解説

保育園の職員の年次有給休暇の付与日数と年5日の取得義務(労働基準法第39条)

保育所の職員にも適用される労働基準法第39条の、年次有給休暇の付与日数(6か月で10日、勤続1年ごとの加算)、出勤率8割の要件、時季の指定と年5日の取得義務、時間単位の取得を条文に沿って整理します。

公定価格の人件費とは別に、職員の年次有給休暇は労働基準法が定める

保育所で働く職員の年次有給休暇は、労働基準法第39条が定めており、公定価格の単価や加算の条件とは別の法律です。

この記事は、条文が書いている付与の条件、日数、時季の扱い、年5日の義務を整理します。

休憩と時間外労働は『保育士の休憩時間と時間外労働の上限の記事』で整理しています。

条文の構造の説明であり、個別の園の労務管理が適法かどうかを判断するものではありません。就業規則や協定の内容は、社会保険労務士や所轄の労働基準監督署に確認してください。

最初の付与は、雇入れから6か月継続勤務し、出勤率が8割以上の職員に10労働日

第39条第1項は、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に、継続し、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければならないと定めています。

付与の条件は、継続勤務の期間と、出勤した日の割合の2つです。

職員の雇用形態については、第1項は区別を置いていません。短い所定労働日数の職員の扱いは、後の節で触れます。

出勤率の8割を、実際に出勤した日だけで数えない

第10項は、業務上の負傷や疾病で療養のために休業した期間、育児休業・介護休業をした期間、産前産後の女性が第65条によって休業した期間を、出勤したものとみなすと定めています。これらの期間を欠勤として数えると、出勤率が実際より低くなります。

休業の種類ごとに、出勤したものとみなされる期間かを条文で確かめ、判断に迷う場合は所轄の労働基準監督署に確認する。

勤続1年ごとに日数が加わり、6年6か月以降は20労働日になる

第39条第2項は、1年6か月以上継続勤務した労働者に、6か月を超えて継続勤務する日(6か月経過日)から起算した継続勤務年数1年ごとに、第1項の10労働日へ表の日数を加算して与えると定めています。

表の加算日数は次のとおりです。

第39条第2項の表(確認日 2026-10-16)
6か月経過日から起算した継続勤務年数第1項の10労働日に加算する日数合計(加算後)
1年1労働日11労働日
2年2労働日12労働日
3年4労働日14労働日
4年6労働日16労働日
5年8労働日18労働日
6年以上10労働日20労働日

合計の列は、第1項の10労働日に表の加算日数を足した計算値です。

第2項のただし書は、6か月経過日から1年ごとに区分した各期間のうち、その直前の期間の出勤日数が全労働日の8割未満の労働者には、次の1年間は有給休暇を与えることを要しないと定めています。

表の日数を、所定労働日数が少ない職員にそのまま当てはめない

第3項は、1週間の所定労働日数が通常の労働者に比べて相当程度少ない労働者などについて、第1項・第2項の日数を基準に、所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とすると定めています。日数の具体値は省令側にあり、この記事では扱いません。

パートタイムなど所定労働日数が少ない職員の付与日数は、厚生労働省令の定めを所轄の労働基準監督署の案内で確かめる。

年休は職員が請求した時季に与え、事業の正常な運営を妨げる場合だけ他の時季にできる

第39条第5項は、使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないとし、請求された時季に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に限って、他の時季に与えることができると定めています。

事業の正常な運営を妨げるかどうかは、個別の事情で決まります。保育の現場で人手が足りないことだけで、条文のただし書に当たると読むことはできません。

第6項は、過半数労働組合か、ない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、有給休暇の日数のうち5日を超える部分について、その定めにより与えることができるとしています。

いわゆる計画的に年休を割り当てる仕組みの根拠で、5日分は職員が自由に使える日として残る形です。

10労働日以上の付与を受ける職員には、年5日を時季を定めて与える義務がある

第39条第7項は、与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者について、そのうち5日を、基準日から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならないと定めています。

