解説

保育所の公定価格の認定区分(2号・3号)と年齢区分の対応:1号の子どもとの違い

保育所の公定価格表(告示別表第2)で認定区分に使われる2号・3号が、どの年齢区分に当たるかを整理します。1号の子ども、保育必要量、年度途中に3歳になる子の見方との違いも説明します。

1号・2号・3号は、年齢と保育の必要性で分かれる

子ども・子育て支援法第19条は、給付の対象になる小学校就学前の子どもを3つに分けています。

満3歳以上で保育の必要性がない子どもが第1号、満3歳以上で保育の必要性がある子どもが第2号、満3歳未満で保育の必要性がある子どもが第3号です。

保育の必要性は、保護者の労働または疾病その他の内閣府令で定める事由により、家庭で必要な保育を受けることが困難であることを指します。

子ども・子育て支援法第19条第1項の3区分
通称年齢家庭で必要な保育を受けることが困難か公定価格の通知の別紙
1号満3歳以上当てはまらない別紙1(幼稚園・教育標準時間認定1号)
2号満3歳以上当てはまる別紙2(保育所・保育認定2・3号)
3号満3歳未満当てはまる別紙2(保育所・保育認定2・3号)

1号・2号・3号という呼び方は通称で、法の条文は第19条第1項の各号として定めています。認定を受けるのは保護者の申請に基づく市町村の手続きで、園が決めることではありません。

告示別表第2では、2号は3歳児以上、3号は2歳児以下の行にある

告示別表第2(保育所・保育認定)の基本分単価の表は、地域区分・定員区分・認定区分・年齢区分の順で行が分かれています。

認定区分の列には、4歳以上児と3歳児の行に2号、1、2歳児と乳児の行に3号と書かれています。

保育所の公定価格で見る認定区分は、この2号と3号だけです。

告示別表第2(保育所)で、認定区分と年齢区分が並ぶ行
認定区分(③)年齢区分(④)
2号4歳以上児
2号3歳児
3号1、2歳児
3号乳児

通知別紙2(保育所)の表では、認定区分(③)の列に「利用子どもの認定区分に応じた区分を適用する」とあります。

認定区分は、園児数を数える年齢区分とは別の列です。

ただし、表では年齢区分の行と認定区分の行が対応しているので、年齢別の園児数がそろえば、認定区分の行は表から読み取れます。

年度途中に3歳になる子は、認定区分と単価の見方が分かれる

認定区分の2号と3号は満3歳で分かれます。一方、基本分単価の年齢区分は、利用子どもの満年齢をもとにします。ただし、年度の初日の前日の満年齢で区分すると年齢区分が異なる子どもは、通知の「月額調整」欄の額に置き替えます。

年度の初日の前日に2歳だった子が、年度の途中で3歳になっても、単価の見方は年度の初日の前日の満年齢の側に合わせます。

  1. 表の括弧書きの額

    告示は注1で、年度の初日の前日における満年齢に応じて月額を調整すると定めています。表の括弧書きの額が、通知の「月額調整」欄の額に当たると読み取れます。

  2. 括弧内の額の位置づけ

    2号の3歳児の行の括弧内の額は、3号の1、2歳児の行の通常の額と同じ数字です。4歳以上児の行の括弧内の額も、3歳児の行の通常の額と同じです。一つ下の年齢区分の額に置き替える仕組みだと読み取れます。

  3. 置き替えの対象

    通知は、基本分単価(⑥)、処遇改善等加算(⑦)、3歳児配置改善加算(⑧)、夜間保育加算(⑫)の4つについて、月額調整欄の額に置き替えると定めています。

認定区分が変わった月に単価も変わると決めつけない

3歳になって認定区分が3号から2号へ変わる時期と、基本分単価の年齢区分は、別の定めで決まります。

認定区分の切り替わりは市町村の認定で確認し、単価の年齢区分は年度の初日の前日の満年齢と表の括弧書きで確認する。公定価格の決まり方に年齢区分の考え方をまとめています。

