解説

公定価格と別建ての国の補助事業一覧(延長保育・病児保育・一時預かり・保育体制強化・保育補助者雇上強化・宿舎借り上げ)

延長保育・病児保育・一時預かり・保育体制強化事業・保育補助者雇上強化事業・保育士宿舎借り上げ支援事業は、公定価格の加算ではなく別建ての事業です。加算か別建ての補助か、実施主体、確認先、対象施設を1つの表にまとめ、事業別の記事へ案内します。

先に答え:この6事業は公定価格の加算ではない

延長保育事業・病児保育事業・一時預かり事業・保育体制強化事業・保育補助者雇上強化事業・保育士宿舎借り上げ支援事業は、いずれも公定価格(施設型給付費・委託費)の加算ではなく、別建ての事業です。

実施の有無や補助の内容は、告示ではなく、所在地の市町村が定める当該年度の要綱で決まります。この試算ツールの結果にも、6事業の補助額は含まれません。

「保育体制強化加算」「雇上げ強化加算」「保育補助者雇上強化加算」のように「加算」と付けて呼ばれることがありますが、令和8年度の公定価格の算定基準に、これらの名称の加算は確認できていません。名称の確認は各事業の記事で説明しています。

補助事業の一覧(加算か別建てか・実施主体・確認先・対象施設)

公定価格と別建ての6事業の比較
事業公定価格の加算か財源の枠組み実施主体・確認先対象施設
延長保育事業加算ではない(実施が一部の加算の要件になる場合はある)地域子ども・子育て支援事業(子ども・子育て支援法第59条)。市町村への交付金市町村。単価・申請方法は市町村の実施要綱市町村の要綱による
病児保育事業加算ではない(実施が一部の加算や弾力運用の条件になる場合はある)地域子ども・子育て支援事業。交付金の要件で扱われる市町村。単価・申請方法は所在地の市町村に確認市町村の要綱による
一時預かり事業加算ではない(実施が一部の加算や弾力運用の条件になる場合はある)地域子ども・子育て支援事業。交付金の要件で扱われる市町村。単価・申請方法は所在地の市町村に確認市町村の要綱による
保育体制強化事業加算ではない保育対策総合支援事業費補助金の事業メニュー(令和8年度の事業一覧に掲載)市町村が認めた者(市町村は委託等もできる)。要件は国の通知(別添6)、実施の有無は市町村の要綱都道府県又は市町村以外の者が設置する保育所・幼保連携型認定こども園など
保育補助者雇上強化事業加算ではない保育対策総合支援事業費補助金の事業メニュー(令和8年度の事業一覧に掲載)市町村が実施する補助事業。要件は国の通知(別添7)、実施の有無は市町村の要綱保育所・幼保連携型認定こども園(地方公共団体の運営を除く)、小規模保育事業・事業所内保育事業、企業主導型保育事業
保育士宿舎借り上げ支援事業加算ではない(賃借料加算とは対象物件が別)保育対策総合支援事業費補助金の事業メニュー(令和8年度の事業一覧に掲載)実施計画の採択を受けた市区町村。補助基準額や対象保育士の要件は当該年度の要綱保育所等の事業者が借り上げる保育士用の宿舎

保育体制強化事業と保育補助者雇上強化事業は、令和6年5月30日付の通知(別添6・別添7)の写しを根拠にしています。令和8年度の改訂の有無は国の原本で確認できていないため、実施の有無と内容は所在市町村で当該年度の要綱を確認してください。補助額・補助率はここには書きません。

交付金の事業と、補助金メニューの事業の違い

表の6事業は、財源の枠組みで2つに分かれます。

延長保育・病児保育・一時預かりは、子ども・子育て支援法第59条の「地域子ども・子育て支援事業」で、公定価格(施設型給付費・委託費)を定める第27条とは別の章に置かれています。

こども家庭庁の令和8年度保育関係予算の事業集は、保育体制強化事業・保育補助者雇上強化事業・保育士宿舎借り上げ支援事業を「保育対策総合支援事業費補助金」の事業内容一覧の「保育人材確保対策」に掲げています。

病児保育事業のうち体調不良児対応型の実施に必要な改修・設備整備は、同じ事業集で「保育環境改善等事業」(保育対策総合支援事業費補助金)の対象事業に掲げられています。病児保育の運営の話と、設備整備の話は、財源の枠組みが別です。