基準日は、継続勤務した期間を6か月経過日から1年ごとに区分した各期間の初日のことです。

付与日数が10労働日以上の職員が対象で、10労働日未満の職員には第7項の義務は及びません。

第8項は、第5項または第6項の規定によって有給休暇を与えた場合は、その日数(5日を超える場合は5日)の分については、第7項の時季を定めて与えることを要しないとしています。

職員が自分で請求して取得した日や、協定に基づく計画的付与で取得した日は、5日の義務の消化として数えられます。

基準日より前から有給休暇を与えることとした場合の扱いは、第7項のただし書が厚生労働省令に委ねています。この記事では扱いません。

年5日の義務を、職員本人が取得すれば園は何もしなくてよいと読まない

第7項は、使用者に、時季を定めて与える義務を課しています。職員が自分で取得した日数と第6項の計画的付与の日数が5日に届かなければ、不足分の時季を定めて与える必要があります。

基準日ごとに職員別の取得日数を確かめ、年度の途中で5日に届かない職員がいないかを点検する。

時間単位の取得は、書面協定で5日以内に限って認められる

第39条第4項は、過半数労働組合か、ない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、時間単位で与えることができる労働者の範囲と日数(5日以内に限る)などを定めたときに、時間を単位として有給休暇を与えることができると定めています。

対象は労働者が時間単位で請求した場合で、協定がなければ時間単位での付与は条文からは出てきません。

時間単位の取得が、第7項の5日の義務の消化として数えられるかは、この記事で一次資料を確認できていないため、扱いません。

第9項は、有給休暇の期間について、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金か、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金のいずれかを支払うと定めています。

書面協定で健康保険法の標準報酬月額の30分の1に相当する金額などを支払う旨を定めたときは、それによります。

自園の年次有給休暇の管理を確かめる順序

確認は、職員ごとの基準日、付与日数、取得日数、協定の有無の順に進めると、抜けが減ります。

  1. 職員ごとの雇入れ日と基準日を書き出す

    雇入れから6か月の日と、その後1年ごとの基準日を職員別に整理し、第1項と第2項の出勤率の要件を確かめます。

  2. 付与日数を、第39条第2項の表と照らす

    勤続年数に応じた日数を確かめます。所定労働日数が少ない職員は、第3項の省令の定めで確かめます。

  3. 10労働日以上の職員の取得日数を基準日から数える

    基準日から1年以内に5日に届くかを確かめ、届かない見込みの職員には、時季を定めて与える段取りを組みます。

  4. 計画的付与と時間単位の協定の有無を確かめる

    第6項の時季に関する協定と、第4項の時間単位の協定が結ばれているか、内容が運用と合っているかを確かめます。

よくある質問

保育園で働き始めて、何か月で年次有給休暇がもらえますか。

労働基準法第39条第1項は、雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10労働日を与えると定めています。所定労働日数が少ない職員は、第3項の省令の定めで日数を確かめてください。

年5日の取得義務は、全員に当てはまりますか。

第39条第7項の対象は、与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上の労働者です。基準日から1年以内に、そのうち5日を時季を定めて与える必要があります。

職員が自分で請求して取った年休は、5日に数えられますか。

第8項は、第5項の請求に基づいて与えた日数や、第6項の計画的付与の日数を、5日の分として扱うと定めています。

人手が足りないときは、請求された時季を断れますか。

第5項のただし書は、請求された時季に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に、他の時季に与えることができるとしています。当たるかどうかは個別の事情で決まり、人手不足だけでは決まりません。

この記事で、自園の年休の運用が適法か分かりますか。

分かりません。この記事は条文の構造の説明で、個別の適法性の判断ではありません。社会保険労務士か所轄の労働基準監督署に確認してください。

確認したうえで、公定価格を試算する

確認した利用定員と、所在地、年齢別の園児数を入力します。年次有給休暇の管理は、試算結果に含まれません。

利用定員を入れて公定価格を試算する

次に知りたいこと:保育園の職員の健康診断(雇入時・年1回・パートは週の労働時間が3/4以上)、保育園の職員の解雇と退職(30日前の予告・解雇制限・退職時の証明書)、保育園の職員へのハラスメント防止措置(4種類)。

ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

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