令和4年度は、告示が2回出ている
令和3年度の別表第2は、令和3年3月31日の内閣府告示第14号が令和3年4月1日から施行したものです。
令和4年度は、令和4年3月31日の内閣府告示第39号(令和4年4月1日施行)と、令和4年9月30日の内閣府告示第98号(令和4年10月1日施行)で別表が示されました。
その後、令和5年2月20日の内閣府告示第17号が、令和4年度の費用の算定について別表第2から別表第5までを改めています。
令和4年度の金額は、読む告示によって変わります。年度を遡って比べるときは、年度の名前だけでなく、どの告示の別表かを先に決めます。
令和4年度の金額を、当初の告示のまま転記しない
令和4年度の当初の別表(告示第39号と告示第98号)の20/100地域・20人・4歳以上児は124,200円です。令和5年2月20日の告示第17号は、令和4年度の算定について適用すると定めており、同じ欄は126,410円です。
令和4年度の金額は、告示第17号の別表第2(令和4年10月以降)と附則別表第4(令和4年4月から9月)を見る。当初の別表は、改正前の資料として区別する。
20/100地域・利用定員20人・保育標準時間の例
地域区分を20/100地域、利用定員の区分を20人、保育必要量を保育標準時間に固定して、基本分単価(別表第2の列⑥、月額)を並べます。
令和4年度は、改正前の金額と改正後の金額を別の列にしました。令和5年度は、令和5年12月6日のこども家庭庁告示第15号の別表です。
| 年齢区分 | 令和3年度 | 令和4年度(改正前) | 令和4年度(令和5年2月改正後) | 令和5年度(令和5年12月改正後) |
|---|---|---|---|---|
| 4歳以上児 | 125,110 | 124,200 | 126,410 | 131,550 |
| 3歳児 | 132,900 | 131,930 | 134,300 | 139,820 |
| 1、2歳児 | 195,500 | 194,140 | 197,590 | 205,970 |
| 乳児 | 273,460 | 271,480 | 276,500 | 288,680 |
| 年齢区分 | 令和3年度から令和4年度(改正後) | 令和4年度(改正後)から令和5年度 |
|---|---|---|
| 4歳以上児 | +1,300 | +5,140 |
| 3歳児 | +1,400 | +5,520 |
| 1、2歳児 | +2,090 | +8,380 |
| 乳児 | +3,040 | +12,180 |
表の金額は、別表第2の最初の表(20/100地域)の列⑥の基本分単価で、括弧書きの注の単価ではありません。
令和4年度の改正前の金額は、令和4年4月から9月の告示第39号の別表と、令和4年10月以降の告示第98号の別表で同じ4つの金額でした。
この表から読めることと、読めないこと
表の対象は、20/100地域・利用定員20人・保育標準時間の基本分単価だけです。
他の地域区分、他の定員区分、保育短時間の金額、加算、減算、調整は含みません。令和3年度から令和5年度の別表も、地域区分ごとに別の金額を示しているため、自園の条件の表は告示の別表第2で確認します。
基本分単価の差を、園の収入の差として読まない
園の月額は、基本分単価に加え、加算の要件や、実際の在籍数、各種の調整によって決まります。年度間の基本分単価の差だけでは、その園の収入の増減は分かりません。
自園の条件での月額は、委託費の通知と照合する。現行年度の試算は、下の試算ツールで加算と減算を含めて確認する。
金額の差を、特定の制度改正の効果として読まない
令和3年度と令和4年度の改正前を比べると、令和4年度のほうが低い欄があります。表の差額は、年度ごとの改定の内容が合わさったもので、どの改正がいくらを動かしたかは、この表だけでは分けられません。
改正の中身を知りたいときは、各告示の本文と新旧対照表を、同じ施設条件でそろえて読む。
よくある質問
- 令和4年度の単価は、どの金額を使えばよいですか。
令和5年2月20日の内閣府告示第17号による金額が、令和4年度の算定に適用されます。告示は公布の日から施行し、令和4年度の費用の額の算定について適用するとしています。令和4年4月から9月の算定は、附則別表第4を使います。
- 21人以上の定員区分や他の地域区分は並べていないのですか。
この記事では並べていません。令和3年度から令和5年度の各告示の別表第2に、地域区分と定員区分ごとの金額があります。自園の条件の行を、年度ごとに同じ区分でそろえて読んでください。
- 令和5年度以降の単価は、どこで比べられますか。
令和5年度から令和8年度の推移は令和5年度から令和8年度の比較で並べています。
次に読む記事
令和5年度以降の単価は令和5年度から令和8年度の基本分単価で、年度版の改定資料を読む順序は年度版の公定価格改定の比べ方で、基本分以外の見直し事項は令和7年度と令和8年度の見直し事項の比較で確認できます。
地域区分・利用定員区分・年齢区分・保育必要量区分ごとの令和8年度の金額を、一覧で引けます。
令和8年度の基本分単価一覧を開く自園の条件で試算する
市町村を選択すると地域区分を表示し、基本分と実装済みの加算・減算を比較できます。
結果には計算過程、使った通知・告示、確認日、そしてこの試算に含まれていない項目を表示します。
所在地から地域区分を確認して試算するこの記事は、過去年度の基本分単価の並べ方を説明するものです。個別の園の収入見込みや、委託費の適否の判断は扱いません。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件(別表第二)
こども家庭庁告示第十五号(令和5年12月6日)/令和5年度年度途中改正(令和5年12月)/確認日 2026-10-15
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件(別表第二)
内閣府告示第十四号(令和3年3月31日)/令和3年度当初/確認日 2026-10-20
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件(別表第二)
内閣府告示第三十九号(令和4年3月31日)/令和4年度当初(令和5年2月20日の改正前)/確認日 2026-10-20
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件(別表第二から別表第五まで)
内閣府告示第十七号(令和5年2月20日)/令和4年度年度途中改正(令和5年2月)/確認日 2026-10-20