解説

横浜市の保育所整備の手引き:保育室の有効面積から除く物と、調理室・便所・屋外遊戯場の決まり

横浜市の保育所整備の手引き(令和8年4月版)が示す、保育室等の有効面積から除く物(押入れ・ロッカー・手洗い器・ピアノなど)と、医務室・調理室・便所・屋外遊戯場の決まり。

この記事が答えること:横浜市の保育所の手引きは、設備に何を求めているか

横浜市の保育所整備の手引き(令和8年4月版)は、新たに保育所を整備する場合の保育室等の有効面積を、内法面積から造付け・固定造作物を除いた面積としています。

保育室等とは、乳児室またはほふく室、保育室または遊戯室のことです。

同じ手引きは、医務室、調理室、便所、屋外遊戯場についても、条例と要綱の条文に添えて具体的な決まりを示しています。

横浜市の認定こども園の手引きを読んだ記事は『保育室等の面積を壁芯で数える大阪市と有効面積で数える横浜市の手引きの違い』です。

手引きの掲載ページには、この手引きのリンク名に『現在新規整備の募集予定はありません』と付記されています。

手引きは改訂されるため、整備を検討するときは横浜市こども青少年局こども施設整備課の最新版を確かめてください。

保育室等の面積:市基準面積と、有効面積から除く物

保育室等の市基準面積(横浜市「保育所整備の手引き」令和8年4月版、確認日 2026-10-18)
保育室等市基準面積(1人あたり)
0歳児(乳児室)1.65平方メートル以上
1歳児(ほふく室)3.3平方メートル以上
2〜5歳児(保育室または遊戯室)1.98平方メートル以上

手引きは、有効面積を出すときに内法面積から除く物を、次のように挙げています。

押入れ、ロッカー、収納スペース、こども用荷物収納棚。

吊り押入れと吊り戸棚(床上140センチメートルの空間を確保したものを除く)。

手洗い器。

ピアノ。

乳児室と保育室を同じ部屋にするときは、乳児の保育スペースをベビーサークルなどで切り分けるよう求めています。

面積の測り方は、部屋によって分かれます。

手引きは、内法面積と有効面積の算出方法を保育室等にだけ適用し、その他の部屋は壁芯面積とするよう求めています。

また、同じ注記には『内法面積には保育室には押入を含め算出してください』という一文もあります。

内法面積と有効面積の扱いの違いは手引きの文面だけでは読み切れないため、算出の扱いは横浜市に確認します。

手引きは、保育室等とその他の部屋で、測り方を分けています。

認定こども園の手引きと保育所の手引きは、別の資料として読む

横浜市には、保育所、認定こども園、小規模保育事業所の手引きが別々にあります。園の種類が違う手引きの記載は、そのまま保育所に当てはまるとは限りません。

整備する施設の種類に合う手引きを開き、版(令和何年何月版)と確認日を控えます。

医務室・調理室・便所:手引きが求める区画と数

医務室・調理室・便所の決まり(横浜市「保育所整備の手引き」令和8年4月版、確認日 2026-10-18)
設備手引きの記載
医務室静養できる機能を有し、事務室との兼用は可。保育の用に供する部屋とは区分し、必要な医薬品等を常備する。事務室等と兼用するときはカーテン等で仕切る
調理室認可定員に見合う設備と面積を有し、隔壁で区画する。入口に前室を設けて手洗い設備を置く。調理室以外の部分と、随時オープンになっている箇所がないよう区画し、換気ができる設備とする
便所認可定員に見合う設備と面積を有する。2歳児以上は定員10人に対して幼児用大便器を1個以上置く。調理職員用の便所は専用とし、職員・来客と兼用しない

