解説

認定こども園で専任化の減算を受けているとき、配置改善加算・加配加算・チーム保育加算は取れるか(公定価格FAQ No.258)

主幹保育教諭等の専任化の減算が適用されている認定こども園でも、3歳児・4歳以上児配置改善加算、学級編制調整加配加算、チーム保育加算を取得できる条件を、公定価格FAQ(第32版)No.258で整理します。

減算の対象でも、基本分単価の人数を満たして加配すれば、配置の加算は取得できる

公定価格に関するFAQ(第32版・令和8年7月24日時点版)のNo.258は、主幹保育教諭または専任化のための代替保育教諭等を配置せず、専任化の減算が適用されている認定こども園が、保育教諭等の加配に関する加算を取れるかを尋ねています。対象に挙がるのは、3歳児配置改善加算、4歳以上児配置改善加算、学級編制調整加配加算、チーム保育加算です。

答えは、取得可能です。ただし条件があります。留意事項通知が基本分単価で充足すべきとする職員数をすべて満たしたうえで、さらに保育教諭等を加配して、それぞれの加算の要件を満たす場合です。

専任化の減算調整の仕組みは『認定こども園で主幹保育教諭等の発令をしていないと専任化の減算調整になるか』、調整を受けたときの療育支援加算などの扱い(No.132では、基本分単価の職員数を満たして追加配置があればチーム保育加配加算などは算定できるとされています)は『認定こども園で専任化の調整を受けたときの加算の扱い』で説明しています。

満たすべき保育教諭等は、年齢別配置基準とその他の4項目

No.258の答えは、加算を取る前に満たしておく保育教諭等を、具体的に挙げています。年齢別配置基準の人数に加えて、「その他」の項目が4つあります。

FAQ第32版No.258が挙げる保育教諭等の内訳(P32・確認日 2026-10-24)
区分内容
ⅰ 年齢別配置基準年齢別配置基準の保育教諭等
ⅱ-a保育認定子どもに係る利用定員が90人以下の施設は1人
ⅱ-b保育標準時間認定を受けた子どもが利用する施設は1人
ⅱ-c主幹保育教諭等2人を専任化させるための代替保育教諭等を2人(うち1人は非常勤講師等でも可)
ⅱ-dⅰとⅱ-a・bの保育教諭等1人当たり、研修代替保育教諭等として年間3日分の費用を算定(保育認定子どもの人数に係る保育教諭等に限る)

答えが取得可能とするのは、表の人数をすべて満たし、そのうえでさらに加配して各加算の要件も満たした場合です。表のⅱ-cは、専任化させるための代替保育教諭等の人数です。No.258の問いは、この代替の保育教諭等を配置していないために減算が適用されている場合を想定しています。

ⅱ-cの人数を実際に配置していない園が、この表の合計をどのように満たしたとみなすかは、No.258には書かれていません。個別の園の数え方は、施設が所在する市町村に確認してください。

減算が外れるのではなく、減算と加算の取得は別の判定になる

No.258の答えは、はじめに減算の対象にはなりますと述べています。加算が取得できても、専任化の減算が外れるわけではありません。原文からは、取得できても減算の対象であることに変わりはない、と読めます。

No.258の2つの判定
判定No.258の答え
専任化により子育て支援の取組を実施していない場合の減算代替保育教諭等を配置していなければ対象になる
3歳児・4歳以上児配置改善加算、学級編制調整加配加算、チーム保育加算など基本分単価で充足すべき職員数を満たし、各加算の要件を満たせば取得可能

それぞれの加算の要件は別の記事にあります。

3歳児配置改善加算の要件と認定、4歳以上児配置改善加算の要件と認定、学級編制調整加配加算の確認手順、チーム保育推進加算の確認手順を参照してください。

次に知りたいこと:加配の人数の確認と、専任化の考え方

専任化の減算を受けている園は、加算を取る前に、基本分単価の保育教諭等の人数を数え直します。

  1. 減算の適用を確かめる

    市町村の認定で、専任化の減算が適用されているかを確認します。

  2. 基本分単価の人数を数える

    表の年齢別配置基準とⅱの各項目について、人数を確認します。

  3. 加配の人数を分ける

    基本分単価の人数を超えて配置している保育教諭等を、加算の要件に使えるかを確認します。

  4. 市町村に資料を示す

    配置を示す勤務表などをもとに、加算の認定を所轄の市町村に相談します。

次に知りたいこと:専任化の考え方は『主幹教諭等専任加算の対象職種と兼務の扱い』、配置の加算を一覧で比べるなら『配置に関わる加算の比較』が参考になります。

よくある質問

専任化の減算を受けていると、3歳児配置改善加算は取れませんか。

No.258では、基本分単価で充足すべき保育教諭等の人数を満たしたうえで、さらに加配して加算の要件を満たせば、取得可能とされています。

加算を取得すると、専任化の減算はなくなりますか。

なくなりません。No.258は、代替保育教諭等を配置していなければ減算の対象にはなると述べており、減算と加算の取得は別の判定です。

チーム保育加算や学級編制調整加配加算も対象ですか。

質問には、学級編制調整加配加算とチーム保育加算が挙がっており、答えは3歳児配置改善加算等の保育教諭等の配置に関する加算が取得可能としています。

自園が取得できるかは、この記事で判定できますか。

できません。この記事はFAQの整理です。園の配置と認定の内容によって判断が変わるため、所轄の市町村に確認してください。

この記事は、公定価格FAQ(第32版、令和8年7月24日時点)のNo.258の整理です。個別の園の加算の可否や金額は示していません。

公定価格を試算する

所在地、利用定員、年齢別の園児数を入力します。専任化の減算の有無と配置の加算の取得は、試算の前提を確認してから使ってください。

利用定員を入れて公定価格を試算する

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