認可保育所は、国の認定を待たず、施行日から義務の対象になる
こども性暴力防止法(日本版DBSとも呼ばれます)は令和8年12月25日に施行され、認可保育所は法律で措置を義務づけられる事業者に入ります。
正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)で、令和6年6月に成立しました。
こども家庭庁の資料は、対象を2つに分けています。
| 区分 | 保育に関わる主な対象 | 措置の位置づけ |
|---|---|---|
| 学校設置者等 | 認可保育所などの児童福祉施設、認定こども園、幼稚園、家庭的保育事業・小規模保育事業・居宅訪問型保育事業・事業所内保育事業、乳児等通園支援事業 | 法律で定める措置が義務 |
| 民間教育保育等事業者 | 認可外保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、放課後児童クラブなど | 国の認定を受けた場合に措置を行う(認定は任意) |
対象になるには要件を満たす必要がある、と資料は注記しています。個々の施設・事業が義務か認定かは、資料の対象一覧と所轄の自治体で確認してください。
園に求められる措置は、4つに分かれる
園に求められる措置は、日頃の措置、被害が疑われるときの対応、犯罪事実確認、防止措置と情報管理の4つです。
日頃から講ずる措置
服務規律などのルール作り、環境整備、保護者や子どもへの周知、子どもとの面談などで性暴力のおそれを早く把握すること、相談しやすい体制、研修です。
被害が疑われるときの対応
調査と、被害を受けた子どもの保護・支援です。
犯罪事実確認
子どもに接する業務の従事者について、雇入れや配置転換の際に特定性犯罪の前科の有無を確認します。この記事の中心です。
防止措置と情報管理
確認の結果などから、従事者による性暴力のおそれがあると認められるときは、子どもに接する業務に就かせないなどの措置を講じます。確認で得た情報は、利用目的を限り、適正に管理します。
安全確保措置と情報管理措置の実施状況は、国や所轄庁が指導・監督します。定期報告、報告徴収、立入検査、命令、公表などの手段が資料に挙がっています。
確認の対象は、特定性犯罪で、刑の種類ごとに決まった期間が過ぎていない人
犯罪事実確認で確認されるのは、「特定性犯罪」を犯し、次の期間がまだ過ぎていない人です。
| 刑の種類 | 確認の対象になる期間 |
|---|---|
| 拘禁刑 | 執行が終わってから20年が経過していない |
| 拘禁刑の執行猶予 | 判決が確定してから10年が経過していない |
| 罰金刑 | 執行が終わってから10年が経過していない |
資料は、特定性犯罪の例として、不同意性交、不同意わいせつ、盗撮、児童買春、児童ポルノ所持、痴漢、未成年淫行などを挙げ、成人に対する性犯罪も含むと注記しています。
対象は保育士のほか、実態に応じて事務職員や送迎の運転手も入る
保育士のように子どもと常に接する職種は、一律で確認の対象です。
事務職員や送迎バスの運転手のように、業務によって子どもに継続的に接する可能性がある職種は、現場の判断で対象にできるよう整理されています。
雇用形態や雇用契約の有無にかかわらず、短期間の労働者やボランティアも対象になります。研修を受ける対象も同じです。
派遣の保育士は、派遣元ではなく、働く園が確認する
資料は、対象の従事者が派遣労働者などである場合、派遣元ではなく派遣先の事業者が犯罪事実確認を行うとしています。
実習生や外部の講師など個別の立場が対象になるかは、施行ガイドラインの該当箇所と所轄の自治体で確認してください。この記事は個別の判断をしません。
確認の期限は、新規採用・いとま特例・現職者・5年ごとの4つで違う
| 場面 | 期限 |
|---|---|
| 新規採用・配置転換 | 内定・内示などから従事開始まで |
| 急な欠員・人事異動などで間に合わないとき(いとま特例) | 従事開始から3か月以内 |
| 合併・新設、または十分に早く申請したのに交付が遅れたときなど(いとま特例) | 従事開始から6か月以内 |
