解説

保育所児童保育要録の作成・送付・保存:小学校への送付と保存期間

保育所児童保育要録は、保育所保育指針に基づき小学校へ送付される資料です。平成30年3月30日の課長通知(こども家庭庁のページに掲載)で、作成の対象、記載する人、送付の相手、保存の期間、保護者への周知、私立保育所の個人情報の扱いを整理します。

要録の根拠は保育所保育指針、取扱いは平成30年3月30日の課長通知

保育所児童保育要録は、保育所に入所している子どもの就学に際して、子どもの育ちを支えるための資料を小学校へ送付するために作成します。

根拠は保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)第2章の4(2)ウで、「市町村の支援の下に、子どもの育ちを支えるための資料が保育所から小学校へ送付されるようにすること」と定めています。

作成・送付・保存の具体的な取扱いは、平成30年3月30日の子保発0330第2号「保育所保育指針の適用に際しての留意事項について」が示しています。この通知は地方自治法に基づく技術的な助言です。

ここでの整理は国の通知の案内で、自園の様式や運用の適合判定ではありません

要録の様式は、通知により、各市区町村が別紙資料を参考にして作り、管内の保育所に配布することとされています。様式と提出の方法は、所管の市区町村の保育担当課に確認してください。

作成の対象は最終年度の子ども。施設長の責任で、担当の保育士が記載する

要録は、最終年度の子どもについて作成します。作成にあたっては、施設長の責任の下、担当の保育士が記載します。

通知は、記載する事項を別添1「保育所児童保育要録に記載する事項」に示しています。通知の本文には、養護及び教育が一体的に行われる保育所保育の特性を踏まえた記載事項にすることと、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」の活用が見直しの趣旨として書かれています。

保護者との信頼関係を基盤として、保護者の思いを踏まえつつ記載することが望ましいとされています。

作成・送付・保存の取扱い(平成30年3月30日 子保発0330第2号、確認日 2026-10-15)
段階通知の内容
作成最終年度の子どもについて作成する。施設長の責任の下、担当の保育士が記載する
送付子どもの就学に際して、作成した要録の抄本又は写しを、就学先の小学校の校長に送付する
保存原本等は、その子どもが小学校を卒業するまでの間保存することが望ましい

送付するのは抄本か写し。原本は園に残し、小学校卒業まで保存する

小学校に送るのは原本ではなく、抄本又は写しです。原本等は園で保存します。

保存期間は「その子どもが小学校を卒業するまでの間」で、通知の書きぶりは「望ましい」です。法令で保存期間を義務づける条文は、この記事で確認した資料には出てきません。

書面の作成、送付、保存を情報通信技術を使って行うことは、通知によると現行の制度上も可能です。ただし、情報の適切な管理を図りつつ検討することが重要とされています。

保護者への周知と、配慮が要る子どもの記載

要録が小学校に送付されることは、入所時や懇談会などを通して、保護者に周知しておくことが望ましいとされています。

その際は、個人情報保護と情報開示のあり方に留意します。

障害や発達上の課題があるなど特別な配慮を要する子どもについては、診断名や障害の特性だけでなく、その子どもが育ってきた過程と、行われてきた保育の工夫・配慮を考慮して記載します。

関係機関の支援を就学後も継続するために、保護者の意向と個人情報の取扱いに留意しながら、必要に応じて保育所における支援の情報を小学校と共有することが考えられる、とも書かれています。

配偶者からの暴力の被害者と同居する子どもは、要録の記述から就学先の小学校名や所在地が加害者に伝わることが懸念される場合があります。通知は、関係機関と連携して適切に情報を取り扱うことを求めています。該当しそうなときは、市区町村の担当課に早めに相談してください。

