この比較で分かること・分からないこと
「公定価格 令和8年度」の金額(単価表)を探している場合は、この記事ではなく単価一覧で確認できます。この記事は金額ではなく、見直し事項の新設・継続・変更を並べたものです。単価表の見方は令和8年度の単価表(告示の別表・通知)の見方の記事にあります。
令和8年度の基本分単価一覧を開くこども家庭庁の「令和8年度公定価格・基準等の見直し事項」は、令和7年度に行った見直しと、令和8年度に行う見直しを並べた全体像から始まります。この記事はその全体像を、基本分・加算・減算・処遇改善の種類別に並べ直したものです。
分かるのは、どの項目が令和7年度に動き、どの項目が令和8年度に新設・継続・変更されたかです。
単価表の金額を年度ごとに並べた差額表ではありません。個別施設の給付額の増減も示しません。金額は、年度ごとの告示の別表を同じ施設条件でそろえて照合します(手順は年度改定の比較の記事)。
出典は令和8年4月付の「令和8年度公定価格・基準等の見直し事項」(成育局保育政策課)です。令和7年度の項目は、この資料が「令和7年度の見直し」として挙げている範囲だけを載せています。令和7年度の告示本文で全項目を照合した一覧ではありません。
基本分に関わる見直しの旧新
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 定員区分 | 定員60人以下の施設の定員区分を細分化(人口減少への対応) | この資料の令和8年度の見直しには挙がっていない |
| 定員21〜40人の保育所等の調理体制 | この資料の令和7年度の見直しには挙がっていない | 繁忙時間帯の追加調理員の配置費用を基本分単価へ算入 |
| 満3歳以上限定小規模保育事業 | 全国の制度としてはなし。3〜5歳児が小規模保育を使う場合は特例地域型保育給付の単価で、国家戦略特別区域では国家戦略特別区域小規模保育事業として実施 | 新設(令和8年4月1日施行)。単価は従来の特例地域型保育給付の単価と同様 |
| 地域区分 | — | 令和6年人事院勧告を踏まえた見直しは令和8年4月からは実施せず、令和9年度に向けて引き続き検討 |
調理体制の見直しは、定員21〜40人の保育所等が対象です。条件の詳細は定員21〜40人の調理員の記事で確認します。地域区分の基本分への影響は公定価格の決まり方の記事を参照してください。
見直し後の令和8年度の金額は、地域区分・利用定員区分・年齢区分・保育必要量区分ごとの単価表で確認できます。
令和8年度の基本分単価一覧を開く加算の旧新
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 1歳児配置改善加算 | 創設 | この資料の令和8年度の見直しには挙がっていない |
| 主任保育士専任加算等の複数実施要件 | 災害対応関係の選択肢を追加 | この資料の令和8年度の見直しには挙がっていない |
| 冷暖房費加算 | 寒冷地手当の新しい級地区分に準拠。四級地から級地外となる市町村に激変緩和措置を設定 | 激変緩和措置を継続 |
| 特別地域保育体制確保対応加算 | なし | 創設。対象は保育所・認定こども園で、利用定員20人かつ利用子ども数15人以下など、資料の要件を全て満たす施設 |
| 保育ICT推進加算 | なし | 創設 |
| 療育支援加算 | — | 障害児保育充実のための専門職の活用等として見直し |
| 施設機能強化推進費加算 | — | 充実 |
| こども誰でも通園制度の各種加算 | この資料の令和7年度の見直しには挙がっていない | 実施促進のため見直し |
| 学級編制調整加配 | — | 見直し(資料が説明する対象は幼稚園及び認定こども園の教育標準時間認定) |
表の「—」は、その年度の見直しとして資料に項目がないことを指し、制度が存在しないという意味ではありません。
特別地域保育体制確保対応加算には、市町村が協議・検討に参画していること、地域の取組を行うことなど複数の要件があります。
要件を満たすかどうかは特別地域保育体制確保対応加算の記事と所管の自治体の案内で確認します。保育ICT推進加算は保育ICT推進加算の確認の記事、専門職の活用は療育支援加算の記事を参照してください。
減算・配置基準の旧新
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 定員超過減算 | 適用開始期間を短縮 | この資料の令和8年度の見直しには挙がっていない |
| 安全計画の策定等を行っていない場合の減算 | なし | 創設(令和8年7月から) |
