要件は、3歳児15人につき保育士1人の配置
令和8年度の留意事項通知の別紙2(保育所)は、基本分単価の年齢別配置基準のうち、3歳児に係る保育士配置基準を3歳児15人につき1人により実施する施設に加算すると定めています。
基本分単価の配置基準は3歳児20人につき1人なので、それより手厚い配置が要件です。
| 区分 | 3歳児の係数 | 他の年齢の係数 |
|---|---|---|
| 基本分単価の算式 | 3歳児数×1/20 | 4歳以上児数×1/30、1・2歳児数×1/6、乳児数×1/3 |
| 3歳児配置改善加算の算式 | 3歳児数×1/15 | 4歳以上児数×1/30、1・2歳児数×1/6、乳児数×1/3 |
1歳児配置改善加算と違い、通知には処遇改善等加算の取得やICT活用、職員の平均経験年数といった追加の要件は書かれていません。通知に書かれている3歳児配置改善加算固有の要件は、3歳児の配置基準だけです。追加要件が重なる1歳児の扱いは1歳児配置改善加算の要件と認定の時期を確認してください。
3歳児が15人に満たなくても、算式を満たせば対象になる
通知は、3歳児の実人数が15人を下回る場合でも、次の算式による配置基準上保育士数を満たせば加算が適用されると定めています。
各項を小数点第1位まで計算(第2位以下は切り捨て)して合計し、小数点以下を四捨五入した数が配置基準上保育士数です。
算式の見方は実人数が基準未満でも付くかを算式で確かめる記事で、3つの加算をまとめて扱っています。
基本分単価の配置を満たしていることが前提
通知は、配置改善加算の認定にあたり、基本分単価で充足すべき年齢別配置基準の職員数を満たしたうえで、加算が求める職員数を充足することとしています。加算のために手厚くした分だけで判断すると、基本分の配置が不足したまま認定を申請してしまいます。
基本分単価の算式で求めた配置基準上保育士数を先に確認し、そのうえで3歳児15人につき1人の算式を確認する。
加算額は、地域区分等の単価に認定した加算率を反映して決まる
通知の加算額の算定は、地域区分等に応じた単価に、処遇改善等加算(区分1・区分2)の単価に認定した加算率を乗じた額を加える形です。
年度の初日の前日における年齢が満2歳の子どもは除かれると、通知に明記されています。
加算率(a)(b)は園ごとの認定値で、加算率(c)は通知が別表第2又は別表第3に規定する割合とするものです。基礎額・係数・加算率(c)の具体的な値は、告示の別表で確認してください。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 基礎額(告示) | 9,600円 |
| 係数(告示) | 90円 |
| 加算率(a)+(b)(仮の値) | 15.0%(比率では0.150) |
| 加算率(c)(告示) | 2.5% |
| 加算率の合計 (a)+(b)+(c) | 17.5% |
| 基礎額 + 係数 × 加算率の合計(対象児童1人・1か月) | 9,600円 + 90円 × 17.5 = 11,175円 |
表示条件: 3歳児配置改善加算、地域区分 20/100、利用定員 20人。基礎額・係数・加算率(c)は令和8年度の検証済み加算データから表示しています。加算率(a)(b)は説明用の仮の値で、実際の認定値ではありません。
この金額は対象児童1人・1か月あたりの例で、(a)(b)は説明用の仮の値です。実際の加算額は、自園の認定通知にある加算率と、所在地の地域区分で決まります。年度年齢の決め方と3種類の違いは配置改善加算の3種類と対象年齢にまとめています。
認定は市町村長が行い、要件を外れた月の翌月から外れる
設置者が市町村へ申請する
加算の認定は、施設が所在する市町村長が行います。通知は、設置者から施設名、加算の適用年月、利用子ども数(見込み)、保育士の配置状況が記載された職員体制図等を徴して確認するとしています。提出書類の様式は市町村ごとに異なるため、所在地の市町村に確認してください。
市町村が申請や指導監督を通じて状況を把握する
市町村長は、認定した施設について、申請や指導監督等を通じて配置の状況を把握します。
要件に適合しなくなったら、翌月から加算が無くなる
要件に適合しなくなった日の属する月の翌月から、加算の適用が無くなります。月初日に適合しなくなった場合は、その月から無くなります。
通知の本文に、認定を申請できる時期や、新たに要件を満たした月からの開始時期の定めは確認できていません。保育士の採用が年度の途中になる園は、どの月から適用を受けられるかを所在地の市町村へ確認してください。年度途中の終了の扱いは年度途中に要件を満たせなくなった場合の記事にあります。
よくある質問
- 3歳児配置改善加算は、3歳児が15人いないと付きませんか。
いいえ。実人数が15人を下回る場合でも、通知の算式による配置基準上保育士数を満たせば適用されます。
- 年度の途中で3歳になった子どもにも付きますか。
通知は、年度の初日の前日における年齢が満2歳の子どもを加算額の算定から除くと定めています。ただし、満年齢で見た区分と年度の初日の前日で見た区分がずれる子どもの単価は、通知が告示の「月額調整」欄の額に置き替えると定めているため、実際の月額は告示で確認してください。
- 1歳児配置改善加算のような、経験年数などの追加要件はありますか。
通知の3歳児配置改善加算の要件には、3歳児15人につき1人の配置のほかに追加の要件は書かれていません。
自園の条件で試算する
年齢別の園児数を入れたうえで、3歳児配置改善加算を選ぶと、年度年齢の判定を含めて試算します。
結果には計算過程、使った告示・通知、確認日、そしてこの試算に含まれていない項目を表示します。
公定価格の試算を開くこの記事は、令和8年度の留意事項通知(最終改正 令和8年4月8日)の別紙2(保育所)を2026-10-17に確認した範囲を扱います。個別の認定の可否は、所在地の市町村が判断します。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03