解説

家庭的保育事業の食事の提供方法の調整(自園調理・搬入施設の範囲と認定)

家庭的保育事業の公定価格にある「食事の提供について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による場合」の調整を、留意事項通知の別紙5と家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の第15条・第16条から整理します。調整の対象、搬入施設の範囲、認定の主体、調整額の算定対象を確認できます。

自園調理か、定められた搬入施設以外だと、調整の対象になる

留意事項通知の別紙5(家庭的保育事業)は、食事の提供に当たり、事業所において調理する方法、または設備運営基準第16条第2項各号に定める搬入施設から搬入する方法以外の方法による事業所に、「食事の提供について自園調理又は連携施設等からの搬入以外の方法による場合」の調整(⑬)を適用すると定めています。

自園調理でも、定められた搬入施設からの搬入でもない方法が、調整の対象です。

調整の枠組み(留意事項通知 別紙5 Ⅳ2、確認日 2026-10-21)
項目内容
調整の対象事業所において調理する方法、または設備運営基準第16条第2項各号に定める搬入施設から搬入する方法以外の方法による事業所
認定する主体事業所が所在する市町村長。食事の提供状況を確認して行う
状況の把握申請等を通じて把握する
要件に適合しなくなった場合適合しなくなった日の属する月の翌月(月初日なら、その月)から調整の適用が無いものとする
調整額の算定基本分単価、処遇改善等加算(区分1・2)、家庭的保育支援加算の合計に、地域区分等に応じた調整率を乗じる(10円未満切り捨て)

この記事は、通知の別紙5(家庭的保育事業)を確認した内容です。調整率などの数値は、試算ツールと告示で確認してください。小規模保育事業A型・B型の同じ調整は、別の記事で整理しています。

食事の提供は、自園調理が原則

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の第15条第1項は、利用乳幼児に食事を提供するときは、事業所内で調理する方法によることを定めています。

この方法には、第10条の規定により、調理設備や調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室で調理する方法も含まれます。

自園調理は、調整の対象になりません。

搬入が認められる施設と、その条件

第16条第1項は、次の要件を満たす事業者が、搬入施設で調理して事業所に搬入する方法を取れると定めています。

第16条第2項は、搬入施設を各号のいずれかの施設に限っています。

通知が調整の対象外とするのは第2項の搬入施設からの搬入で、基準上の搬入は第1項の要件も必要です。搬入の方法を取る場合も、事業所で必要な加熱、保存等の調理機能を有する設備を備える必要があります。

搬入の要件(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 第16条第1項、e-Gov取得 2026-10-21)
号内容
一食事の提供の責任が事業者にあり、管理者が衛生面、栄養面等の注意を果たせる体制と、調理業務の受託者との契約内容が確保されていること
二献立等について、事業所やその他の施設、保健所、市町村等の栄養士または管理栄養士による栄養の観点からの指導が受けられる体制にあること
三調理業務の受託者が、給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等の調理業務を適切に遂行できる能力を有する者であること
四年齢、発達の段階、健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等に、適切に応じられること
五食育に関する計画に基づいて食事を提供するよう努めること
搬入施設の範囲(同 第16条第2項、e-Gov取得 2026-10-21)
号搬入施設
一連携施設
二同一の法人または関連法人が運営する、小規模保育事業または事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等
三学校給食法に規定する義務教育諸学校または共同調理場(離島その他の地域で、第一号・第二号の搬入施設の確保が著しく困難と市町村が認める場合に、家庭的保育事業等を行うときに限る)
四保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者で、市町村が適当と認めるもの(家庭的保育事業者が、家庭的保育者の居宅で家庭的保育事業を行う場合に限る)

家庭的保育事業では、第四号の搬入施設も条文に挙げられています。ただし、家庭的保育事業者が家庭的保育者の居宅で事業を行う場合に限られ、受託事業者が適当かは市町村が認めるものです。居宅以外の場所で行う家庭的保育事業に当たるかを含め、所在地の市町村に確認してください。

搬入や全部委託では、調理員を置かないことができる

基準の第23条第1項は、家庭的保育事業を行う場所に、家庭的保育者、嘱託医、調理員を置くと定めています。

ただし、調理業務の全部を委託する場合と、第16条第1項により搬入施設から食事を搬入する場合は、調理員を置かないことができます。

調理員の配置と、公定価格の調整は別の定めです。調理業務の全部を委託する場合は、第16条の搬入とは別の形です。調整の対象かどうかは、前の節の搬入施設の範囲で確認します。

確認する順序

調理の場所、搬入施設の区分、第1項の要件の3点を、この順に確かめます。

  1. 食事を調理している場所を整理する

    事業所内の調理室か、調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室か、別の施設から搬入しているかを区別します。調理業務を委託している場合は、委託先がどこで調理しているかも整理します。

  2. 搬入している場合は、搬入施設が第2項のどの号に当たるかを確かめる

    連携施設か、同じ法人または関連法人の施設かを、契約や運営主体で確かめます。第三号と第四号は市町村の認定や認めが前提のため、所在地の市町村に確認します。

  3. 第1項の要件を満たす体制かを確かめる

    受託者との契約内容、栄養士等から指導を受ける体制、アレルギー等への対応を確かめます。どの書類で確認するかは、所在地の市町村に確認します。

保育所の給食の外部搬入の扱いは保育所の給食の外部搬入と調理員、小規模保育事業A型・B型の扱いは小規模保育事業A型・B型の食事の提供方法の調整で整理しています。事業の種類ごとに適用される基準と調整額の算定対象が異なります。

次に知りたいこと:土曜日の閉所、連携施設、家庭的保育支援加算

同じ別紙5には、食事のほかにも、事業所の体制や運営の状況で決まる調整と加算があります。

土曜日に閉所する場合の調整は家庭的保育事業の土曜日に閉所する場合の調整、連携施設を設定していない場合の調整は連携施設を設定していない場合の調整、家庭的保育支援加算は家庭的保育事業の家庭的保育支援加算で整理しています。

よくある質問

連携施設から食事を搬入していれば、調整の対象外ですか。

連携施設は第16条第2項第一号の搬入施設に挙げられています。基準上は、搬入にあたって第1項の要件も必要です。調整の対象かどうかは、市町村長が食事の提供状況を確認して認定します。

調理業務を委託している場合は、どうなりますか。

委託先が事業所内で調理するか、別の施設で調理して搬入するかで、確認する条文が変わります。別の施設から搬入する場合は第16条を確認します。委託の形が第15条の方法に当たるかを含め、個別の扱いは、所在地の市町村に確認します。

この記事で、自園が調整の対象かを判定できますか。

できません。この記事は、通知と基準の定めを整理したものです。認定は市町村長が行うため、個別の判断は所在地の市町村に確認します。

公定価格を試算する

所在地、利用定員、年齢別の園児数を入力します。食事の提供方法の調整は、試算結果に含まれません。

利用定員を入れて公定価格を試算する

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