| 経営情報等の報告を行っていない場合の減算 | なし | 創設(令和8年7月から) |
| 年齢別配置基準を下回る場合の減算 | — | 適用タイミングを見直し(資料が説明する対象は幼稚園及び認定こども園) |
| 3歳児の年齢別配置基準の経過措置 | 経過措置あり(期間は当分の間) | 経過措置の期間を令和9年度末(令和10年3月31日)までとする |
| 専門職の保育士みなし特例 | なし | 創設(障害児保育充実のための専門職の活用等) |
令和8年7月から始まる2つの減算は、いずれも内容と回避方法を確認できる記事があります。安全計画の減算の記事と経営情報の未報告の減算の記事です。3歳児の配置は年齢別配置基準の記事、専門職の特例は保育士みなし特例の記事を参照してください。
処遇改善の旧新
| 項目 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|
| 保育士・幼稚園教諭等の処遇改善 | 令和6年人事院勧告を踏まえ+10.7% | 令和7年人事院勧告を踏まえ+5.3% |
| 処遇改善等加算の仕組み | 一本化 | この資料の令和8年度の見直しには挙がっていない |
+10.7%と+5.3%は、資料が見直しの題目として示す改善の幅です。個別の施設の加算額や賃金改善額をそのまま表すものではありません。処遇改善等加算の区分や要件、加算率とキャリアパス要件の年度差は処遇改善等加算の記事で確認します。
年度の途中にも告示が改正されることがある
令和7年度は、令和7年12月22日付のこども家庭庁告示第九号で運営継続支援臨時加算が新設されるなど、年度当初の後にも別表が改められています。
年度の比較は、当初の見直し事項だけでなく、年度途中の改正告示の有無も合わせて確認します。
令和8年度の公定価格単価表はどこで確かめるか
令和8年度の単価表は、こども家庭庁の政省令のページに載る令和8年こども家庭庁告示第9号(令和8年4月8日公布、施行日も同日)の別表です。
認可保育所の単価は、別表第2の「保育所」のPDFで確かめます。小規模保育などの地域型保育は別表第3です。
この記事の表は見直し事項の新設・継続・変更を並べたもので、金額は載せていません。
告示の別表第2(保育所)から取った基本分単価を、地域区分・利用定員区分・年齢区分・保育必要量区分で引けます。
令和8年度の基本分単価一覧を開く告示の開き方や、留意事項通知・申請様式との違いは令和8年度の単価表の探し方の記事にまとめています。政省令のページには令和7年12月22日公布の改正告示(令和7年こども家庭庁告示第9号)も並ぶため、表題の年と公布日を見て取り違えないようにします。
年度比較で混ぜないための確認
- この表の「—」は、その項目が前の年度に無かったという意味ですか。
意味しません。この資料の見直し事項として、その年度の欄に挙がっていないという意味です。その年度の制度に当該項目が存在するかは、年度ごとの告示と別表で確認します。
- 令和8年度の方が全体として高くなると読めますか。
読めません。この表は見直しの項目を並べたもので、施設ごとの給付額は定員、地域区分、年齢別在籍数、算定する加算・減算で決まります。金額の比較は同じ施設条件で別表を照合します。
- 令和8年度の見直しの全項目が、この試算サイトに反映されていますか。
反映されているとは限りません。現行の試算が対象とする範囲は、国の試算ソフトとの違いの記事で説明しています。
所在地・利用定員・年齢別在籍数を入力し、令和8年度の保育所版としての内訳と、資料版・確認日を確認できます。
令和8年度の条件で試算するこの記事は、見直し事項の資料にある項目を年度別に整理したもので、個別の給付額、加算の算定可否、請求額は判断しません。適用の可否は、自治体の案内と告示で確認してください。次に知りたいこと:公定価格の計算の流れ、加算一覧を確認する先で分類した記事、認定区分(2号・3号)と年齢区分の対応。
年度を遡って基本分単価を見たいときは、令和3年度から令和5年度の基本分単価で、20/100地域・20人区分の金額を告示ごとに並べています。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 令和8年度公定価格・基準等の見直し事項
該当なし(こども家庭庁成育局保育政策課作成)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件
こども家庭庁告示第九号(令和7年12月22日)・こども家庭庁告示第十八号(令和6年12月27日)/複数年度対象外/確認日 2026-09-06