解説

幼稚園教諭免許状を持つ人の保育士資格取得特例(3年特例8単位・幼保2年特例6単位・令和11年度末まで)

幼稚園教諭免許状を持ち、幼稚園・保育所などで3年以上かつ4,320時間以上働いた人は、養成施設で特例教科目8単位を修得すると保育士試験の全科目が免除されます。対象施設、幼保2年特例の6単位、期限(令和11年度末の試験が最後)を整理します。

結論:実務経験3年・4,320時間と特例教科目8単位で、保育士試験が全科目免除になる

幼稚園教諭免許状を持ち、対象施設で「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験がある人は、保育士養成施設で特例教科目8単位を修得すると、保育士試験の全科目が免除されます。

これが「3年特例」です。

こども家庭庁によれば、現在働いている人だけでなく、今は就労していない人や、幼稚園・保育の仕事をしていない人も使えます。

手続きの詳細は、住まいの都道府県(指定都市・中核市はその市)に問い合わせる形が案内されています。

この特例は、幼保連携型認定こども園の保育教諭に必要な「免許状と資格の併有」を進めるためのものです。

免許状と資格の片方で保育教諭になれる経過措置の期限は、保育教諭の資格特例は令和11年度末までで整理しています。

特例教科目は2単位の4科目。幼保2年特例なら6単位

特例教科目は「福祉と養護」「子ども家庭支援論」「保健と食と栄養」「乳児保育」の4科目で、各2単位、合わせて8単位です。

こども家庭庁によれば、通学制の養成施設で必要な日数は20日間程度と見込まれています(学校によります)。

過去に養成施設で通常の養成課程の教科目を学んでいる人は、8単位すべてを受けなくてよい場合があり、学んだ養成施設に確認するよう案内されています。

令和5年度からは「幼保2年特例」があります。

3年特例の要件に加えて、平成27年4月の子ども・子育て支援新制度の施行後に、幼保連携型認定こども園で保育教諭として「2年以上かつ2,880時間以上」働いた職員は、特例教科目8単位のうち2単位を修得したものとみなされます。

特例教科目の単位(保育士資格を取る場合)
特例教科目3年特例幼保2年特例
福祉と養護(講義)2単位2単位
子ども家庭支援論(講義)2単位1単位
保健と食と栄養(講義)2単位2単位
乳児保育(演習)2単位1単位
合計8単位6単位

いずれの場合も、全科目を修得すると保育士試験は全科目免除になります。

一部の単位だけ修得した場合は全科目免除にならず、修得した単位に応じて一部の試験科目が免除されます。

実務経験に数えられる施設:複数施設の合算もできる

実務経験は、次の施設での勤務が対象で、複数の施設を合算できます。

廃園になった施設での勤務は、設置者が存続していれば証明できます。統合などで事務を引き継いだ施設・団体が証明できる場合は、その長による証明も使えます。

どちらも難しく証明できない場合は、その分の実務を加算できません。

実務経験の対象施設(3年特例)
施設条件
幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む)なし
認定こども園なし
保育所なし
小規模保育事業A型・B型に限る
事業所内保育事業利用定員が6人以上の施設
公立の認可外保育施設なし
へき地保育所なし
幼稚園併設型認可外保育施設なし
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設利用児童の半数以上が一時預かり、または半数以上が22時から翌日7時までの全部か一部の利用、あるいは利用定員5人以下の施設は除く

「実務経験」と「養成施設での学び」は、どちらを先にしてもかまいません。保育士試験の申込時に、両方がそろっている必要があります。

期限:令和11年度末の保育士試験が最後

特例による保育士試験の受験は、令和11年度末の試験が最後です。

特例が当初の10年間から15年間に延びたのは、令和6年法律第53号と、令和6年こども家庭庁告示第14号による改正によります。

ただし、15年目の令和11年度に特例教科目を修得した人、または実務経験を満たした人は、翌年(令和12年度)の保育士試験を特例で受験できます。

令和12年度に特例で受験する人は、資格を取るまで保育教諭として働けない

こども家庭庁は、令和12年度に特例で保育士試験を受ける人は、保育士資格を取得するまでの間、保育教諭として勤務できないと注意しています。主幹保育教諭・指導保育教諭が片方の免許・資格だけで就ける期間は、令和8年度末までです。

該当する職員の受験時期は、都道府県(指定都市・中核市はその市)に確かめます。

よくある質問

確認が多いのは、特例を使う人の範囲と、免除される試験科目の2点です。

今は幼稚園で働いていない人でも、この特例を使えますか。

使えます。こども家庭庁は、現在就労していない人や、幼稚園・保育の仕事をしていない人も使えるとしています。実務経験は過去の勤務で足ります。

特例教科目を受けなければ、試験科目は免除されませんか。

特例制度で保育士試験を受ける場合、養成施設で特例教科目を学ばなくても、「保育の心理学」「教育原理」「保育実習理論」「実技試験」が免除されます。特例教科目を修得すると、その分の試験科目がさらに免除され、8単位(幼保2年特例は6単位)で全科目免除になります。

保育士資格はあるが幼稚園教諭免許状がない場合にも、同じ特例はありますか。

文部科学省にも、幼稚園教諭免許状を取るための同様の特例があります。文部科学省の資料によれば、保育士資格に加えて保育士としての勤務経験が3年かつ4,320時間あれば、大学等で8単位を修得します。関連する記事の一覧は、本文末尾の「次に知りたいこと」からたどれます。

自園の条件で試算する

所在地・定員・年齢別の園児数を入力すると、公定価格(委託費)を試算します。

個々の職員の免許・資格は、この試算には入力しません。

公定価格の試算を開く

この記事で扱わないこと

個別の職員が特例の対象になるかどうかの判定はしません。

養成施設ごとの開設状況、試験科目と特例教科目の対応表の細目、受験申請の期間と手続きも扱いません。

判断と手続きは、都道府県(指定都市・中核市はその市)と養成施設にお問い合わせください。

次に知りたいこと:保育教諭の資格特例は令和11年度末まで、幼保連携型認定こども園と保育所の職員・設備の比較、保育所の保育士配置の特例3種類

ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

  • 試算前の確認事項の一覧

    この記事の「つまずきやすい確認事項」1件を、ほかの記事の確認事項と対処とあわせて見られます。

この記事が参照した一次資料

ほかの解説

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