。月に2日の園は1日、月に10日の園は3日です。
計算結果の週当たり実施日数を、加算額の算定にどう使うかは、自園の施設類型の公定価格の単価表と算定の通知で確かめてください。
週当たり実施日数を決める手順
先に長期休業期間を外し、残りの期間の実施日数を月ごとに数えて平均します。
修業期間を決める
年間の予定から、長期休業期間を除いた修業期間を確定します。長期休業期間の範囲は、園の年間行事予定で確かめます。
修業期間中の月ごとの実施日数を数える
給食を実施した日(実施する予定の日)を、修業期間の各月で数えます。実施日の判定は、弁当持参の子がいる日などを含め、給食の実施日の判定の記事で確かめます。
月当たりの平均を出す
月ごとの実施日数を平均して、平均的な月当たり実施日数を出します。月によって実施日数が大きく違う園は、平均の取り方を市町村に確認しておくと安心です。
4で割って四捨五入する
平均的な月当たり実施日数を4(週)で割り、小数点第1位を四捨五入します。結果が週当たり実施日数です。
加算額の算定に使う
出した週当たり実施日数を、自園の施設類型の単価表と算定の通知に沿って加算額の算定に使います。長期休業期間の公定価格にも加算が適用されます。
長期休業期間の月を平均に入れて、週当たり実施日数を小さく見積もらない
No.32の答えは、長期休業期間を除いた修業期間の平均で週当たり実施日数を出すものです。長期休業期間の月(実施日数が0日の月)まで平均に入れると、週当たり実施日数が小さくなり、算式の結果が実態とずれることがあります。
平均を取る前に、年間予定から修業期間だけを抜き出します。長期休業期間の月は平均に入れず、加算だけを見込みます。
よくある質問
数え方、四捨五入、長期休業期間の3つについて、答えます。
- 隔週で給食を実施するとき、週当たり実施日数はどう出しますか。
No.32の答えでは、修業期間中(休業期間中は除く)の平均的な月当たり実施日数を4(週)で割り、小数点第1位を四捨五入した日数が週当たり実施日数です。
- 夏休みなどの長期休業期間は、給食実施加算の対象外になりますか。
No.32の答えでは、年間に必要な経費を平準化して公定価格を設定しているため、長期休業期間の公定価格にも加算が適用されます。
- 週当たり実施日数ごとの加算額は、この記事に載っていますか。
載せていません。この記事は、FAQ No.32が示す数え方の整理です。加算額は、自園の施設類型の公定価格の単価表で確かめてください。
この記事は、公定価格FAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.32の整理です。対象の施設・事業の種類は、FAQの該当欄で確かめてください。
実際の適用は、施設が所在する市町村の判断で決まります。自園の扱いは、所轄の窓口に確認してください。
次に知りたいこと:給食実施加算の単価と通園送迎加算
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03