この記事が答えること:設置基準が書かれている条文の場所
「認可保育所の設置基準」と検索しても、一つの表や一つの条文には行き着きません。
認可保育所の設置基準は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)の複数の条に分かれて書かれています。設備は第32条、職員は第33条、保育時間は第34条というように、項目ごとに条が違います。
この記事は、項目ごとにどの条を見ればよいかを一覧にし、詳しい中身は各項目の記事へつなぎます。
この記事は国の省令の条の所在を案内するもので、個別の園が基準に合うかの判断はしません。実際に適用されるのは都道府県・指定都市・中核市の条例の基準で、設置認可の窓口での確認が必要です。
項目別の条文地図
調べたい項目が決まれば、見る条も決まります。次の表は、保育所に関係する主な条を、項目ごとに並べたものです。
| 項目 | 省令の条 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 設ける部屋(乳児室・ほふく室・保育室・調理室など) | 第32条 | 保育所の設備基準で設ける部屋の一覧 |
| 保育室・乳児室などの面積と利用定員 | 第32条 | 保育所の面積基準と利用定員を決める順序 |
| 保育室等を2階以上に設ける場合 | 第32条第8号 | 保育室等を2階以上に設ける場合の要件 |
| 給食を園の外から運ぶ場合 | 第32条の2 | 給食の外部搬入と調理員の扱い |
| 職員(保育士・嘱託医・調理員) | 第33条 | 年齢別の配置基準の確認、施設長の資格要件と公定価格 |
| 保育時間(一日8時間が原則) | 第34条 | 保育時間と開所時間・必要量の違い |
| 非常災害の訓練(少なくとも毎月1回) | 第6条 | 非常災害対策と毎月の訓練 |
| 送迎用の自動車の見落とし防止 | 第6条の4 | 送迎時の所在確認とブザー |
| 職員の一般的要件と研修の機会 | 第7条・第7条の2 | 職員の一般的要件と研修 |
表の項目は、公定価格の試算に関係する順に並べたものではありません。
設備と職員の条は、利用定員や配置の見方に直結するため、試算の前に確かめておく項目です。
国の省令と条例の関係
国の省令は、そのまま園に適用される基準ではありません。
児童福祉法第45条第1項により、都道府県が条例で基準を定めます。条例は、居室の床面積など一部の事項について国の基準に「従う」ものとし、その他の事項は「参酌」するものとされています(同条第2項)。
従うべき条項は、省令の第1条が列挙しています。指定都市・中核市の保育所は、第14条の4により、都道府県の部分を読み替えて適用します。
国の省令の数字を、そのまま自分の園の基準にしない
参酌の部分では、条例が国の省令と異なる定めを置くことがあります。この記事は、個別の自治体の条例の内容までは調べていません。
所在地の条例の保育所の条を開いて確かめる。条例を定める自治体の違いは保育所の設備運営基準の条例を定める自治体、実例は秋田・埼玉・千葉の条例が国の省令と異なる点で整理している。
設置基準を確かめる順序
先に入所させる子どもの年齢と利用定員を決め、それから条の順に確かめます。
入所させる子どもの年齢を決める
満2歳に満たない子どもを入所させるかで、第32条の部屋の定めが変わります。
上の表で、調べる項目の条を特定する
設備なら第32条、職員なら第33条、保育時間なら第34条を開きます。
所在地の条例の同じ項目を開く
国の省令と条例の数字や部屋が同じか、異なる定めがあるかを確かめます。
認可の窓口に条例の運用を確認する
条例の文言だけでは分からない扱いは、設置認可の窓口に確認し、回答を記録します。
公定価格の試算に使う数字を決める
確認した利用定員と年齢別の人数を、試算ツールに入力します。
よくある質問
設置基準は一つの条にまとまっておらず、実際に適用されるのは条例です。次の質問は、この記事の要点を確かめるものです。
- 認可保育所の設置基準は、どの法令に書かれていますか。
国の基準は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に書かれています。実際に適用されるのは、児童福祉法第45条に基づいて都道府県等が定める条例の基準です。
- 設置基準は一つの条にまとまっていますか。
まとまっていません。設備は第32条、職員は第33条、保育時間は第34条というように、項目ごとに別の条に分かれています。
- 条例は国の省令と同じ内容ですか。
従うべき基準にあたる部分は国の基準に従って定められます。参酌すべき基準にあたる部分は、条例が国の省令と異なる定めを置くことがあります。
- この記事で、自分の園が基準に合うか分かりますか。
分かりません。この記事は条の所在の案内です。基準への適合は、所在地の条例と設置認可の窓口で確かめてください。
試算ツールで公定価格を見積もる前に
確認した利用定員と年齢別の人数を入力して、公定価格をモデル計算します。設置基準に合うかの判定はしません。
公定価格の試算結果を見る試算結果は、基準への適合や給付の支給を保証するものではありません。次に知りたいこと:保育所の面積基準と利用定員を決める順序、保育所の設備基準で設ける部屋の一覧、年齢別の配置基準の確認。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 児童福祉法
昭和22年法律第164号/複数年度対象外/確認日 2026-09-23
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
昭和23年厚生省令第63号/複数年度対象外/確認日 2026-09-28