名前が似ていて、実際に公定価格の加算になっているもの

「雇上」「延長保育」の語が付く名称のなかには、公定価格の加算として実在するものもあります。

事務職員雇上費加算と高齢者等活躍促進加算は公定価格の加算で、延長保育・病児保育・一時預かりなど通知が挙げる事業等の実施が要件の一つになります。

この場合に問われるのは事業を実施している事実であり、事業の補助額が加算に含まれるわけではありません。

「事業の実施が加算の要件になる」ことと「事業の補助が加算に含まれる」ことを混同しない

延長保育などを実施していると加算の要件を満たせる場合がありますが、事業そのものの補助は、加算とは別に市町村の要綱で受け取る仕組みです。

加算の要件は各加算の記事と通知で、事業の補助は所在地の市町村の要綱で、分けて確認してください。

知りたいことから、見る記事と窓口を選ぶ

  1. 名前に「加算」が付いていても、まず公定価格の加算か確かめる

    令和8年度の公定価格の算定基準に載っている加算かどうかを、公定価格の決まり方で確認します。載っていなければ、別建ての事業の可能性があります。

  2. 別建ての事業なら、事業別の記事で要件を確認する

    上の表の事業名から、各記事へ進みます。対象施設、保育支援者や保育補助者の要件、給付で経費が交付される場合の扱いは、事業ごとに異なります。

  3. 実施の有無と申請方法は、所在地の市町村に確認する

    全国共通の単価や申請先はありません。当該年度の要綱を、所在地の市町村(子育て支援担当課)に確認してください。

ここに挙げた事業以外の別制度も含めて、公定価格との関係を一覧で比べられます。

公定価格とは別の制度の早見表を開く

試算での扱い

この試算ツールは公定価格(施設型給付費・委託費)の算定のみを行い、6事業の補助額は試算に含みません。

事業の補助額は市町村の要綱ごとに異なり、全国共通の値として組み込めないためです。金額の見込みが必要な場合は、所在地の市町村に直接確認してください。

よくある質問

保育体制強化加算や保育補助者雇上強化加算は、公定価格の加算ですか。

公定価格の加算ではありません。国の通知が定めるのは保育体制強化事業と保育補助者雇上強化事業で、市町村が実施する別建ての補助事業です。令和8年度の公定価格の算定基準に、これらの名称の加算は確認できていません。

延長保育や病児保育を実施すると、公定価格が増えますか。

事業の実施が、一部の加算(高齢者等活躍促進加算・事務職員雇上費加算など)の要件の一つになる場合があります。ただし、事業そのものの補助額が公定価格に加算されるわけではありません。

保育対策総合支援事業費補助金は、施設が直接申請するものですか。

この記事の一次資料では、保育士宿舎借り上げ支援事業の実施主体は実施計画の採択を受けた市区町村とされています。保育体制強化事業などの実施の有無・申請方法も、所在地の市町村の要綱で確認してください。

自園の条件で試算する

所在地・定員・年齢別の園児数を入力すると、公定価格(施設型給付費・委託費)を試算します。

ここで挙げた事業の補助額は試算に含まれないため、別途所在地の市町村へ確認してください。

公定価格の試算を開く

次に知りたいこと:保育体制強化加算と保育体制強化事業の違い、保育補助者雇上強化事業は公定価格と別の補助事業、延長保育事業の補助は公定価格の加算に含まれるか

ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

  • 試算前の確認事項の一覧

    この記事の「つまずきやすい確認事項」1件を、ほかの記事の確認事項と対処とあわせて見られます。

この記事が参照した一次資料

ほかの解説

  • 公定価格とは・決まり方:保育所の計算方法と基本分単価の内訳

    保育園の公定価格の決まり方を解説。公定価格とは、特定教育・保育等に要する費用の額で、保護者の保育料とは別の施設側の総額です。基本分単価の内訳は地域区分・定員区分・年齢区分・保育必要量の4つで決まります。計算は基本分単価・加算・減算・園児数の4手順で、試算画面の入力欄も確認できます(子ども・子育て支援法第27条第3項)。

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  • 保育補助者雇上強化事業は公定価格と別の補助事業(対象者・実習・給付との重複)

    「保育補助者雇上強化加算」と呼ばれる保育補助者雇上強化事業は、保育士の補助を行う保育補助者の雇上げ費用を市町村が補助する国の事業で、公定価格の加算とは別建てです。対象施設、保育補助者の要件、給付と重なる経費の扱い。

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  • 複数の保育所を運営する法人の手続き:施設単位か法人単位か

    2園以上を運営する法人が、公定価格の加算の認定、処遇改善等加算の書類、経営情報の報告、委託費の使途と貸付を、どの単位で行うかを通知別に整理します。園ごとの手続きと、同一法人内で認められる範囲を分けて確認できます。

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  • 特別地域保育体制確保対応加算の「地方版子ども・子育て会議等」への参画

    特別地域保育体制確保対応加算の要件にある会議への参画について、会議体の範囲、部会での参画、複数施設を運営する法人の出席者、意見照会への回答だけの場合を、公定価格FAQ第32版のNo.264・360〜364で整理します。

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