居宅訪問型保育事業の単価は、別表第3の2ページの表にまとまっている
居宅訪問型保育事業の令和8年度の基本分単価は、告示の別表第3にあり、表の題名は「居宅訪問型保育事業(保育認定)」です。
1ページ目に基本分と3つの加算の欄、2ページ目に残りの加算と調整の欄、表の下に4つの加算が載っています。
金額は、こども家庭庁が掲載する告示の「居宅訪問型保育」のPDFで確認します(令和8年4月8日掲載、令和8年こども家庭庁告示第9号)。この記事は、金額ではなく表の読み方を説明します。
| 見るもの | 表の題名 | この記事で扱う範囲 |
|---|---|---|
| 居宅訪問型保育事業の単価 | 居宅訪問型保育事業(保育認定) | 行と列の軸、欄の並びを説明 |
| 家庭的保育事業の単価 | 別の表(家庭的保育事業) | 家庭的保育事業の基本分単価表の読み方で説明 |
| 保育所の単価 | 別表第2 | 地域区分と単価の根拠と単価一覧で確認 |
基本分単価は、地域区分・認定区分・保育必要量区分の3つで引く
基本分単価の欄は、行の3つの軸(地域区分・認定区分・保育必要量区分)で1つに絞ります。
表の見出しの番号では、地域区分が①、認定区分が②、保育必要量区分が③、基本分単価が④です。
定員区分や年齢区分の軸はなく、認定区分は3号のみです。1つの地域区分につき、保育標準時間認定と保育短時間認定の2行があり、表全体は8区分×2行の16行になります。
| 軸 | 表に載っている区分 |
|---|---|
| 地域区分(①) | 20/100地域・16/100地域・15/100地域・12/100地域・10/100地域・6/100地域・3/100地域・その他地域の8区分 |
| 認定区分(②) | 3号 |
| 保育必要量区分(③) | 保育標準時間認定、保育短時間認定 |
| 基本分単価(④) | 地域区分と保育必要量区分で絞った行の欄 |
処遇改善等加算(区分1及び区分2)の欄は、金額ではなく加算率を使う式で載っています。
欄には、加算率(a)(b)と、係数をかけた(c)を合わせた率を使う式が書かれています。(a)(b)(c)が何を指すかは、表の下の注1で確認します。
地域区分は、どの市町村の区分を使うかを含めて、居宅訪問型保育事業の公定価格(別紙10)で確認できます。地域差が単価のどこに反映されるかは、地域区分と単価の根拠で確認できます。
保育所の単価表の読み方を、そのまま当てはめない
居宅訪問型保育事業の表には、定員区分と年齢区分の行がありません。保育所の単価一覧と同じ軸で探すと、該当する欄が見つかりません。
告示の「居宅訪問型保育」のPDFを開き、地域区分と保育必要量区分から基本分単価の欄をたどります。
基本分の右に並ぶ加算と調整の欄を、番号と名前で見分ける
基本分の右には、番号のついた加算と調整の欄が続き、1ページ目の⑤〜⑦と、2ページ目の⑧〜⑩bに分かれます。
欄ごとに、加算率を使う式の欄と、金額を足す欄があります。どの欄が当たるかは、事業所の状況と市町村の認定で決まります。
| 番号 | 欄の名前 | 詳しい読み方 |
|---|---|---|
| ⑤ | 処遇改善等加算(区分1及び区分2) | 処遇改善等加算の区分と見方 |
| ⑥ | 資格保有者加算 | 別紙10の加算と調整の認定市町村 |
| ⑦ | 休日保育加算 | 休日保育加算の確認事項 |
| ⑧ | 夜間保育加算 | 夜間保育加算の対象と計算 |
| ⑨ | 連携施設加算(障害・疾病のある子どもを保育する場合と、それ以外の場合) | 告示の原文で確認 |
| ⑩ | 特定の日に保育を行わない場合 | 別紙10の記事の閉所日数の項で確認 |
| ⑩a | 安全計画の策定等をしていない場合 | 安全計画の未策定による減算の判断 |
| ⑩b | 経営情報等の報告を行っていない場合 | 経営情報の未報告による減算の判断 |
⑩の欄は、金額ではなく、他の欄を使った式で載っています。
表には、④⑤⑧⑨を足した額に、認定区分と地域区分で決まる割合と、事業を行わない週当たり日数をかけた式があります。④以外の欄の名前も式に入るため、基本分だけで計算を終えないようにします。