調理室について、手引きは区画や防火のほかに次の点も示しています。

保育所内の調理室を使って調理すること。

調理業務は第三者に委託できること。

満3歳以上の幼児への食事の提供には特例があること(条例第43条)。

3階以上に保育室等を設けるときは、調理室とそれ以外の部分を耐火構造の床・壁・特定防火設備などで防火区画すること。

調理器具をオール電化にする場合も、調理室は火気使用室として扱うこと。

調理室の設計は、衛生面と作業動線を踏まえるため、設計の段階でその園の所在地を所管する区福祉保健センターの生活衛生課に相談するよう、手引きに書かれています。

便所の手洗いについては、児童用・職員用・調理職員用の各便所内に手洗いを設けること(児童用と職員用を一体で整備した場合は、手洗いの兼用が可)、保育室等用の手洗いと便所用の手洗いは別々に設けることが示されています。

ロータンク手洗いだけでの対応は不可と、手引きに明記されています。

屋外遊戯場:面積に含められない部分と、屋上に設ける場合の条件

屋外遊戯場の面積は、当該幼児1人につき3.3平方メートル以上です(条例第42条)。

要綱は、面積を児童が実際に遊戯できる面積としています。

手引きは、面積に含められない例として、ピロティなど屋根や天井があって建築面積に含まれる場所と、建築物と境界塀との離隔が極端に狭いなど遊戯での使用が困難な部分を挙げています。

屋上に屋外遊戯場を設けるときは、要綱第6条の条件をすべて満たす必要があると、手引きにあります。

条件は、耐火建築物であること、地上に利用可能な場所がないこと、屋上施設として便所と水飲み場を設けることなどです。

防災上は、屋上から地上または避難階に直通する避難用階段の設置、出入口の扉が特定防火設備に該当すること、周囲の金網の上部を内側に湾曲させる転落防止、屋上にも通じる警報設備などが挙げられています。

屋上の屋外遊戯場の床レベルは、地上から35メートル以下とし、所管の消防署への確認を求めています。

市長が特に認めた場合は、面積基準が緩和される場合があるとも書かれています。緩和の条件は手引きの本文には示されていません。近隣の公園などを屋外遊戯場の代わりにする扱いは、別の記事『保育所の屋外遊戯場(園庭)の面積基準と、付近の公園・寺社境内で代える場合の条件』で、国の基準の側から整理しています。

よくある質問

有効面積から除く物に、手洗い器やピアノも入りますか。

横浜市の手引きは、除く物として手洗い器とピアノを挙げています。押入れ、ロッカー、収納スペース、こども用荷物収納棚、吊り押入れ・吊り戸棚(床上140センチメートルの空間を確保したものを除く)も同じ一覧に入っています。

医務室は、事務室と兼用できますか。

手引きは、事務室用途の兼用も可としています。ただし、保育の用に供する部屋とは区分することと、兼用するときはカーテン等で仕切ることが条件に付いています。

他の市区町村でも、同じ除く物の一覧が使われますか。

この記事では、横浜市の手引きしか読んでいません。大阪市は壁芯で数えるなど、自治体ごとに手引きの記載が違います。所轄の自治体の手引きで確かめてください。

この試算で、設備の基準に合うか判定できますか。

判定できません。この試算は公定価格のモデル計算で、設備の基準への適合や認可の可否は扱いません。

基準を確かめたうえで、公定価格を試算する

所轄の自治体に確認した利用定員と、所在地、年齢別の園児数を入力します。設備の基準への適合や認可の可否は試算結果に含まれません。

利用定員を入れて公定価格を試算する

次に知りたいこと:保育室・ほふく室の面積の数え方(東京都・札幌市・広島市の手引きで比較)、保育所の設備基準で設ける部屋の一覧(第32条)、保育所の面積基準と利用定員を決める順序

ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

  • 試算前の確認事項の一覧

    この記事の「つまずきやすい確認事項」1件を、ほかの記事の確認事項と対処とあわせて見られます。

この記事が参照した一次資料

ほかの解説

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  • 保育室等の面積を壁芯で数える大阪市と、有効面積で数える横浜市の手引きの違い

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