| 義務事業の現職者(施行時に従事している人) | 法施行から3年以内(令和11年12月24日まで) |
| 一度確認を受けた人 | 最後の確認から5年ごとに再確認(年度単位の数え方は法第4条第4項とガイドラインで確認) |
いとま特例を使う間は、原則として子どもと1対1にさせないなどの措置が必要です。
確認に要する期間の目安として、資料は日本国籍の場合2週間から1か月程度、外国籍の場合1か月から2か月程度と示しています。内定から従事開始までの日程は、この期間を見込んで組むことになります。
確認の流れ:園が申請し、本人が戸籍情報を出し、国が照会して書面を交付する
確認は、園の申請、本人の戸籍情報の提出、国の照会、犯罪事実確認書の交付の順に進みます。
園からこども家庭庁へ申請する
手続は、こども性暴力防止法関連システムで行います。
従事者本人が戸籍情報をこども家庭庁へ提出する
戸籍情報は、園ではなく本人が国に出します。
国が法務省へ性犯罪前科を照会し、回答を受ける
園は照会に関与しません。
犯歴がない場合は、園へ犯罪事実確認書が交付される
犯歴がある場合は、国が先に本人へ内容を通知します。本人は訂正を請求でき、請求がないまま2週間が過ぎると、園へ交付されます。訂正請求の期間中に本人が内定を辞退すれば、犯罪事実確認書は交付されません。
資料は、犯歴の有無にかかわらず、犯罪事実確認に関する情報を厳重に取り扱う必要があるとしています。
保育士の採用では、保育士データベースの確認が内定の前に別に要る
児童福祉法第18条の36第3項は、保育士を任命・雇用しようとする者に、国が整備する保育士データベースの活用を求めています。
このデータベースには、児童生徒性暴力等を行ったことにより保育士登録を取り消された人などの情報が記録されます(同条第1項・第2項)。
施行ガイドラインは、法に基づいて内定後に行う犯罪事実確認とは別に、内定前に保育士データベースを活用する必要があると説明しています。
| 段階 | 確認するもの |
|---|---|
| 内定の前 | 保育士データベースの活用(児童福祉法第18条の36第3項) |
| 内定の後、従事の開始まで | 犯罪事実確認(こども性暴力防止法) |
よくある質問
- 認可保育所も、国の認定を申請する必要がありますか。
認可保育所は、認定を受けなくても法律上の義務の対象です。認定は、認可外保育所や学習塾など、義務の対象でない事業者が任意で受けるものです。
- 今いる保育士も、確認を受けますか。
義務事業の現職者は、法施行から3年以内(令和11年12月24日まで)に確認を受けることになっています。施行ガイドラインは、現職者の確認の時期を分散する扱いも置いています。一度確認を受けた人は、その後5年ごとに再確認します。
- 確認は、園が法務省に直接照会するのですか。
いいえ。園がこども家庭庁へ申請し、従事者本人が戸籍情報をこども家庭庁へ出し、こども家庭庁が法務省へ照会します。
- 事務職員や送迎の運転手も確認が要りますか。
子どもに継続的に接する可能性があるかどうかで、現場が判断します。保育士は一律で対象です。
- この試算ツールで、確認にかかる費用や人員の影響を試算できますか。
できません。この試算は公定価格(委託費)の算定に特化しており、この法律に関する費用や、確認の要否の判定は対象外です。
自園の条件で試算する
職員による虐待の禁止と秘密保持は保育所の職員の虐待等の禁止と秘密保持で、虐待を見つけたときの通報は保育所等の職員による虐待の通報義務で、指導監査での確認項目は指導監査の確認表で整理しています。
ほかの記事の確認事項・よくある質問の一覧
この記事が参照した一次資料
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)/こども性暴力防止法の施行について(令和8年3月)/こども性暴力防止法施行ガイドライン(令和8年9月1日付の版)
令和6年法律第69号・施行日 令和8年12月25日(令和7年政令第439号)/対象外対象外/確認日 2026-10-15