⑩aと⑩bは、減らす側の欄です。⑩bには、④にかける割合の式が載っています。表の注2には、令和8年度は7月から加減調整するとあります。
⑨の連携施設加算を、他の事業の連携施設の欄と取り違えない
居宅訪問型保育事業の⑨は、2ページ目で地域区分の行をまたいで1つの欄にまとまっています。1行ごとの欄だと思って探すと、見つかりません。
⑨の見出しにある「障害・疾病のある子どもを保育する場合」と「それ以外の場合」の2つの欄を、告示の原文で確かめます。
表の下に並ぶ4つの加算は、行の軸と関係なく探す
表の下には、地域区分の行とは関係なく、4つの加算が欄の名前つきで載っています。
⑪が処遇改善等加算(区分3)、⑫が第三者評価受審加算、⑬が施設機能強化推進費加算、⑭が保育ICT推進加算です。
⑪には2つの算定方法があり、注にはAまたはBのいずれかとあります。⑫〜⑭は、3月初日の利用子ども数で割る形で載っています。
| 番号 | 欄の名前 | 詳しい読み方 |
|---|---|---|
| ⑪ | 処遇改善等加算(区分3) | 区分3の人数の確認 |
| ⑫ | 第三者評価受審加算 | 第三者評価受審加算の確認事項 |
| ⑬ | 施設機能強化推進費加算 | 施設機能強化推進費加算の確認事項 |
| ⑭ | 保育ICT推進加算 | 保育ICT推進加算の確認事項 |
単価を調べる順番
単価は、事業の種類、表、地域区分、基本分、加算と調整の欄の順に確かめると、取り違えません。
事業を確かめる
居宅訪問型保育事業か、家庭的保育事業・小規模保育事業・事業所内保育事業かを確かめます。
表を開く
告示の「居宅訪問型保育」のPDFで、別表第3の「居宅訪問型保育事業(保育認定)」を開きます。
地域区分を確かめる
使う市町村の区分が、20/100地域からその他地域までのどれかを確かめます。
基本分を引く
地域区分と保育必要量区分(標準時間か短時間)で、④の基本分単価の欄をたどります。
加算と調整の欄を確かめる
⑤〜⑩bと⑪〜⑭から、当てはまる欄の名前を探し、要件は留意事項通知と市町村の案内で確認します。
よくある質問
- 居宅訪問型保育事業の基本分単価は、どの告示のどの表にありますか。
令和8年こども家庭庁告示第9号の別表第3の「居宅訪問型保育事業(保育認定)」です。こども家庭庁の「居宅訪問型保育」のPDFで確認できます。
- 家庭的保育事業の表と、読み方は同じですか。
基本分の軸は同じで、地域区分と保育必要量区分で引きます。ただし、欄の種類が違います。居宅訪問型保育事業の表には、休日保育加算、夜間保育加算、連携施設加算などがあります。
- 加算の欄の金額は、基本分単価に足すのですか。
欄ごとに、足す加算と、他の欄を使った式があります。どの加算を使えるかは、留意事項通知の要件と市町村の認定で決まります。
- この試算で、居宅訪問型保育事業の給付額は出ますか。
出ません。この試算が扱うのは認可保育所です。居宅訪問型保育事業の給付額は、告示の別表第3と市町村の案内で確認します。
次に知りたいこと
居宅訪問型保育事業では、単価表を読んだあとに、加算と調整ごとに認定する市町村を確認します。
認定の窓口は、居宅訪問型保育事業の公定価格(別紙10)で確認できます。
設備や職員の基準は、家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業の設備と職員の基準が参考になります。
保育所の令和8年度の単価は、下の一覧で引けます。
地域区分・利用定員区分・年齢区分・保育必要量区分ごとの保育所の金額を、一覧で引けます。居宅訪問型保育事業の金額は、この一覧には含まれません。
令和8年度の保育所の基本分単価一覧を開く認可保育所の公定価格を試算する
この試算が扱うのは認可保育所です。居宅訪問型保育事業の給付額は、試算結果に含まれません。
認可保育所の公定価格を試算する保育所・認定こども園・幼稚園・小規模保育・事業所内保育・家庭的保育・居宅訪問型保育の単価表の読み方の記事を、別表の番号とあわせて並べています。
令和8年度 公定価格 単価表の読み方を事業類型別の一覧で見るほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-09-03