個人情報の扱い:私立保育所は、要録の送付に本人の同意は不要と通知が整理している

通知は、公立と私立で個人情報の扱いの根拠を分けています。

公立の保育所は、各市区町村が定める個人情報保護条例に準じた取扱いとします。私立の保育所は個人情報取扱事業者に当たり、原則として第三者提供には本人の同意が必要ですが、保育所保育指針に基づいて要録を送付する場合は「法令に基づく場合」に当たり、保護者の同意は不要とされています。

通知は当時の個人情報保護法第23条第1項第1号を挙げています。現行法では第三者提供の制限は第27条にあり、第1項第1号が「法令に基づく場合」です。

個別の事案での同意の要否は、この記事では判断できません

送付の方法や記載の範囲で迷うときは、市区町村の担当課や、必要に応じて専門家に確認してください。

保育所型認定こども園は、認定こども園こども要録で足りる

保育所型認定こども園は、認定こども園こども要録を作成することも可能で、その場合は保育所児童保育要録を同じ子どもについて作成する必要はありません。

通知は、府子本第315号等の別の通知を参考に、各市区町村と相談しつつ、設置者の創意工夫の下で作成するとしています。送付と保存も、その通知に準じて取り扱います。

自園で確かめる順序:対象・様式・送付先・保存・周知

確かめる順序は、対象の子ども、市区町村の様式、送付先、原本の保存、保護者への周知の順です。

これはこの記事での整理で、国の通知が順序を定めているわけではありません。

  1. 最終年度の子どもの名簿を作る

    年長児として在籍する子どもを確認し、就学先の小学校を保護者との面談などで把握します。

  2. 市区町村の様式と提出方法を確かめる

    様式は市区町村が配布します。記載する事項、提出の時期、小学校への送付を園が行うか市区町村を通すかを担当課に確認します。

  3. 施設長の確認を経て、担当の保育士の記載を仕上げる

    施設長の責任の下で作成します。特別な配慮を要する子どもは、診断名だけでなく育ちの過程と保育の工夫を記載します。

  4. 抄本か写しを送付し、原本を保存する

    就学先の小学校長への送付の記録を残し、原本等は、その子どもが小学校を卒業するまでの保存の方法を決めておきます。

  5. 入所時や懇談会で、保護者に送付を周知する

    重要事項の説明や入所のしおりに、要録が小学校に送付されることを書いておきます。

よくある質問

要録は、法令で作成が義務づけられていますか。

保育所保育指針が、要録のような資料が小学校へ送付されるようにすることを定めています。保育所保育指針は厚生労働大臣の告示です。作成の対象、記載する人、送付先などの取扱いは、平成30年3月30日の通知が技術的な助言として示しています。

保護者の同意がなくても、小学校へ送ってよいのですか。

通知は、私立保育所について、保育所保育指針に基づいて送付する場合は法令に基づく場合に当たり、第三者提供について保護者の同意は不要としています。ただし、送付されることを入所時や懇談会で保護者に周知しておくことは望ましいとされています。個別の事案は市区町村に確認してください。

要録はいつまで保存しますか。

通知は、原本等をその子どもが小学校を卒業するまでの間保存することが望ましいとしています。園の文書管理の規程や自治体の指導で別の期間を定めている場合は、その指示を確認してください。

要録の作成費用は、公定価格で見込まれますか。

この記事で扱った通知には、要録の作成費用を公定価格で見込む記載はありません。小学校との連携に関する加算は、別の記事で扱っています。

次に知りたいこと:小学校接続加算、保育内容の説明、公定価格の試算

小学校との連携に関する加算は『小学校接続加算の認定済み取組区分を3月分の試算へ反映する方法』、保育の内容と保護者との連絡は『保育所の保育の内容と保護者との連絡の違い』、職員の秘密保持は『職員の虐待等の禁止と秘密保持』で整理しています。

所在地、利用定員、年齢別の園児数を入力します。要録の作成にかかる事務の費用は、試算結果に含まれません。

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ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

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    この記事の「つまずきやすい確認事項」2件を、ほかの記事の確認事項と対処とあわせて見られます。

この記事が参照した一次資料

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