運営継続支援臨時加算は、令和7年度に限って公定価格へ加わった加算
令和7年12月22日のこども家庭庁告示第九号は、公定価格の算定基準の第一条(定義)に「運営継続支援臨時加算」を加えました。告示は、この加算を「当該施設等において、継続的かつ安定的に特定教育・保育等の提供を行うために必要な場合に、事務費及び事業費として加算されるもの」と定めています。
附則は、この改正を令和7年度の費用の額の算定について適用するとしています。令和8年度の単価表に載る加算ではありません。
令和8年度の試算に、この加算を入れない
告示の附則は令和7年度の算定への適用だけを定めています。令和8年度の収入見込みに、同じ額を毎年入るものとして足すと、見込みが過大になります。
令和8年度の試算は令和8年度の告示の別表で組み、この加算は令和7年度の実績の確認にだけ使う。
施設の種類ごとに、1施設あたりの年額が決まっている
こども家庭庁の令和7年度保育関係補正予算の概要は、この加算を「令和7年度限り」で創設すると説明しています。物価高騰で食材料費などの価格変動が急激な中でも、質の確保された食事の安定的な提供をはじめ、安定的な教育・保育を続けられるようにする目的です。
金額は、児童の人数ではなく、施設・事業所の種類ごとに1施設あたり年額で定められています。
| 施設・事業所の種類 | 1施設・事業所あたり年額 |
|---|---|
| 保育所、認定こども園、幼稚園(新制度に移行している園に限る) | 10万円 |
| 小規模保育事業所、事業所内保育事業所 | 5万円 |
| 家庭的保育事業所、居宅訪問型保育事業所 | 2.5万円 |
この表は令和7年12月の予算の資料にある「告示単価(案)」です。同じ額は、横浜市が令和8年3月に出した通知でも単価として示されていますが、自園の実際の額は、所在地の市町村の通知で確かめてください。
支払い方は、1月初日の子ども数で按分する横浜市の通知の例
横浜市が市外の施設に出した通知は、次の方法を示しています。定められた額を令和8年1月初日の利用子ども数で割り、10円未満を切り捨てた額を、本来は1月初日に利用する子どもの単価に加算します。
ただし令和8年1月分の支払いが済んでいる事業所があるため、同市は臨時加算だけを別に支払うとしています。通知は、この加算を令和7年度に限り一度だけ支給する臨時的な加算と説明し、認定こども園の10万円は教育利用5万円・保育利用5万円としています。
単価を確かめる
施設の種類に当たる額を、所在地の市町村の通知で確かめる。
1月初日の子ども数を確かめる
按分に使う子ども数が、令和8年1月初日の利用子ども数かどうかを通知で確かめる。
請求明細書と照らす
横浜市の通知は、申請した子ども数が提出済みの請求明細書の子ども数と合うかを市が確認するとしている。修正があれば、先に過誤再請求が必要になる。
支払い時期を控える
同市の通知は、審査後、令和8年3月下旬ごろから順次支払うとしている。他の市町村は、時期も方法も別に確かめる。
横浜市の方法を、全国共通の取扱いとして読まない
この記事で確認できたのは、横浜市が市外の施設に在籍する同市の子どもの分を支払う場合の通知です。国の資料は実施主体を市町村としており、請求の手順や支払いの時期は市町村ごとに異なり得ます。
請求や支払いの方法は、施設の所在地の市町村と、利用する子どもの居住地の市町村の通知の両方で確かめる。
同じ資料にある別の事業と取り違えない
同じ補正予算の概要には、「地域子ども・子育て支援事業における事業継続支援事業」も載っています。こちらは公定価格の加算ではなく、地域子ども・子育て支援事業への補助で、放課後児童健全育成事業所は1支援の単位あたり年額5万円、それ以外は1か所あたり年額2.5万円が補助基準額として示されています。
保育所の公定価格に入るのは、運営継続支援臨時加算の側です。
同じ資料の「保育士等の処遇改善」は、令和7年人事院勧告に準じて令和7年4月まで遡って公定価格を引き上げる内容で、臨時加算とは別の項目です。
年度の途中に公定価格の告示が改正された実例は保育所の公定価格の年度版比較、令和7年度と令和8年度の見直しの比較は令和7年度と令和8年度の公定価格の見直しの比較にあります。
よくある質問
- 運営継続支援臨時加算は、令和8年度も入りますか。
この記事で確認できた資料では、令和7年度限りです。告示の附則は令和7年度の費用の額の算定について適用するとし、予算の資料も令和7年度限りと説明しています。令和8年度の単価表で確かめる加算とは分けて考えてください。
- 金額は、子どもの人数で変わりますか。
国の資料の区分は、施設・事業所の種類ごとの1施設あたり年額です。横浜市の通知では、その額を1月初日の利用子ども数で割って子どもごとの単価に直して支払う方法が示されています。按分の方法は、市町村の通知で確かめてください。
- 認定こども園は、いくら入りますか。
国の資料は認定こども園を保育所・幼稚園と同じ区分に置いています。横浜市の通知は、その10万円を教育利用5万円・保育利用5万円としています。実際の取扱いは、所在地の市町村の通知で確かめてください。
自園の条件で試算する
市町村を選択すると地域区分を表示し、基本分と実装済みの加算・減算を比較できます。
結果には計算過程、使った通知・告示、確認日、そしてこの試算に含まれていない項目を併記します。
所在地から地域区分を確認して試算する令和8年度の算定で確かめる加算と減算を、一覧から探せます。
加算・減算の早見表を開くこの記事は、運営継続支援臨時加算の位置づけと確認の順序を説明するものです。個別の施設への支給の可否や額は扱いません。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件
こども家庭庁告示第九号(令和7年12月22日)・こども家庭庁告示第十八号(令和6年12月27日)/複数年度対象外/確認日 2026-09-06
- 令和7年度保育関係補正予算の概要(こども家庭庁成育局保育政策課)
該当なし(令和7年12月16日付の資料)/令和7年度補正予算子どものための教育・保育給付交付金 16億円/確認日 2026-10-19
- 【横浜市児童分】運営継続支援臨時加算(公定価格)について(こ保給第1705号)
こ保給第1705号(令和8年3月3日、横浜市こども青少年局保育・教育給付課長)/令和7年度対象外/確認日 2026-10-19