解説

小学校との交流をオンラインで行う場合の小学校接続加算(公定価格FAQ No.210・211)

小学校との交流活動や公開保育をオンラインで実施した場合に、小学校接続加算や施設関係者評価加算の要件を満たすかを、公定価格FAQ第32版No.210・211の回答と留意事項通知で整理します。保育所に当てはまるのはどちらかも分けて示します。

小学校との交流活動をオンラインで実施した場合の扱い(No.211)

公定価格に関するFAQ(第32版・令和8年7月24日時点版)のNo.211は、小学校との交流活動をオンラインで実施した場合に加算の要件を満たすものとしてよいかを尋ねています。答えは、「交流活動」をオンラインで実施した場合も、対面により実施した場合と同様に要件を満たしたこととなりますというものです。

留意事項通知の保育所の小学校接続加算(㉚)は、要件のⅱとして、授業・行事、研究会・研修等の小学校との子ども及び教職員の交流活動を実施していることを挙げています。No.211は、このⅱの交流活動がオンラインでもよいことを示す回答です。

小学校接続加算の要件と3月分の試算は『小学校接続加算の認定済み取組区分を3月分の試算へ反映する方法』で説明しています。

小学校接続加算の3要件のうち、オンラインの対象になるもの

No.211の答えは、交流活動の実施方法についてのものです。留意事項通知が定める要件は次の3つです。ⅰ小学校との連携・接続の担当に関する業務分掌の明確化、ⅱ小学校との交流活動の実施、ⅲ小学校と協働した5歳児から小学校1年生の2年間(2年以上を含む)のカリキュラムの編成・実施(小学校との継続的な協議会の開催等により具体的な編成に着手していると認められる場合を含む)です。

加算額は、ⅰとⅱの両方を実施している場合と、それに加えてⅲも実施している場合で、それぞれ定められた額が使われます。オンラインにできるのは、ⅱの交流活動です。ⅰとⅲは、No.211の対象ではありません。

小学校接続加算(保育所・㉚)の要件とオンライン実施(確認日 2026-10-18)
要件内容(留意事項通知)オンライン実施の扱い
ⅰ小学校との連携・接続の担当に関する業務分掌を明確にするNo.211の対象ではない
ⅱ授業・行事、研究会・研修等の小学校との子ども及び教職員の交流活動を実施するオンラインでも対面と同様に要件を満たす(No.211)
ⅲ小学校と協働した5歳児から小学校1年生の2年間のカリキュラムの編成・実施No.211の対象ではない

公開保育のオンライン実施(No.210)と施設関係者評価加算の対象施設

No.210は、施設関係者評価加算について、公開保育をオンラインで実施した場合に要件を満たすものとしてよいかを尋ねています。この加算は、公開保育と組み合わせて施設関係者による評価を行う施設の加算額が増える仕組みです。答えは、公開保育をオンラインで実施した場合も、対面により実施した場合と同様に増額の要件を満たしたこととなりますというものです。

ただし、留意事項通知で施設関係者評価加算と公開保育の語が出てくるのは、幼稚園の別紙1(㉗)と認定こども園の別紙3(教育標準時間認定1号・㉘)・別紙4(保育認定2・3号・㉘)です。保育所の別紙2には、この加算の節も公開保育の語もありません。保育所の公定価格を試算するときに、No.210を保育所の加算の要件として使う場面はありません。

保育所の評価に関する加算では、第三者評価受審加算があります。『第三者評価受審加算の試算(3月分・利用子ども数)』で説明しています。施設関係者評価加算とは別の加算です。

オンラインで交流したときに、認定の前に整えておくこと

認定は施設が所在する市町村長が行います。留意事項通知は、設置者に申請(施設名、加算の適用年度、小学校との連携・接続に係る取組等の実施状況等が分かる資料等)を求めて確認すること、当年度の3月時点で要件を満たす取組が確認できれば当年度の3月分の単価に加算することを定めています。以下の手順は、この記事の整理です。

  1. 交流の内容を記録する

    いつ、どの小学校と、どの子どもや職員が、どの授業・行事・研修で交流したかを、実施した方法(オンライン・対面)と合わせて残します。

  2. 業務分掌とカリキュラムの資料を揃える

    ⅰの担当者の位置づけや、ⅲの協議会・カリキュラムの資料は、オンラインの交流とは別に必要です。

  3. 認定する市町村に実施状況の資料を示す

    オンラインの交流を含めて申請してよいか、必要な資料の形式を、申請前に市町村に確認します。

次に知りたいこと:小学校接続加算の試算

オンラインでも要件を満たすと分かったら、認定済みの区分と3月初日の利用子ども数を確認して試算します。

認定済みの区分を入力する手順は『小学校接続加算の認定済み取組区分を3月分の試算へ反映する方法』、加算全体の入口は『保育所の公定価格の加算一覧:確認する先で分類』が参考になります。

よくある質問

小学校との交流をオンライン会議で行った場合も、小学校接続加算の交流活動に数えられますか。

FAQ第32版No.211は、交流活動をオンラインで実施した場合も、対面により実施した場合と同様に要件を満たしたこととなると答えています。認定は市町村が行うため、実施状況の資料を示して確認してください。

オンラインの交流だけで、カリキュラムの要件も満たしますか。

No.211の答えは交流活動についてのものです。小学校と協働した5歳児から小学校1年生のカリキュラムの編成・実施は、留意事項通知のⅲとして別に定められています。

公開保育をオンラインで行った場合の施設関係者評価加算は、保育所でも使えますか。

留意事項通知で施設関係者評価加算が定められているのは、幼稚園と認定こども園の別紙です。保育所の別紙2には、この加算の節がありません。

自園のオンライン交流が要件を満たすか、この記事で判定できますか。

できません。この記事は国のFAQと通知の整理です。認定は市町村が行うため、実施内容を示して確認してください。

公定価格を試算する

所在地、利用定員、年齢別の園児数を入力します。交流活動の実施方法が要件を満たすかどうかは、試算結果に含まれません。

利用定員を入れて公定価格を試算する

この記事が参照した一次資料

ほかの解説

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