運営基準が徴収の対象から外す3つの区分
特定教育・保育施設等の運営基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項は、保護者から受け取れる費用を列挙しています。第三号は「食事の提供に要する費用」ですが、カッコ書きで3つを除いています。
除かれた3つは、イ(所得が低い世帯)、ロ(第3子以降)、ハ(満3歳未満)で、いずれも食事の費用を別に受け取れない区分です。条文は2026年10月24日にe-Govで確認しました。
| 区分 | 対象になる子ども | 除かれる食事 |
|---|---|---|
| イ | 満3歳以上で、保護者と同一世帯の者の市町村民税所得割合算額が条文の金額未満の子ども(金額は教育認定と保育認定で別に書かれている) | 副食の提供 |
| ロ | 満3歳以上で、同一世帯に負担額算定基準子ども等が3人以上いる場合の、最年長者と2番目の年長者を除く子ども(イに該当する子どもを除く) | 副食の提供 |
| ハ | 満3歳未満の保育認定子ども | 食事の提供 |
イ・ロは満3歳以上の子どもが対象で、除かれるのは副食の提供です。主食の費用は、この3区分の除外には含まれていません。ハは満3歳未満で、食事の提供そのものが除かれています。
第3子以降の数え方は認定区分で書き方が違う
ロの条文は、満3歳以上の子どもを(1)教育認定子ども、(2)保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く)に分けて書いています。
数える兄姉の範囲は、(1)が「負担額算定基準子ども又は小学校第三学年修了前子ども」、(2)が「負担額算定基準子ども」と、条文の書き方が異なります。負担額算定基準子どもとは、運営基準第2条の定義で、令第13条第2項に規定する子どものことです。
兄姉の人数を、園の側で数えて決めない
同じ世帯に何人いれば第3子以降になるか、小学生の兄姉を数えるかは、認定区分や世帯の状況で変わります。園の聞き取りだけで第3子かどうかを決めると、市町村が通知した対象と食い違うことがあります。
対象かどうかは、市町村が施設へ通知した内容で確かめ、迷う子どもは所轄の市町村へ問い合わせる。
免除加算の対象は通知の3区分
公定価格の側では、副食費徴収免除加算が対象の子どもに加算されます。算定上の留意事項の通知(こども家庭庁掲載の現行版)は、保育所の別紙2で、この加算を全ての施設に加算し、額は定められた額で、副食費徴収免除対象子どもに加算するとしています。
対象は、副食費の徴収が免除されることを市町村から通知された子どものうち、次の3つのいずれかに当たる子どもです。
| 通知の番号 | 通知の書き方 | 運営基準との関係 |
|---|---|---|
| ① | 運営基準第13条第4項第3号イの(1)又は(2)に規定する年収360万円未満相当世帯に属する子ども | イに対応 |
| ② | 運営基準第13条第4項第3号ロの(1)又は(2)に規定する第3子以降の子ども | ロに対応 |
| ③ | 保護者と同一世帯の者が、子ども・子育て支援法施行令第15条の3第2項各号の市町村民税を課されない者に準ずる者である子ども | 第13条第4項第三号の条文には出てこない |
運営基準のハ(満3歳未満の食事)は、通知の3区分に挙がっていません。①②はイ・ロ(満3歳以上)を引いていますが、③には年齢の記載がありません。通知の「年収360万円未満相当」は、条文の市町村民税所得割合算額の基準を言い換えた呼び方で、年収そのものを基準にする規定ではありません。
免除の可否や対象の範囲は、このサイトでは判定しません。
試算では通知で確認した人数だけを入れる
試算に入れる対象児童数は、条文を読んで園が数えた人数ではなく、市町村から通知された人数です。通知を受けた月の対象児童数を、副食費徴収免除加算の入力欄へ入れます。保護者から徴収する副食費や主食費の額は、試算の対象外です。
市町村の通知で確認した本園の対象児童数を入力し、結果の内訳で加算の額を確認します。
副食費徴収免除加算の入力欄を開く- 0〜2歳の副食費は、免除加算の対象ですか。
通知の①②は満3歳以上を対象とするイ・ロを引いており、③には年齢の記載がありません。運営基準のハ(満3歳未満の食事)は、通知の3区分には挙がっていません。0〜2歳の子どもがどの扱いになるかは、所轄の市町村へ確認してください。
- 保護者の年収を園で聞いて、対象かどうかを決めてよいですか。
決められません。条文の基準は市町村民税所得割合算額で、免除は市町村が通知した子どもが対象です。年収の聞き取りで園が判断せず、通知の内容で確認します。
- 主食費も徴収できなくなりますか。
イ・ロで除かれるのは副食の提供です。主食の費用の扱いは、食事の費用の記事で整理しています。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準
平成26年内閣府令第39号(最終改正: 令和8年内閣府令第29号、令和8年4月1日施行)/複数年度対象外/確認日 2026-08-20