利用定員が20人以上なら保育所型、19人以下なら小規模型
事業所内保育事業の基準は、利用定員が20人以上の保育所型と、19人以下の小規模型で分かれます。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(以下「家庭的保育事業等基準」といいます)は、第43条で、利用定員が20人以上のものを保育所型事業所内保育事業として設備の基準を定めています。
第47条は、利用定員が19人以下のものを小規模型事業所内保育事業として職員の基準を定めています。
小規模型の設備は、第48条が第28条(小規模保育事業A型の設備の基準)を準用します。
| 項目 | 保育所型(利用定員20人以上) | 小規模型(利用定員19人以下) |
|---|---|---|
| 設備の条文 | 第43条 | 第48条が準用する第28条(A型) |
| 職員の条文 | 第44条 | 第47条 |
| 数える職員 | 保育士 | 保育従事者(保育士その他、市町村長が行う研修を修了した者)。半数以上は保育士 |
| 保育士・保育従事者の数 | 年齢ごとの人数の合計数以上。1事業所につき2人を下回れない | 年齢ごとの人数の合計数に1を加えた数以上 |
小規模型と同じ型の考え方を使う小規模保育事業の保育士や保育従事者の数は、小規模保育事業A型・B型・C型の職員配置で整理しています。
保育所型の保育士の数は、保育所と同じ4つの年齢区分で数える
保育所型事業所内保育事業所の保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人、満3歳以上満4歳に満たない児童おおむね15人につき1人、満4歳以上の児童おおむね25人につき1人の合計数以上です(第44条第2項)。
ただし、1事業所につき2人を下回ることはできません。
満3歳以上の児童の欄は、児童福祉法第6条の3第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限ります。
保育所の保育士の数の定め(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の第33条第2項)と同じ比率です。
看護師等と特定理学療法士等は、それぞれ1人に限り保育士とみなせます(第44条第3項・第4項)。
小規模型は、年齢ごとの人数で出した合計数に1を加えた数以上の保育従事者を置き、そのうち半数以上は保育士です(第47条第2項)。
仮の数字で考えます。小規模型で、乳児6人と満1歳以上満3歳に満たない幼児6人を保育する場合、6÷3=2人、6÷6=1人で合計3人、1を加えて4人以上の保育従事者が必要で、うち2人以上は保育士です。実際の施設の人数ではなく、条文の計算の考え方を示す例です。
小規模型の「1を加える」を、保育所型の「最低2人」と同じ意味にしない
保育所型は、年齢ごとの合計数が少なくても1事業所につき2人を下回れない定めです。小規模型は、年齢ごとの合計数に1を加えた数以上で、そのうち半数以上を保育士にする定めで、数え方が違います。
保育所型か小規模型かを利用定員で決めたうえで、第44条(保育所型)と第47条(小規模型)のどちらの条文かを分けて読みます。
設備。保育所型は保育所に近く、小規模型は小規模保育事業A型と同じ面積
保育所型の乳児室は乳児または満2歳に満たない幼児1人につき1.65平方メートル以上、ほふく室は3.3平方メートル以上、満2歳以上の幼児の保育室または遊戯室は1.98平方メートル以上、屋外遊戯場は3.3平方メートル以上です(第43条第2号・第3号・第6号)。
乳児または満2歳に満たない幼児を入所させる場合は、乳児室またはほふく室、医務室、調理室、便所を設けます(第43条第1号)。
これらは、保育所の面積と同じ数値です。
小規模型は第28条の準用で、乳児室またはほふく室を乳児または満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートル以上、保育室または遊戯室を満2歳以上の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場を3.3平方メートル以上とします。
| 部屋 | 保育所型(第43条) | 小規模型(第28条を準用) |
|---|---|---|
| 乳児室 | 1.65平方メートル以上 | 乳児室またはほふく室として3.3平方メートル以上 |
| ほふく室 | 3.3平方メートル以上 | 同上 |
| 保育室または遊戯室(満2歳以上) | 1.98平方メートル以上 | 1.98平方メートル以上 |
