解説

保育所の加算申請の記載事項(休日保育・1歳児配置改善・減価償却費・賃借料)

国の通知は、保育所の加算ごとに、市町村が設置者から徴する申請の記載事項を挙げています。休日保育加算、1歳児配置改善加算、減価償却費加算、賃借料加算の4加算について、通知が列挙する記載事項と添える資料を比べます。様式は市町村ごとに異なります。

加算ごとに異なる通知の記載事項

保育所の加算の認定は、施設が所在する市町村長が行います。

認定の際に市町村が設置者から徴する申請の記載事項は、通知の別紙2で加算ごとに挙げられています。この記事は、原文で確認できた4つの加算だけを表にします。

ここで言う通知は、「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」(令和8年4月8日最終改正)です。確認日は2026-10-05です。

通知が挙げるのは申請に含める事項の例で、申請書の様式そのものではありません。様式・提出方法・添付書類の細部は市町村ごとに異なります。この記事は申請書の作成や提出の代行をしません。

4加算の記載事項を比べる

別紙2(保育所)の「加算の認定」項が挙げる申請の記載事項
加算通知が挙げる記載事項加算に特有の資料
1歳児配置改善加算施設名、加算の適用年月、利用子ども数(見込み)、保育士の配置状況が記載された職員体制図、要件に該当している旨の申告等職員体制図(保育士の配置状況)
休日保育加算施設名、加算の適用年月、休日等における保育士の配置状況が記載された職員体制図、年間の延べ利用子ども数の見込みと数の根拠となる実績等職員体制図、利用子ども数の根拠となる実績。共同実施施設は実施要綱や運営規程も
減価償却費加算施設名、加算の適用年月、建物を整備・改修又は取得する際の契約書類等整備・改修・取得時の契約書類
賃借料加算施設名、加算の適用年月、賃貸契約書等賃貸契約書

「施設名」と「加算の適用年月」は4加算に共通です。違いは、人の配置を示す加算では職員体制図、建物に関わる加算では契約書類が中心になる点です。

加算の種類別の準備資料(配置・契約・見込みと実績)

  1. 配置を示す資料が要る加算

    1歳児配置改善加算と休日保育加算は、保育士の配置状況が分かる職員体制図が記載事項に含まれます。休日保育加算は、休日等の配置状況である点が違います。

  2. 契約書類が要る加算

    減価償却費加算は建物の整備・改修・取得の契約書類、賃借料加算は賃貸契約書が挙げられています。建物の所有か賃貸かで、どちらの加算の対象になるかが分かれます。

  3. 見込みの数と実績が要る加算

    休日保育加算は、年間の延べ利用子ども数の見込みと、その数の根拠となる実績が挙げられています。市町村は毎年度この見込みを徴して認定します。

減価償却費加算と賃借料加算は、どちらか一方

通知は、減価償却費加算の要件に賃借料加算の対象でないこと、賃借料加算の要件に減価償却費加算の対象でないことを挙げています。同じ建物について両方を申請する形にはなりません。詳しくは減価償却費加算と賃借料加算で確認してください。

申請後に市町村が行う状況の確認

1歳児配置改善加算、休日保育加算、減価償却費加算、賃借料加算の4つは、市町村長が認定した後も、要件に合わなくなった場合は、合わなくなった日の属する月の翌月から加算が適用されなくなります。月の初日に合わなくなった場合は、その月からです。

休日保育加算だけは、適用を受けた施設が翌年4月末日までに実績報告書を市町村長へ提出します。年次の手続きの時期は加算の年次申請・年次報告の時期と提出先一覧で確認できます。

通知は、虚偽や不正の手段で加算の認定を受けた場合に、すでに支給された加算の全部または一部を返還させる措置を市町村に求めています。申請の記載内容は、実態と一致させておく必要があります。

所在地・利用定員・月初在籍数を入力し、市町村で認定済みの加算を選ぶと、利用者の入力に基づくモデル計算で影響を見られます。申請の可否や認定の判断はしません。

認定済みの加算を選んで公定価格を試算する

この記事で確認できていない加算

別紙2の他の加算については、この記事の作成時に「加算の認定」項の記載事項を原文で確認していないため、表に載せていません。

確認できていない加算の申請事項は、所轄の市町村へ問い合わせてください。土曜日に閉所する場合の調整の認定も、この記事では扱っていません。

よくある質問

確認、市町村への申請、算定が始まる月、実績報告の順に、関連する記事をたどれます。

加算を新たに算定し始めるときの手続きの順番を開く
表の記載事項があれば、申請書は作れますか。

作れません。通知が挙げるのは記載事項の例で、様式は市町村ごとに定められます。申請書の様式と提出方法は、所轄の市町村で確認してください。

この試算ツールは申請を代行しますか。

代行しません。試算ツールは、認定済みの加算を選んで公定価格を計算するもので、申請書の作成・提出は行いません。

職員体制図には何を書けばよいですか。

通知は「保育士の配置状況が記載された職員体制図」と書くにとどまり、書式は示していません。書き方は所轄の市町村に確認してください。

ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧

  • 試算前の確認事項の一覧

    この記事の「つまずきやすい確認事項」1件を、ほかの記事の確認事項と対処とあわせて見られます。

この記事が参照した一次資料

ほかの解説

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