解説

卒園月に転居する5歳児の施設型給付は日割りか一括か(公定価格FAQ No.152)

5歳児が卒園月に別の自治体へ転居したとき、日割りにせず転出元の自治体が3月末まで支給認定を維持して給付する取扱いを、公定価格FAQ(第32版)No.152で整理します。

卒園月の転居は、支給認定を3月末まで取り消さず一括で給付することが基本

月の途中で子どもが別の自治体へ転居すると、通常は転出元の自治体が支給認定を取り消し、転入先の自治体が新しく支給認定を行います。施設型給付費は日割り計算になります。

公定価格に関するFAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.152は、5歳児が3月の卒園月にA自治体からB自治体へ転居した場合に、この通常の流れを使うのかを問うています。

卒園後に転居する5歳児は、転出元の自治体が支給認定を3月末まで取り消さず、卒園月の施設型給付を一括して給付することが基本です。

月の途中で認定区分が変わった場合の公定価格の切り替えと日割りの分母は月の途中で認定区分が変わったときの公定価格と日割り(FAQ No.119)で説明しています。この記事は、卒園月の転居という特別な場合に絞ります。

No.152の問いと答え

通常の流れは日割りですが、卒園後の転居では、転出元の自治体が月末まで認定を維持します。

公定価格FAQ(第32版)No.152の内容
項目内容
問い5歳児が3月の卒園月にA自治体からB自治体に転居した場合も、A自治体の支給認定を取り消して再度B自治体で支給認定を取得させ、施設型給付を日割り計算する必要があるか。また、A自治体で支給認定を取り消さず月末まで維持し、一括して施設型給付を支払うことは可能か
答え(1)通常の場合月途中での入退所があった場合、転出元自治体は支給認定の取消しを行い、転入先自治体は新たに支給認定を行い、施設型給付費は日割り計算を行う
答え(2)卒園後の転居5歳児が卒園後に転居した場合は、転居先の自治体で新たに特定教育・保育施設を利用することは考えにくい。そのため、転出元自治体で支給認定を3月末まで取り消さず、卒園月の施設型給付を一括して給付することを基本とする
答え(3)自治体間の連絡転出元自治体と転入先自治体で密に連絡を取り、支給認定・給付の重複が生じないよう留意する

答え(2)の理由は、卒園後の5歳児が転居先で新しく施設を利用することは考えにくい、という点です。日割りの手間を避けて一括で給付する取扱いは、卒園月の転居に限った基本の扱いです。

月の途中で入退所があった一般の場合は、答え(1)のとおり日割りです。

卒園月の転居があるときの確認の順序

転居の時期、卒園の時期、転出元の自治体の運用の3つを確かめます。

  1. 転居する子どもの学年と時期を確かめる

    No.152が一括給付を基本とするのは、5歳児が卒園後に転居する場合です。それ以外の転居の扱いは、No.152では取り上げられていません。

  2. 転居先で施設を利用する予定がないことを確かめる

    答え(2)は、卒園後に転居先で新しく特定教育・保育施設を利用することは考えにくい、という前提で一括給付を基本としています。転居先でも施設の利用を続ける場合の扱いは、No.152では取り上げられていません。

  3. 転出元の自治体の運用を確かめる

    No.152が示しているのは、転出元の自治体の取扱いです。手続きの詳しい運用は原文に書かれていないため、所轄の窓口に確かめます。

  4. 自治体間の連絡が行われることを確かめる

    答え(3)のとおり、転出元と転入先の自治体は、支給認定と給付が重複しないよう連絡を取ります。

卒園月以外の転居まで、一括給付の対象と読まない

No.152が一括給付を基本とするのは、5歳児が卒園後に転居する場合です。月の途中で入退所があった一般の場合は、答え(1)のとおり、転出元の支給認定の取消しと転入先の新たな認定、日割り計算になります。

転居する子どもが卒園後の5歳児かどうかを先に確かめます。

よくある質問

通常の扱い、卒園月の扱い、自治体間の連絡の3つについて、答えます。

月の途中で子どもが別の自治体へ転居したとき、施設型給付費はどうなりますか。

No.152の答えでは、通常は転出元の自治体が支給認定を取り消し、転入先の自治体が新たに支給認定を行い、施設型給付費は日割り計算になります。

卒園月に転居する5歳児も日割りにしますか。

No.152の答えでは、5歳児が卒園後に転居する場合は、転出元の自治体で支給認定を3月末まで取り消さず、卒園月の施設型給付を一括して給付することを基本とするとされています。

一括で給付する場合、自治体は何に気を付けますか。

No.152の答えでは、転出元の自治体と転入先の自治体が密に連絡を取り、支給認定と給付の重複が生じないよう留意するとされています。

この記事は、公定価格FAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.152の整理です。このFAQが対象とする施設・事業の種類は、FAQの該当欄で確かめてください。

支給認定の扱いと給付の時期は、自治体の運用により異なる場合があります。自園の扱いは、所轄の窓口に確認してください。

次に知りたいこと:認定の変更と日割り

次に知りたいこと:月の途中で認定区分が変わったときの日割り、保育の給付認定の有効期間と変更・取消し。

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