| 屋外遊戯場(満2歳以上) | 3.3平方メートル以上 | 3.3平方メートル以上 |
調理室は、事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む書き方です(第43条第1号。小規模型は第48条で第28条第1号の調理設備に同じ文言を加えています)。
2階以上に保育室等を設ける建物の要件も定められています(第43条第8号、第28条第7号)。
保育所の同じ要件は、保育所を2階・3階以上に設ける建築要件で確認できます。
保育所型は、保育内容の支援と代替保育の連携協力を求めなくてよい
保育所型事業所内保育事業を行う者は、連携施設の確保にあたって、保育内容の支援と代替保育の連携協力(第6条第1項第1号・第2号)を求めることを要しません(第45条第1項)。
家庭的保育事業や小規模保育事業に求められる連携施設の確保のうち、この2つが保育所型では免除される書き方です。
児童福祉法第6条の3第12項第2号の事業を行う保育所型事業者のうち、市町村長が適当と認めるものは、連携施設の確保をしないことができます(第45条第2項)。
3歳以降の受け入れの給付の扱いは、事業所内保育事業を3歳以降も利用するときの給付(特例給付の根拠と市町村の判断)で確認できます。
利用定員のうち、地域の子どもの枠は市町村が定める
事業所内保育事業者は、利用定員の区分に応じて、従業員の子ども以外の乳幼児(その他の乳児または幼児)の数を踏まえて市町村が定める乳幼児数以上の定員枠を設けなければなりません(第42条)。
従業員の子どもの枠のほかに、従業員の子ども以外の乳幼児の枠を設ける定めです。
この枠の人数は、条文の表の区分と市町村の定めによるため、この記事では数値を載せません。事業を行う市町村に確認してください。
実際に適用されるのは市町村の条例。職員の基準は「従うべき基準」
児童福祉法第34条の16により、市町村が家庭的保育事業等の設備と運営の基準を条例で定めます。
家庭的保育事業等基準の第1条は、条例が従うべき基準として、第44条(保育所型の職員)、第47条(小規模型の職員)、第45条(連携施設の特例)、第43条第1号・第5号の調理室に係る部分などを挙げています。
保育士や保育従事者の数は従うべき基準にあたり、面積や第42条の定員枠の設け方は列挙に含まれていないため参酌すべき基準にあたります。
面積の数値は、市町村の条例の内容を確認する必要がある部分です。
省令の数値を、施設に適用される基準と決めつけない
省令の面積や人数を見ただけで、必要な設備や認可の可否を判断すると、市町村との相談で前提がずれます。
事業を行う市町村の条例と、事業の認可の担当課の案内を確認します。条文番号と施行日を控えます。
よくある質問
- 事業所内保育事業の保育所型と小規模型は、何で分かれますか。
利用定員で分かれ、20人以上が保育所型、19人以下が小規模型です(第43条、第47条)。職員の数え方と、設備の根拠の条文が違います。
- 保育所型の保育士の数は、保育所と同じですか。
年齢ごとの比率は同じです。乳児3人に1人、満1歳以上満3歳に満たない幼児6人に1人、満3歳以上満4歳に満たない児童15人に1人、満4歳以上の児童25人に1人で、1事業所につき2人を下回れません(第44条第2項、保育所は第33条第2項)。
- 小規模型の保育従事者は、全員が保育士でなければなりませんか。
全員ではありません。保育従事者は、保育士その他、市町村長が行う研修を修了した者で、そのうち半数以上が保育士です(第47条第2項)。
- 小規模型の面積は、小規模保育事業と同じですか。
小規模型は第28条(A型)を準用するため、A型と同じ面積です(第48条)。
- この試算で、設備基準を満たすか判定できますか。
判定できません。この試算は公定価格のモデル計算で、設備基準の適合や認可の可否は扱いません。所管の市町村へ確認してください。
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この記事が参照した一次資料
- 児童福祉法
昭和22年法律第164号/複数年度対象外/確認日 2026-09-23
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
昭和23年厚生省令第63号/複数年度対象外/確認日 2026-09-28
- 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
平成26年厚生労働省令第61号(最終改正: 令和8年内閣府令第3号、令和8年4月1日施行)/複数年度(改正を重ねる現行の省令)対象外/確認日 2026-09-17