実人数が基準未満でも、算式を満たせば加算は適用される
通知は、3歳児配置改善加算を「3歳児15人につき1人」、4歳以上児配置改善加算を「4歳以上児25人につき1人」、1歳児配置改善加算を「1歳児5人につき1人」の配置で実施する施設への加算と定めています。
いずれも、対象年齢の実人数がその人数を下回る場合であっても、通知の算式による配置基準上保育士数を満たす場合は加算が適用されると明記されています。
「15人に満たない園には付かない」という読み方は、通知の文言と合いません。
加算の認定は施設が所在する市町村長が行います。算式の結果が試算で成り立っても、認定を受けていることの代わりにはなりません。個別の認定の可否は所轄の市町村へ確認してください。
配置基準上保育士数の算式は、年齢ごとの係数が加算の種類で違う
通知の算式は、年齢区分ごとに児童数へ係数を掛け、各項を小数点第1位まで計算します(第2位以下は切り捨て)。
4つの項(1歳児加算は5つの項)を足したあと、小数点以下を四捨五入した値が配置基準上保育士数です。
項ごとに切り捨て、合計だけを四捨五入する順序に注意してください。
| 加算 | 4歳以上児 | 3歳児 | 1・2歳児 | 乳児 |
|---|---|---|---|---|
| 3歳児配置改善加算 | 1/30 | 1/15 | 1/6 | 1/3 |
| 4歳以上児配置改善加算 | 1/25 | 1/20 | 1/6 | 1/3 |
| 1歳児配置改善加算 | 1/30 | 1/20 | 2歳児1/6・1歳児1/5 | 1/3 |
4歳以上児配置改善加算は、チーム保育推進加算を算定している施設を除くと通知に書かれています。
1歳児配置改善加算には、配置基準のほかに3つの要件があります。処遇改善等加算の全区分の取得、ICTの活用、職員の平均経験年数10年以上です。
算式を満たしても、全区分の取得とICTの活用のどちらかが欠ければ付きません。平均経験年数の要件だけが年度途中に満たせなくなった場合は、当該年度中は満たしているものとみなされます。
仮の人数で、基本の配置基準との違いを見る
次は、読み方を示すための仮の人数です。実在の園の数字ではありません。
3歳児配置改善加算を例に、4歳以上児21人・3歳児14人・1、2歳児12人・乳児3人の園を考えます。
各項を計算して、小数点第2位以下を切り捨てる
4歳以上児は21×1/30=0.7、3歳児は14×1/15=0.93…で0.9、1・2歳児は12×1/6=2.0、乳児は3×1/3=1.0です。
足して、小数点以下を四捨五入する
0.7+0.9+2.0+1.0=4.6で、四捨五入して5人が配置基準上保育士数になります。3歳児の実人数は14人で15人を下回っていますが、算式の対象にはなります。
基本の配置基準(3歳児20人につき1人)と比べる
基本の配置基準では3歳児は14×1/20=0.7で計算し、ほかの項は同じにして足すと4.4、四捨五入で4人です。この仮の例では、3歳児配置改善加算の算式の方が1人多くなります。
各項を足してから切り捨てる、と読み違えない
通知は各項を小数点第1位まで計算(第2位以下切り捨て)としたうえで、合計の小数点以下を四捨五入すると書いています。合計の0.1の単位が変わると四捨五入の結果が変わることがあります。
年齢区分ごとに切り捨てた値を書き出し、その合計を四捨五入する。
確認できていないこと(市町村へ確認する点)
算式を満たすかの数え方の細目
通知は、算式による配置基準上保育士数を「満たす」場合と書くにとどまります。配置している保育士をどう数えるかの細目は、今回確認した範囲では書かれていません。認定申請で出す職員体制図等の様式とあわせて市町村に確認してください。
認定の申請に必要な書類
申請には、施設名、加算の適用年月、利用子ども数(見込み)、保育士の配置状況が分かる職員体制図等が求められます。1歳児配置改善加算は、これに要件に該当している旨の申告等が加わります。
年度途中の適用終了
要件に適合しなくなった場合の終了月は、年度途中に満たせなくなった場合の記事にまとめています。
よくある質問
- 3歳児が10人しかいない園でも、3歳児配置改善加算は付きますか。
実人数が15人を下回っても、通知の算式による配置基準上保育士数を満たせば適用されると、通知に明記されています。ただし認定は市町村長が行うため、認定を受けていることを確認してください。
- 配置基準上保育士数は、小数のまま比べるのですか。
いいえ。各項は小数点第2位以下を切り捨て、合計の小数点以下を四捨五入して整数にします。
- 4歳以上児配置改善加算の算式は、3歳児配置改善加算と同じですか。
いいえ。4歳以上児は1/25、3歳児は1/20を掛ける算式です。3歳児配置改善加算は4歳以上児に1/30、3歳児に1/15を掛けます。
自園の条件で試算する
配置改善加算の対象年齢と、年齢別の保育士配置基準とあわせて確認すると、自園にどの加算が当てはまるかを整理できます。
配置改善加算のほか、チーム保育推進・療育支援などの要件と人数の数え方を1つの表で見比べられます。併給の可否は通知と市町村の案内で確認します。
配置系の加算5種の違いを比較表で確認するほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03