比較表
園の種別ごとの加算・減算の違い (8項目)
認定こども園の加算・減算が認可保育所と同じように対象になるか、可否を調べるための早見表です。同じ名前の加算・減算でも、認可保育所、小規模保育などの地域型保育、認定こども園では、対象になるか、要件が同じか、根拠となる通知や条文が同じかが変わります。種別ごとの違いを、項目別に並べました。
「元の解説記事では扱っていない」とある種別は、当てはまらないという意味ではなく、このサイトでは確認していないという意味です。自園の種別の扱いは、所在地の市町村に確認してください。確認の進め方は自治体に個別に確認する事項で説明しています。

| 項目 | 認可保育所 | 小規模保育など(地域型保育) | 認定こども園 | 資料の確認日 | 元の記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 看護師等の保育士みなし特例 | 保健師・看護師・准看護師を1人に限り保育士とみなせる。令和5年度に乳児在籍数の要件が撤廃された。乳児が1〜3人の園では知識・経験の確認などの別要件がある | 元の解説記事では扱っていない | 1人に限り保育教諭とみなせる。専門職などと合わせた合計が配置基準上必要な職員数の3分の1を超えてはならない。満1歳未満が4人未満の園には、看護師等の配置と支援体制の要件がある | 2026-09-28 | |
| 専門職の保育士みなし特例(令和8年度から) | 主な対象。看護師等のみなし特例と併用でき、合計2人まで保育士とみなせる | 小規模保育事業所・事業所内保育事業所にも新設された | 新設された。専門職・小学校教諭等免許状所持者・都道府県知事が認める者・看護師等の合計が、必要な職員数の3分の1以内 | 2026-10-23 | |
| 年齢別配置基準を下回る場合の減算の「翌々月から適用」 | 通知の原文(別紙2)には、この減算も「翌々月」の記載も見つからなかった。所在地の市町村へ確認する | 元の解説記事では扱っていない | 令和8年度の見直しで、月の15日以降の退職等で基準を満たさなくなった場合は、適用を翌々月からにする扱いが示された。通知で減算が定められているのは幼稚園と認定こども園の部分 | 2026-10-08 | |
| 特別地域保育体制確保対応加算(令和8年度に創設) | 対象。利用定員20人かつ利用子ども数15人以下など、資料の要件を全て満たす施設 | 元の解説記事では扱っていない | 対象。資料の要件を全て満たす施設 | 2026-09-06 | |
| 安全計画未策定減算 | FAQ(No.279)は、策定、研修・訓練、保護者への周知、定期的な見直しのいずれも行う必要があり、1つ以上行っていれば適用されない扱いではないと答えている | 地域型保育事業所も保育所と同じく、4つのいずれも行う必要がある | FAQ には幼稚園・認定こども園の学校安全計画の取扱いが別に載っているが、元の解説記事では扱っていない | 2026-09-03 | |
| 経営情報の報告(未報告減算の前提) | 報告の対象。私立保育所も含まれる | 施設型給付・地域型保育給付を受けるすべての施設・事業者が対象で、地域型保育の事業者も含まれる | 施設型給付を受けるすべての施設が対象 | 2026-09-03 | |
| 利用定員21〜40人の基本分単価に加わった非常勤の調理員(令和8年度から) | 対象。公定価格FAQ(第32版)No.2で、調理員等が2人のうち1人は非常勤(週5日・1日4時間分)とされる | 元の解説記事では扱っていない | 対象。FAQ No.3で保育所と同じ区分が示されている | 2026-09-03 | |
| 療育支援加算の取組ⅰの一覧表(障害児の把握) | 各市町村が行う障害児保育に係る加配の対象の子どもや、障害児通所支援等を利用していることを把握している子どもを一覧表に載せる | FAQ No.314は、小規模保育事業所等で障害児保育加算を受けている必要はないと答えている | 元の解説記事では扱っていない | 2026-09-03 |
試算ツールの対応範囲は施設類型ごとの比較表、加算・減算を名称で探すときは加算・減算の早見表で確認できます。入力は基本分単価の試算で行えます。