賃貸物件と加算の対象(自動では対象にならない)
賃借料加算は、保育所の用に供する建物が賃貸物件であることなど、通知が定める条件を満たして市町村が確認した場合に算定されます。
この試算では、賃貸借契約や所在地だけから対象かを決めず、市町村に確認された施設だけを入力対象にします。
認定や確認の可否、賃貸借契約の解釈、申請の要否はこの記事・試算では判断しません。認定通知や所轄市町村の案内を確認してください。
「賃借料」という言葉が似ていますが、保育士個人の居住用宿舎の借り上げ費用を補助する保育士宿舎借り上げ支援事業は、この賃借料加算とは対象・予算の枠組みが異なる別制度です。
確認する項目(地域類型と標準・都市部の区分)
告示の別表は、地域区分、利用定員、地域類型、標準・都市部の区分を組み合わせて賃借料加算の単価を定めています。所在地名から地域類型を推測すると誤るおそれがあるため、試算では市町村が確認した内容をそのまま選びます。
対象施設の確認
賃借料加算の対象として市町村に確認されているかを、認定通知等で確認します。
地域類型の確認
通知上の地域類型を確認し、画面で同じ区分を選びます。
標準・都市部の確認
市町村から確認された区分を選びます。自己判断で切り替えません。
| 地域類型 | 標準 | 都市部 |
|---|---|---|
| a地域 | 15,800円 | 17,600円 |
| b地域 | 8,700円 | 9,700円 |
| c地域 | 7,600円 | 8,400円 |
| d地域 | 6,800円 | 7,500円 |
表示条件: 地域区分 20/100、利用定員 20人。単価は令和8年度の検証済み賃借料加算データから表示しています。地域類型・標準/都市部の区分は市町村が確認した内容を使い、自己判断で選びません。
減価償却費加算との併用不可
賃借料加算の対象となる賃貸物件と、自己所有の建物等を前提とする減価償却費加算は、同じ建物について併せて算定しません。減価償却費加算の区分の確認方法は『減価償却費加算は「標準」「都市部」の区分で試算』で解説しています。
二つの加算を同時に選ばない
施設の実態ではなく入力の都合で二つを選ぶと、認定内容と合わない試算になります。
認定通知を確認し、該当する一方だけを選びます。不明な場合は両方を試算に入れず、所轄市町村へ確認します。
| 比較項目 | 賃借料加算 | 減価償却費加算 |
|---|---|---|
| 対象になり得る建物 | 賃貸物件 | 自己所有の建物等 |
| 区分 | 地域類型・標準/都市部 | 標準・都市部 |
試算画面での入力手順
認定内容を確認してから地域類型と区分を選ぶことで、単価表の該当行を再現できます。
認定資料を開く
対象施設であること、地域類型、標準・都市部の区分を確認します。
減価償却費加算の選択を見直す
同じ建物について減価償却費加算を選んでいないことを確認します。
結果の内訳を確認する
試算結果で賃借料加算が単価内訳に表示され、選んだ条件と一致することを確かめます。
よくある質問
- 賃貸借契約があれば選べますか。
選べません。通知上の条件を満たし、市町村に確認された場合だけ選びます。
- 所在地から地域類型を選べますか。
選べません。市町村に確認された地域類型を使います。
- 金額を記事で確認できますか。
金額は地域区分・定員・認定区分の組み合わせで変わります。記事の比較表は一つの地域区分・利用定員を仮に選んだ説明用のものなので、実際の金額は認定内容を入力した試算結果の内訳で確認します。
分園がある場合の扱い(試算では選べません)
「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」別紙2(保育所)のⅠ-2は、分園を設置する施設について、基本分単価、処遇改善等加算(区分1・区分2)、施設長を配置していない場合の調整の3つに、中心園と分園それぞれの利用定員の総和による定員区分を適用すると定めています。
賃借料加算は、このⅠ-2では名前が挙がっていません。
このサイトの試算は、分園がある施設で賃借料加算を選ぶと計算せず、所轄市町村への確認を案内します。FAQ第32版No.48は上記3項目を除く加算を合計の区分で計算するとしますが、賃借料加算は対象の建物が本園か分園かで要件が分かれ、この試算は入力でそれを区別できません。対象の建物の扱いは自治体の認定内容で確認してください(確認日は2026-10-12)。
試算の進め方(認定内容の確認が先)
市町村確認済みの地域類型と区分だけを選び、賃借料加算を含む単価内訳を確認します。結果には使用した告示と、試算に含めていない項目も表示します。
公定価格の試算を開くほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等及び同基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示
令和8年こども家庭庁告示第9号/令和8年度当初/確認日 2026-09-03
- 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について
こ成保38、5文科初第483号(令和5年5月19日。最終改正: こ成保306、8文科初第172号、令和8年4月8日)/令和8年度当初/確認日 2026-09-03