失効している人も、市町村の判断で、1年以内の手続きを条件に配置を認められる
公定価格に関するFAQ(第32版・令和8年7月24日時点版)のNo.104は、幼稚園の教諭免許状が失効している人を、チーム保育を担当する教育補助者として配置する場合に、配置の日までに都道府県教育委員会へ再授与の申請手続きを行う必要があるかを尋ねています。
答えは、配置の日までに手続きが済んでいなくても、市町村が認めれば配置できる場合がある、です。新制度への円滑移行の観点から、各市町村の判断により、1年以内の一定期間内に所定の手続きを行うことを条件として、チーム保育を担当する教育補助者として配置を認めることを可能とする、とされています。
教育補助者を含めた加配の数え方と上限は『チーム保育加配加算の対象と人数上限の理由(公定価格FAQ No.28・29)』で説明しています。
留意事項通知が数に含める教育補助者の定義
留意事項通知は、チーム保育加配加算の要件で、基本分単価や他の加算の認定で求められる人数を超えて配置する職員に、教育補助者を含めています。対象は、次の表の人です。幼稚園と認定こども園で、発令を受けていない職の名前が異なります。
| 施設 | 数に含める教育補助者 |
|---|---|
| 幼稚園(チーム保育加配加算) | 幼稚園教諭の免許状を有するが、教諭等の発令を受けていない教育補助者 |
| 認定こども園(チーム保育加配加算) | 幼稚園教員免許状を有するが、保育教諭等の発令を受けていない教育補助者 |
どちらも、定義の中心は免許状を有することです。免許状が失効している人が、この定義の教育補助者に当たるかは、通知には書かれていません。No.104は、失効している人の配置を市町村の判断で認めるとする答えです。加算の人数に数えるかどうかは、FAQに明記がないため、市町村に確認します。
No.104の答えが決めていること、決めていないこと
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象の人 | 教諭免許状が失効している、チーム保育を担当する教育補助者 |
| 配置を認めるかどうか | 各市町村の判断 |
| 条件 | 1年以内の一定期間内に所定の手続きを行うこと |
| 理由 | 新制度への円滑移行の観点 |
市町村が認めた場合に配置できるのは、チーム保育を担当する教育補助者としてです。一定期間の長さと、所定の手続きの具体的な中身は、答えに書かれていません。期間の扱いは、所轄の市町村に確認してください。
No.104の問いは再授与の申請手続きを例に挙げていますが、答えは『所定の手続き』と述べています。手続きの内容と期限は、施設が所在する市町村、免許状の手続きは都道府県教育委員会に確認してください。
次に知りたいこと:加配の人数の数え方と、専任化の減算との関係
失効している人を配置したいときは、先に市町村の認め方を聞きます。
免許状の状態を確かめる
対象の人の免許状が有効か失効かを、免許状の記録で確認します。
市町村の判断を確認する
失効している人の配置を認める扱いがあるか、認める場合の期間を、所轄の市町村に尋ねます。
手続きの時期を決める
市町村が示す期間内に、所定の手続きを終える日程を決めます。
加配の人数を数える
加算の人数に含められるかは、FAQに明記がないため、市町村の説明に従って確認します。
次に知りたいこと:チーム保育推進加算の要件は『チーム保育推進加算の要件4項目と加配人数の数え方(上限1〜2人)』、専任化の減算との関係は『専任化の減算を受けているときのチーム保育加算ほか(FAQ No.258)』が参考になります。
よくある質問
- 教諭免許状が失効していると、教育補助者として配置できませんか。
No.104では、各市町村の判断により、1年以内の一定期間内に所定の手続きを行うことを条件として、配置を認めることが可能とされています。
- 配置する日までに再授与の申請を済ませる必要がありますか。
問いはその点を尋ねており、答えは、市町村が認める場合は一定期間内に所定の手続きを行うことを条件にできるとしています。
- 認められる期間は何か月ですか。
答えは『1年以内の一定期間』とだけ述べ、期間の長さは示していません。所轄の市町村に確認してください。
- 自園の人を数えてよいかは、この記事で判定できますか。
できません。この記事はFAQと通知の整理です。市町村の判断によって扱いが変わるため、所轄の市町村に確認してください。
この記事は、公定価格FAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.104と、留意事項通知のチーム保育加配加算の整理です。個別の園や職員の可否、加算の人数に数えられるかは示していません。
公定価格を試算する
所在地、利用定員、年齢別の園児数を入力します。教育補助者の免許状の扱いは、試算結果に含まれません。
利用定員を入れて公定価格を試算するこの記事が参照した一次資料
- 公定価格に関するFAQ(よくある質問)(第32版)
該当なし/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03