保育標準時間・短時間は、認定区分とは別の列

告示別表第2には、認定区分(③)の列とは別に、保育必要量区分(⑤)の列があり、保育標準時間認定と保育短時間認定に分かれています。

2号・3号のどちらも、保育標準時間と保育短時間の単価の列を持ちます。

2号か3号かは年齢と保育の必要性で決まり、保育標準時間か保育短時間かは保育の必要量で決まる、と別々に確認します。

保育標準時間・保育短時間の確認方法は、認定区分・保育必要量の確認で説明しています。

試算の入力欄は、2号・3号を選ぶ形ではなく、年度年齢と保育必要量の組合せごとに月初在籍数を入れる形です。

保育所が1号の子どもを受け入れる場合は、別の給付になる

保育所の公定価格の表に1号の行はありません。

1号の子どもが保育所から保育を受ける場合は、特別利用保育として、特例施設型給付費の対象になる場合があります。

子ども・子育て支援法第28条第1項第2号は、教育認定子どもが特定教育・保育施設(保育所に限る)から特別利用保育を受けたときに、市町村が必要があると認めるときは特例施設型給付費を支給できると定めています。

特別利用保育の公定価格は、通常の2号・3号とは別の算定になります。

詳しくは特別利用保育の公定価格を確認してください。

1号の子どもを2号と同じ行で数えると、試算の園児数がずれます。

特別利用保育を実施できるか、特例施設型給付費の対象になるかは、市町村が判断します。この記事では個別の可否は判定しません。

園児数を2号・3号に分けて確認する手順

月初の在籍児を、1号か保育認定か、年度年齢か、保育必要量かの順に分けると、取り違えが減ります。

  1. 月初の在籍児を分ける

    試算対象月の初日に在籍する子どもを、市町村の認定で保育認定(2号・3号)の子どもか、1号の子どもかに分けます。

  2. 年度年齢で並べる

    保育認定の子どもを、年度の初日の前日の満年齢で乳児・1歳児・2歳児・3歳児・4歳以上児に分けます。

  3. 保育必要量を重ねる

    年度年齢ごとに、保育標準時間と保育短時間の人数に分けて、試算の入力欄に合わせます。

  4. 告示の表と照合する

    告示別表第2で、年齢区分の行の認定区分が2号か3号かを確認し、年度途中に3歳になる子は括弧書きの額の対象かどうかも確認します。

よくある質問

保育所の公定価格で扱う認定区分は、2号と3号です。1号は幼稚園などの別紙の対象で、保育所の表には行がありません。

2号と3号は、年齢だけで分かれますか。

満3歳以上か満3歳未満かで分かれます。ただし、どちらも家庭で必要な保育を受けることが困難であるという保育の必要性があることが前提です。

3歳児の行は、3号ですか。

告示別表第2では、3歳児の行は2号です。3号は1、2歳児と乳児の行です。

2号・3号を試算の入力欄で選びますか。

選びません。年度年齢と保育標準時間・保育短時間の組合せごとに、月初在籍数を入力します。

認定区分が変わった月に、単価の年齢区分も変わりますか。

同じとは限りません。単価の年齢区分は年度の初日の前日の満年齢と、告示の括弧書きの額で確認します。認定区分の切り替わりは市町村へ確認します。

1号の子どもを保育所で預かった場合も、2号と同じ単価ですか。

同じではありません。特別利用保育として別の算定になります。市町村が特例施設型給付費の対象と判断するかも確認が必要です。

認定区分を分けてから試算に入れる

保育認定の子どもだけを年度年齢と保育必要量で分けて、試算に入れます。

所在地・利用定員と、年度年齢・保育標準時間・保育短時間別の月初在籍数を入力できます。認定の内容や個別の給付額は判断しません。

年度年齢と保育必要量を分けて試算する

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